娘は自分の部屋で一人で眠る 2005年4月3日(日)

出来事

午前中、地元の集会所で地域のお祭りがありました。
祭りの名前は「祇園祭」で、地域では「祇園さん」と呼んでいます。京都の祇園祭とは何の関係もありません。
集会所は、元児童会館で町の建物だった感じです。以前から不思議だったのは、集会所の床の間に弘法大師の人形が座っており、どうみても宗教関係の飾り付けがしてあることでした。「なぜ集会所にこんなものが」
そう思っていました。
この町内会に引っ越ししてきて、はじめて弘法大師の人形の意味が分かりました。
集会所が建っている土地は、講の方々が所有しているもので、町内会は、善意によって、集会所を使わせていただいているということです。
「集会所を使っていただくかわりに、年に一度、お祭りをして下さい」
講の方々の申し出によって、毎年4月の第1日曜日にお祭り(文字通り祭事)をおこなうようになっています。お祭りでは、30分程度の真言宗の読経をおこないます。その後、お餅まきがあります。
今年は、娘と一緒に参加しました。娘は私の後ろにちょこんと座っておとなしくお経を聞いていました。斜め前方には、町内会にすんでいる外国人の男の方が座っていました。
お餅まきが始まりました。娘はスーパーの袋をもって、前の方に陣取ってお餅をひらっていました。外国人の方も、餅をまく側にまわって投げてくれました。
午後は、和歌山で会議がありました。40分程度遅れて参加しました。
帰ってきたのが、午後7時45分頃。夕食を始めたのは9時前でした。
「おとうさん。今日から自分の部屋で寝る」
食事が終わると娘はキッパリ言いました。
家族全員で2階に行ってベッドメイキングをして、準備をしてあげました。
眠くなったので、コタツでウトウトしていると、娘は歯磨きをして自分で2階に行ってすんなり眠ったみたいです。
自分の部屋で眠ることにウキウキしていたので、段取りも早く眠りについたみたいです。
《追記》
昨日、ブログ日記に書いたことはどうも不正確みたいです。
地方自治法をあらためて見てみました。関係する条文は第7条です。

第7条 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3 都道府県の境界にわたる市町村の境界の変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に基き、総務大臣がこれを定める。
4 第1項及び前項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村が協議してこれを定める。
5 第1項、第3項及び前項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
6 第1項の規定による届出を受理したとき、又は第3項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
7 第1項又は第3項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。


合併の手続きはこうなります。

市町村における配置分合の議案の議決
県への合併申請
県議会での議決
総務大臣への届け出
総務大臣の告示

合併の効力発生


大臣の告示によってはじめて合併の効力を生ずるということは、自治体で合併に関係する議決を廃止したら、県にその旨を申請し、県議会で議決した案件を廃止し、県が総務大臣に配置分合の無効を伝えるということになります。この事務が巨大な抵抗なしにすんなりいくとは思えません。また、一旦総務大臣が告示し、合併の効力が発生した時点で、市町村議会において配置分合の議決を廃止したらどうなるのか?
正直言ってどうなるのか良くわかりません。こういう事態を法律は想定していないと思われます。
大きな混乱が起こることだけは確かです。


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出来事

Posted by 東芝 弘明