徴用工問題を考える
徴用工問題について、明治大学教授の山田朗さんに対するインタビューが「赤旗日刊紙」(11月29日付)に掲載された。歴史学者が歴史的な経緯を踏まえて語る話はよく分かる。日本が植民地時代にしたことについては、深い反省のもとで対応すべきことだと思う。徴用工は、戦時中、国家総動員法が発令されて以後は、強権をもって労働力として連れてこられた歴史がある。しかし、それ以前の「募集」段階でも動員が人数で求められ、それに従って日本に連れてこられ、半ば奴隷のような状態で働かされた人々がいた。
とくに単純労働に従事した人々の扱いがひどかったということを山田教授は指摘している。
1910年の韓国併合以後、日本は韓国を植民地にしてきた。この植民地の時代に徴用工が発生した。この歴史にようやく光が当てられ、日本の企業のもとで絵強制労働に従事した人々が裁判を起こし、慰謝料の請求がなされ、日本企業が韓国の法廷で裁かれることとなった。
日本共産党の志位委員長は、判決がニュースになったときに、 2018年11月1日の記者会見で次のように語っている。
「私は、率直に言って、(徴用工問題の)日本政府や日本メディアの対応を見ると、国と国との請求権の問題と、個人としての請求権の問題がごちゃごちゃになっていると思います。国家の請求権と個人の請求権をいっしょくたにして、「すべて1965年の日韓請求権協定で解決ずみだ」「個人の請求権もない」という調子で、問答無用の議論になっている。国と国との請求権の問題と、個人の請求権の問題をきちんと分けて考えないと、この問題の冷静な解決方法が見えてこないのです。」
個人の請求権は消滅していないというのは、日本政府が明らかにしてきたことだったし、個人と企業との関係については、1965年の日韓請求権協定の対象外であることも明らかだ。
志位委員長は国と国との請求権の問題については、次のように述べている。
――共産党として、日韓請求権協定で国と国との請求権がなくなっているという立場にたっているのですか。
志位 国と国においても請求権の問題は解決していないという判断を下したのが韓国の最高裁判決です。
韓国の最高裁判決は二重にできていて、まず個人としての請求権は消滅していないというのが一つある。同時に、国としての請求権も請求権協定の適用対象に含まれないと判定を下しました。これは2012年の韓国最高裁の判決と同じですが、その立場を表明したわけです。
その論理は、原告が求めているのは未払い賃金などではなく、朝鮮半島に対する日本の不法な植民地支配と侵略戦争の遂行に直結した日本企業の反人道的な行為――強制動員に対する慰謝料であり、請求権協定の交渉過程で日本は植民地支配を不法なものだとは認めてこなかった、こういう状況では強制動員の慰謝料請求権が請求権協定で放棄した対象に含まれるとみなすことはできないという論理なのです。私は、この論理は検討されるべき論理だと考えています。
1965年の日韓請求権協定が一体何を取り決めたのか。このときに議論された問題は何だったのかということを鮮明にして、今回の物事を見ていけば、徴用工の問題はよく分かると思われる。この問題を考える前提として、徴用工とは何だったのかを知るために、今日の山田朗教授の話は参考になる。
ちょっと細かいので読みづらいかも知れないが、読んでもらえたら幸いだ。
ディスカッション
コメント一覧
久しぶりに拝見しました。
前回と今回の判決で私は、韓国はまだ法が納める先進国ではないと実感しました。
「日韓基本条約」も「慰安婦問題日韓合意」も「最終的、不可逆的な解決」と決めても世論に迎合する司法では韓国が発展途上国と自ら認める事にすぎない。
当時の韓国国家予算の2倍の資金提供に含まれた個人への無償提供分3億ドルを韓国政府がインフラ整備に使っちゃったのも司法は合法と判決し、個人は日本へ請求する他無く今回の訴訟になっても当事者である韓国政府はだんまりを決め込んでいる。
もう、韓国は両国の関係改善に努力する事を放棄しており、日本国民も
「だったら無理に仲良くなる必要無いか~」な機運になっている。
そもそも今回も慰安婦も職業として選んだ人も多いのに全て「貰えるものは欠の毛まで」的でさもしさも嫌韓感を増幅させている。
