安倍元総理の「国葬」には法的根拠がない
閣議決定と内閣府設置法では
実施できないことは明白

清流

日本共産党の東芝弘明議員が
町長と教育長に申し入れ

「国葬」には
法的根拠が全くない

戦後、日本国憲法が施行された1947年、戦前にあった国葬令は廃止されました。理由は国民主権と国葬が相容れなかったからです。
戦後実施された「国葬」は吉田茂氏(元首相)だけです。それ以後、検討されたことはありますが、いずれも実施されませんでした。
法的な根拠のない「国葬」を閣議決定し、内閣府設置法第4条に根拠があるかのように装って実施することは、まったく根拠のないことです。

「国葬」反対が賛成を
上回りつつある

8月に入ってからは、どの世論調査を見ても、「国葬」に賛成しない意見が、賛成を上回っています。安倍晋三氏は、第2次安倍内閣だけでも7年8か月という長期政権でした。しかし、この政権ほど賛否が二分した政権はなかったのではないでしょうか。国民の中での評価が二分している状況が、「国葬」に対する賛否にも現れています。

死者を静かに弔う
ことにならない

安倍元首相の弔い方については、死を悼む人々を中心に、「国葬」ではない別の形での葬儀を行うべきではないでしょうか。賛否が二分している中で「国葬」を実施すると、安倍晋三氏の死を静かに弔うことができません。今の現状は、安倍元総理の死を政治的に利用しているようにさえ見えます。

地方自治体は「国葬」に対して
賛意を示さないで

日本共産党は、安倍元総理の「国葬」の実施に反対しています。反対している理由は上に書いているとおりです。
この考え方を前提として東芝議員は、8月12日、「安倍晋三元首相の『国葬』に対し地方自治体として弔意の強制につながる態度をとらないよう求めます」という申し入れを町長と教育長に行いました(囲み参照)。
「国葬」が実施され、地方自治体が学校や行政の機関を使って賛意を表明し、弔意を表すと、賛成していない人に弔意を押しつけることになり、内心の自由を傷つけることになります。
申し入れは、「地方自治体は、賛否が分かれている「国葬」問題にたいして、賛意を表明することも避けなければなりません。それが、個人の尊厳の尊重を守りつつ同時に全体の奉仕者として仕事をする地方自治体としての責任です。政府からいかなる通知が出されたとしても、地方自治体として矜持をもって自主的に対応することを求め」ています。
地方分権の精神は、国と地方が対等平等の機関であることを根本原則にしています。こういうときにこそ、「賛意を表明しない」という形で、この精神を発揮すべきではないでしょうか。

安倍晋三元首相の「国葬」に対し
地方自治体として弔意の強制につながる
態度をとらないよう求めます

岸田内閣は、9月27日の日程で安倍晋三元首相の「国葬」について東京・日本武道館で行うことを閣議決定しました。しかし、戦後、国葬については法的根拠がありません。したがって政府の閣議決定および内閣府設置法で「国葬」として成立させることは不可能です。
安倍元首相の政治的立場や政治姿勢に対する評価は、国民の中でも大きく分かれており、これを反映して安倍氏の「国葬」についても世論は二分しています。それは、各種の世論調査にも現れています。例えば8月5日から7日にかけて行われたNHKの世論調査では、「国葬」を評価するが36%、評価しないが50%となりました。
賛否が分かれている安倍氏の「国葬」を、国家予算を組んで実施すれば、安倍元首相に対する弔意を国民に強制することにならざるを得ません。
政府は、故中曽根康弘元首相の政府・自民党合同葬の際、弔旗の掲揚や黙とうなどを大学や教育委員会、自治体、官公庁などに求める通知を出しました。私は、今回の「国葬」が過去の例以上に、国民に弔意を強制するものになることを懸念しています。
弔意は国民の内心の自由にかかわる問題です。自治体の庁舎に弔旗を掲げたり、記帳所や献花台を設置したり、教育委員会が学校に対して弔旗を掲げさせたり、黙祷を求めたりすれば、それは住民に弔意を求めるものとなります。
地方自治体は、賛否が分かれている「国葬」問題にたいして、賛意を表明することも避けなければなりません。それが、個人の尊厳の尊重を守りつつ同時に全体の奉仕者として仕事をする地方自治体としての責任です。政府からいかなる通知が出されたとしても、地方自治体として矜持をもって自主的に対応することを求め、以下2点を要請致します。

1. 安倍晋三元首相の「国葬」に賛意を表明しないこと。
2. 自治体として弔意の強制につながるような態度をとらないこと。


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清流

Posted by 東芝 弘明