厚生文教常任委員会が開かれた
厚生文教常任委員会が開かれた。視察先の総社市の資料を元に協議を行った。ここは、子ども条例を作って子どもについて総合的な支援を行っている。子ども条例の基本は、子どもの権利条約にある。本町でも子ども条例を作るべきだとなり、議会で協議していこうとなった。
もう一つは、透析患者のNPO法人腎友会からの要望書に基づいて透析患者の状況を踏まえて協議を行った。腎臓は人間に2つ備わっている。腎臓は、①体から老廃物を追い出す②血圧を調整する③血液を作る司令官④体液量、イオンバランスを調整する⑤強い骨をつくるという5つの働きをしているが、腎臓が機能しなくなると腎不全ということで人工透析が必要になる。
かつらぎ町の人工透析患者は46人+αいるという。65歳以上で人工透析が必要になった場合障害者認定を受けることはできるが、重度心身障害者医療(和歌山県の医療制度)の対象ではなくなるので、重度心身医療制度の対象外の人の把握ができていないというのが+αの部分だという。
重度心身障害者医療まで制度の適用を受ければ、医療費については本人の自己負担がなくなる。生きるためにどうしても必要になる人工透析に対して自己負担が必要だというのは、考えるべきだと思われる。
和歌山県は、平成18年8月1日以降、65歳以上の年齢になって人工透析が必要になった人々を重度心身障害児者医療制度の対象にはしなくなった。これは、介護保険との関係で介護優先という考え方に歩調を合わせたものなのかも知れない。
障害年金の場合、65歳以降重い障害をもって障害者になったとしても基本的には障害年金を受けることができない。ここにも65歳による線引きがある。65歳を一つの線引きにした考え方がなぜ導入されているのかについてはもう少し調べてみたい。