善悪は別として過去植民地化した宗主国が慰謝料を払った事が世界の歴史上あっただろうか?イギリス、フランスにおいては独立に際し現地資産はもちろん
ぺんぺん草も生えないくらい資産を引き上げているのに対し日本は全て放棄している。
もう、ここまできたら「輩のたかり」感が日本国に蔓延し嫌韓ムードは更に上がる。
本当に建設的では無い国だなと。
こういう問題を歴史家に解説してもらっても意味がない。70年以上前の話をいまさら言い出してもなぁ~常識を逸脱している。さすがにここまでくると、日本国としては甘い対応はできない。外交の基本、「下手に出れば相手がつけあがる」「こぶしを上げると仲裁が入る」
仲裁が入るまでとことん対抗するしかない。
コメントする場合は、記事を読まれた上でしていただけたらと思います。読んでおられたらいいのですが。文章からだと読んだとは思えないものでした。山田朗さんの記事は、読むに値すると思います。しかし、トリノさんは、歴史家に解説してもらっても意味がないといい、ワタナベさんは、ぼくの記事に関わるような記述はないと思われます。
日韓請求権協定は、何を決めたのか、何を決めなかったのかということが大事です。従軍慰安婦問題は、日韓請求権協定以後、明らかになった問題であり、徴用工の問題は、企業と個人の問題が中心ですから日韓請求権協定の枠外です。
ドイツは、ヒットラー政権下の徴用的労働については、企業が賠償しています。企業による賠償は、ドイツの戦後史でも非常に遅れて行われました。
植民地に対する仕打ちの問題については、今後大きな問題になると思います。オーストラリアのシドニーでは、原住民であるアボリジニの人々に対して、繰り返し謝罪しています。イギリス人だった我々が、アボリジニを迫害し、彼らを追いやったということを率直に認めて。
植民地支配が終わりを遂げた今、植民地支配によって何が引き起こされたのかは、今後の大きな人類の課題だと思います。
記事を読み始めましたが結果ありきの記事に辟易として読むのを止めました。
>徴用工の問題は、企業と個人の問題が中心ですから日韓請求権協定の枠外です。
日韓請求権協定は国家間の協定で個人の請求権は消滅していませんが
その請求先は日本ではなく韓国政府にあるとの解釈です。
日本は個人向け補償として2億ドルを支払っています。
>ドイツは、ヒットラー政権下の徴用的労働については、企業が賠償しています。
戦後処理
ドイツの場合はベルリン条約でドイツの主権を米英仏ソの四国が掌握しており
日韓基本条約のような戦後処理の詳細な取り決めがなかったためであり
本件とは状況が違います。
>オーストラリアのシドニーでは、原住民であるアボリジニの人々に対して、繰り返し謝罪しています。
相手の国を乗っ取りそのまま永住しているオーストラリアを引き合いに出すのは根本的に違うと思います。
以上のように他国の事案を一部分だけを引き合いに出し「悪い」と決めつける事はフェアーではないと思いますよ。
ワタナベさんへ。
日韓請求権協定の具体的中身が問題ですね。この中に企業とそこに徴用された個人との関係が含まれているかどうかです。この点はどうですか。原本を読んでも国と個人、国と法人の関係における請求権は解決済みですが、企業と個人の関係で損害賠償の権利は何ら規定されていないと思います。
植民地支配の問題は、今後大きな世界史的課題になると思います。
東芝さんの論理がまかり通るなら、日本のシベリア抑留の損害賠償をロシアに請求できるの?
今回は韓国が明らかに悪い。
トリノさんへ。
日本のシベリア抑留は、ソ連による大きな犯罪だったと思っています。ソ連の日本に対する請求権、日本のソ連に対する請求権は1956年の日ソ共同宣言によって相互に放棄されています。シベリア抑留は、ソ連国家による抑留だったので、企業と個人の間で起こった問題ではないと思います。
今回の企業と個人との間の損害賠償とは対象が異なると思います。
「今回は、明らかに韓国が悪い」という発言には、根拠が示されていません。根拠をお示し下さい。
企業対個人の問題・・
宗主国に対して植民地の国民が損害賠償請求した例ありますか?
