要項と要綱、条例と規則のちがい

行政,未分類

今日は午後から一般質問の打ち合わせがあった。
雨が降った。いい雨だ。
夜は、PTAの会議、運動会の打ち合わせ。
妻から要綱と規則、条例の違い、要綱と要項の違いを問われたので調べてみた。
条例は、地方自治法第14条に規定がある。
第14条
1 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。
2 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがあるものを除くほか、条例によらなければならない。
3 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料又は没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
規則は、地方自治法第15条に規定がある。
第15条
1 普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。
2 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
要綱は、行政内の内部規定。市町村長が決める。しかし、よく分からないのは、預かり保育などでは、要綱を制定して、料金を要綱にうたって徴収しているような例も多い。
その一方で条例を制定しているケースもある。
公共料金を制定するのだから、きちんと条例を制定して、費用負担をおこなうべきだと思う。なぜ要綱による制定が多いのだろうか。
要項は、実施要項というような使われ方をしているので、事業の主要なポイントを示した文書という性格のものだろう。この要項だけで、自治体の事業を規定するのは、いくら何でもおかしい気がする。実施要項だけでは、事業の責任の所在でさえはっきりしないケースが出てくる。
明日は、この疑問を解決するとしよう。
本日はこれまで。


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Posted by 東芝 弘明