一部事務組合とは

出来事

午前9時30分から議会だよりの最終校正を委員長と副委員長で行った後、橋本市周辺広域市町村圏組合のエコライフ紀北の場長と会って、決算の説明を受けた。
一部事務組合という地方公共団体の最大の特徴は、加盟する市町村の事務のいくつかを共同で担うところにある。市町村から事務移管された共同事務は、市町村の事務から消えて権限がなくなる。ここに全ての基本がある。一部事務組合は、市町村の上に立つものではない。あくまでも対等平等の関係なので、広域のごみ処理施設によって見えてくる市町村の課題があったとしても、構成市町村を指導することはできない。
ごみの処理でいえば、収集、運搬、処分(中間処分と最終処分)という責任が各市町村に固有の事務として存在しているが、この事務のうち、処分を橋本市周辺広域市町村圏組合に事務移管しているということになる。

この基本的な原則を理解していない議員もいる。広域の議会で議論をしていると、収集、運搬に責任を負っている自治体に対して、もっと指導を行うべきだという意見が出てくる。
「そんなことはできません」
ぼくは、議会の中で何度もこういう発言を繰り返してきた。
共同事務には、もたれ合いが生じることが多い。管理者は、市町村長から互選されて選ばれているが、意志の決定は、市町村長の合議によって図られることが多い。一部事務組合は、地方自治体と同じ仕組みを持っているので、管理の責任者になった首長が、権限を行使することもできる。しかし、権限を発揮し続けていると、構成市町村から強く意見が出てくる。

一部事務組合の事務について、市町村で議論ができるかどうか。答えはできるということだ。もちろん事務移管しているので、一部事務組合の事務に対して、ああすべき、こうすべきということは言えないし、言ったところでほとんど意味はない。しかし、多額の負担金などを出している自治体として、理事側の構成員である首長に対し、こういう姿勢で臨むべきだということを求めるのは、差し支えないし、共同事務がどういう方向へ進んでいるのかを問い質すことも何ら問題がない。

組合議員は、各市町村の議会で選出されることが多い。ぼくは、今回橋本市周辺広域市町村圏組合の議員となったので、金曜日の決算議会に向けて準備をしなければならない。

説明が12時過ぎに終わったので、今回の議会だよりの編集について、感想を語り合った。気がついたら2時になっていた。
電話がかかった。
約束していたのをすっかり忘れていた。
菓子パンを一つもらって食べて、待ってくれている人に会うために事務所に向かった。

秋のさわやかな空気の中を車が走る。一年で一番気持ちのいい季節なのかも知れない。


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出来事

Posted by 東芝 弘明