何度も書きましたが日韓基本条約での個人に対する保証は韓国政府が
賄うべきもんです。
漢江の奇跡は、朝鮮戦争で壊滅的打撃をうけた大韓民国(韓国)が、1960年代後半以降、外債を累積させながら急速に復興し、経済成長と民主化を達成した現象をさす[1]。1960年代前半まで世界の最貧困国だった韓国は、国内総生産 (GDP) が北朝鮮を下回っていた。しかし、韓国は日韓基本条約の日韓請求権協定で個別に国民に支給すると日本側に説明して請求権資金として支払われた3億ドルの無償提供資金を、韓国経済発展のための国内投資資金に回したことで半世紀で世界10位圏の経済大国に発展し、その恩恵を受けた韓国企業は巨大な財閥に成長した。参考:ウィキペディア
「日本悪し」ありきの事実の歪曲。
東芝さん、
>日本のシベリア抑留は、ソ連による大きな犯罪だったと思っています。ソ連の日本に対する請求権、日本のソ連に対する請求権は1956年の日ソ共同宣言によって相互に放棄されています。
その通り。だから日本国民がいくら裁判所にシベリア抑留を訴えても、敗訴します。
日韓基本条約に次のような条文があります。
[参考]「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」(1965年12月18日発効)
第二条
1 両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が,千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて,完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
(中略)
3 2の規定に従うことを条件として,一方の締約国及びその国民の財産,権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては,いかなる主張もすることができないものとする。
両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)と明確に記載されており、・・・おまけに条約発効以前に生じたものに関して、いかなる主張もできないよ明記されています。
国際的ルールです。韓国の今回の徴用工問題を、日本国及び日本の法人は認めることはできない。もしそれでも韓国が要求するとなると、国交断絶も視野に入る。だって韓国が日韓基本条約を無視するとなると甘い態度をするわけないはいかない。はっきり言って日本の企業の財産を差し押さえなんかやったら対抗措置は当然です。日本も日韓基本条約の解釈を変更することになる。
トリノさん。
トリノさんが引用してくれたので議論がしやすくなりました。
「1 両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が,千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて,完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。」
この規定は、国と個人、国と法人の関係を規定しています。日本国の法人と韓国の個人との関係は規定されていません。両締約国は、韓国と日本のことです。韓国もしくは韓国の国民と法人は、日本国に対しする請求権については、この日韓請求権協定が取り決めた経済支援等によって「完全かつ最終的に解決された」ということです。
平和条約第四条(a)というのは、「この条の(b)の規定を留保して、日本国及びその国民の財産で第二条に掲げる地域にあるもの並びに日本国及びその国民の請求権(債権を含む。)で現にこれらの地域の施政を行つている当局及びそこの住民(法人を含む。)に対するものの処理並びに日本国におけるこれらの当局及び住民の財産並びに日本国及びその国民に対するこれらの当局及び住民の請求権(債権を含む。)の処理は、日本国とこれらの当局との間の特別取極の主題とする。」
というものです。第二条に掲げる地域、つまり「朝鮮の独立を承認して、済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄」「台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。」との関連で放棄した地域の中にあるさまざまな請求権についての取り決めのことです。
この関係も「完全かつ最終的に解決された」ということです。
これらのことをつぶさに見ても、日本企業に対する個人の請求権は、協定の対象外になっています。
韓国の裁判所は、日韓請求権協定の規定を100%理解した上で、日本国内の企業に対して、損害賠償責任を求めています。韓国国民が日本政府に損害賠償を求めても、かりに個人の請求権は消滅していなかったとしても、日韓請求権協定があるので、実際には裁判で勝つことは困難だと思います。しかし、この日韓請求権協定が全く触れていない日本企業に対する請求権については、何ら取り決めがないということです。
しかも、賃金の請求ではなくて損害賠償請求となっています。賃金の未払いについては、時効の問題があります。韓国の最高裁は、きちんと法体系を踏まえた上で判断をしているということです。
日本政府は、わざと事実をねじ曲げて韓国を攻撃しているのではないでしょうか。意味深なのは、新日鉄住金のコメントです。新日鉄住金に対して原告側の支援者が訪問したとき、「新日鉄住金は態度を明らかにせず、『適切に対応するとしか言えない』としていま」した。政府と同じ態度は取っていないということです。解決済みとは言わないのがミソですね。
新日鉄住金は、裁判の当事者なので何が議論されて出た判決なのかをよく知っていると思います。現在は日本政府と歩調を合わせていますが、今後どういう態度を取るのか。興味深いところです。日本政府が、国際司法裁判所に訴え出て、敗訴することになったら、新日鉄住金は態度を変えるのではないでしょうか。
東芝さんは文章を理解することができないの?
