議会の果たす役割を捉え直す

雑感,出来事

議会だより編集委員会が9時から始まった。前回、委員会を開いてできることをやっていたので、今日の手書きレイアウトにもとづく入稿までの作業は、かなり早いペースで進んでいった。「日程をもう1日追加して編集委員会を開きましょうと」いう事務局の提案が実を結んだ。学童保育のコメントについては、せっかくいい方向なんだからコメントを掲載できるようにしようということになった。指導員の声と住民の声を載せることも確認された。

委員会が終わったあと、役場内の集金にまわっていると、議会事務局から
「決算委員会の資料ができました」と電話が入った。
教育委員会から議会事務局に戻って、資料を受け取った後、委員長報告に対する質疑のなかで、当局側に対して質疑を行うことのできるケースを精査してみた。全23巻に及ぶ議会運営の実際について書かれた本を読んでみると、請願・陳情など町の未来に関わる新しい施策を求めることが採択されるときには、その実効性も含め町当局に姿勢を質すことができることになっていた。本会議場で当局に対する質疑の機会がなかった場合、当局に質疑ができるというものだった。

委員会に議案を付託する場合は、本会議で提案説明が行われ、質疑が行われた後、委員会に付託される。このときの本会議質疑が、議案に対する当局への本格的な質疑になる。ここで本会議質疑を行う機会をとるので、委員会付託され、委員会で審議されたあとの、本会議場における委員長報告に対する質疑では、町当局に対する質疑はできない。このときの質疑は、委員長報告に対す質疑なので、委員会でどのような審議が行われたのか、賛成意見、反対意見にはどのようなものがあったのかを質すことになる。付託された委員会では、当局に対して深く質疑を行うので、委員長報告では、きちんと委員会質疑の内容を明らかにしなければならない。簡単な報告ですますのは間違いだ。
議案に対する修正が行われ、委員会で可決された場合は、委員長報告の中で町当局に対する質疑を行うことは許される。理由は明確。修正案は、本会議で審議されていないからだ。
委員会では、1人の議員が修正案を提出できる。人数に制限はない。1人の議員が積極的に付託された議案に対してアクションを起こせば、正式議題になる。委員会では正面から提案を議論をする必要がある。質疑は3回までという制限もないので、委員会は、本会議以上により深く広く議論できる。委員会付託された議案を継続審査にすることもできる。施行日が◯月◯日となっている場合は、本会議に一旦報告して施行日を伸ばして継続審査にするか、廃案にするかということになるだろう。

本会議主義と委員会主義という話も、議会の果たす役割、仕事の内容を精査しながら委員会に付託する議案、付託しない議案を分けながら運営すればいいという話で言えば、わざわざ委員会主義、本会議主義というような分け方をする必要もない。委員会の持っている機能をどう発揮するのか、という観点から課題を鮮明にすれば答えは出てくる。
この話は、議員定数の削減という話へのアプローチにもつながると思われる。


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Posted by 東芝 弘明