>両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が,千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて,完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
・両締約国及びその国民(法人を含む。)=日本国の国民と法人/韓国の国民と法人
・両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題=(日本国の国民と法人/韓国の国民と法人)の請求権
東芝さんの
>両締約国は、韓国と日本のことです。韓国もしくは韓国の国民と法人は、日本国に対しする請求権については、この日韓請求権協定が取り決めた経済支援等によって「完全かつ最終的に解決された」ということです。
これ・・・おかしいというか、条約文をを理解していない。
東芝さん大丈夫?条約を最初から読めば・・・・????
この条約を理解できないとなると・・・論議にならないんだけど・・・汗
追伸
まさかと思うけど、東芝さん法人の意味知ってますよね・・・?
日韓請求権協定は、日本と韓国との請求権に関わる協定なので双方の国と個人、国と法人の関係を規定しています。法人と国の関係については、協定の中に組み込まれていますが、法人と個人との関係を国が規定するということはしていません。それは協定の性格上、当たり前のことです。したがって「日本国の法人と韓国の個人との関係は規定されていません。」ということです。
>両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が,千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて,完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
_____________________________________________
東芝さん、国語の授業やっているんじゃないんだからこの程度の文章を正しく理解してほしい。
1.両締約国及びその国民(法人を含む。)
日本国、日本国国民、日本の法人、韓国、韓国国民、韓国の法人のことです。
2.両締約国及びその国民の間の請求権・・・
(1)日本国と韓国の間の請求権・・・
(2)日本国と韓国国民の間の請求権・・・
(3)日本国と韓国の法人の間の請求権・・・
(4)日本国国民と韓国の間の請求権・・・
(5)日本国国民と韓国国民の間の請求権・・・
(6)日本国国民と韓国の法人の間の請求権・・・
(7)日本国の法人と韓国の間の請求権・・・
(8)日本国の法人と韓国国民の間の請求権・・・
(9)日本国の法人と韓国の法人の間の請求権・・・
です。
理解できません?普通に条約の文章を読めば理解できる。ただ、それが理解できない人もいるので、念には念を入れて、日韓基本条約には、
________________________________________________
(中略)
3 2の規定に従うことを条件として,一方の締約国及びその国民の財産,権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては,いかなる主張もすることができないものとする。
________________________________________________
と記載されている。「・・・・・いかなる主張もすることはできない。」
もしかして、国民という言葉に法人を含まないと思っているの?最初に国民(法人を含む。)と宣言しているでしょう?つまり条約文の国民とは法人は含むものです。
それとこれは日本語ですが、条約文は英訳でも作成されており、国際裁判となればその英訳が出される。
日本が国際裁判で負けることはない。多分国際裁判になると韓国が参加拒否(負けるから)と一般的に言われている。
今回の徴用工の問題は、現状韓国内の国内問題です。日本の企業に賠償責任はありません。ただ、もし韓国政府が、この徴用工の問題の裁判を支持すると、日本国は日韓基本条約を破棄と見なして当然です。
僕も、その時は日本国政府を支持します。今回は韓国が悪い。
「両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)というのは、日本国、日本国国民、日本の法人、韓国、韓国国民、韓国の法人のことです。」というのはその通りです。
国と国との協定ですから、規定している関係は、国と国民、国と法人です。
日本国と韓国の法人
日本国と韓国の国民
韓国と日本国の国民
韓国と日本国の法人
これが基本だと思います。
国と国との請求権を放棄した協定は、外交保護権を放棄したものとして理解されてきました。したがって、日本の最高裁も、個人の損害賠償請求権は、日韓請求権協定の規定があったとしても消滅していないという態度を取ってきました。その一方、国家と個人との関係でいえば、元徴用工に対しても一定の補償も行われてきたので訴え出ても実現しないという問題がありました。しかし、国家と国家の間で外交保護権を放棄しても、個人による請求権は消滅しないというのが、日本の最高裁も含めた考え方でした。
この上にたって、企業に対して、慰謝料の請求をしたのは、「未払い賃金や補償金ではなく、朝鮮半島に対する日本の不法な植民地支配と侵略戦争の遂行に直結した日本企業の反人道的な不法行為――強制動員に対する慰謝料を請求したもの」です。これは、日韓請求権協定があっても妨げられないということです。弁護士の雄志約100人は、徴用工問題は、人権問題なので、今回の判決を受け入れて新日鉄住金は、判決に従うべきだとして、声明を発表しています。
この声明では、「『被害者個人の請求権が消滅していないうえに国際法上でも被害者は裁判を受ける権利がある』とし『このために日本が国際司法裁判所に提訴しても日本が敗れる可能性が大きい』」ということも明らかにしています。
安倍総理は、企業対個人の裁判に対し強烈に反論して、「今般の判決は、国際法に照らせばあり得ない判断であります。日本政府としては国際裁判も含め、あらゆる選択肢を視野に入れて、毅然として対応していく考えでございます。」とコメントしていますが、韓国の司法が示した個人と企業の裁判に対して、政府がこのような態度を示すというのが、司法の独立性、三権分立という点からみても疑問です。
東芝さんの解釈は間違っています。間違っているけど政治の話なので答えは出ません。
日本国政府の主張を支持します。韓国が悪いです。
東芝さんは真理追究の意味を知っていますか?真理追求する者の態度というのは、自分の考えが間違っているという結果が出たとき、それに従う。それが真理追求する者の態度です。
東芝さんは、その真理追求する者の態度ではありません。単なる政治家の態度です。まあ~政治家ですのでそれでいいのかも知れませんが、僕は違います。世の中のあふれるような情報から、本物だけを選り分けます。
う~ん・・・・。
とにかく基本は「日本悪し」なんですね。
両方の解釈が成り立つと仮定した場合、
日本悪しの答えありきなんでしょうね。
共産党は。
誰が支持するんだろう?と
本心で疑問に思います。
ワタナベさん
一般的考えて、70年以上前の戦争と50年前に締結された条約を絡めて、いまさら賠償?
普通の国家やその国民がやることではありません。一般社会ならヤクザのような人たちと同じです。
日韓基本条約は、韓国が賠償を放棄する代わりに日本からの援助を受けて韓国の経済を立て直すために
結ばれた条約です。そもそもその理念から外れている。
ここまでくると日本国は韓国に甘い対応をすべきではありません。
トリノさん
本当の日韓友好には、日本が毅然とした態度を取る事が必要ですね。
また、性善説を捨て日本も強かにロビー活動や
諜報活動を積極的に展開し世界世論へ訴える必要を強く感じます。
日韓請求権協定というのは、国家と国家の関係の取り決めなので、あくまでも国と個人、国と法人のことを取り決めたものです。国家間の協定があっても個人の請求権は消滅しないというのは、現代国家の基本的な原則だと思います。それは、戦後世界人権宣言が明らかにしたように、個人の基本的人権は、生まれながらにして与えられた人間の永久の権利だからです。個人の基本的人権を飛び越えて国と国が取り決めを行っても、個人が損害賠償を請求する権利は消えないというのは、そういうことです。
しかし、国家間の請求権協定は、一定の範囲で経済的支援とともに個人に対する賠償も行いました。だから日本政府は、国に対する個人の請求権は消滅していないけれど、請求しても国が賠償することにはならない。それは、日韓請求権協定によって決着しているという態度を取っています。
しかし、企業に対する個人の請求権は、日韓請求権協定の対象外だと思います。個人による請求権は消滅していないし、企業による損害賠償は成り立つということです。
この前書いた100人の弁護士有志というのは、日本の弁護士です。これらの人々は、韓国の判決に日本の企業は従うべきだという態度を取りました。
日本国内の法律の専門家にも、こういう見解があるということです。
数は少ないかも知れませんが、朝日新聞だったと思いますが、こういう専門家の見解をを紹介しています。
>日韓請求権協定というのは、国家と国家の関係の取り決めなので、あくまでも国と個人、国と法人のことを取り決めたものです。国家間の協定があっても個人の請求権は消滅しないというのは、現代国家の基本的な原則だと思います。それは、戦後世界人権宣言が明らかにしたように、個人の基本的人権は、生まれながらにして与えられた人間の永久の権利だからです。個人の基本的人権を飛び越えて国と国が取り決めを行っても、個人が損害賠償を請求する権利は消えないというのは、そういうことです。
という考えが正しいととは思わないですが、それが正しいとなると韓国で裁判しても意味がありません。
日本の裁判所に訴える必要があります。
いくら韓国の裁判所で日本企業に賠償命令が出ても、それは韓国内のみに有効であり日本国内には効力はありません。つまりもし韓国内で日本の企業の差し押さえをやれば、日本国は報復を実施すべきです。
だいたい・・・各国の司法制度や法律が違うんだから、三権分立もなにも関係ない。
東芝さんは間違っています。