防火訓練 2005年7月17日(日)

出来事

朝9時から佐野「わかもの広場」で防火訓練があった。消火器の使い方と消火栓へのホースのつなぎ方、ホースとホースの接続、放水の仕方などを習った。
実際に説明を受けた後、使わせてもらう。一人ひとりが見るだけではなく、体験しておくことが非常に大事だと思う。いざ火災発生というときに、あわててしまって使い方が分からずに火事を大きくしてしまうと大変だ。ぼくは、消火栓にホースをつなぎ、はずす作業と2重まきにされていたホースをのばして、ホースとホースを接続する作業をさせてもらった。
ホースの持ち方、巻いたホースの転がし方、脱着作業それぞれにこつがあって、これを身につけることが非常に大事だ。体で覚えるということをしないと、実践の役には立たない。
防火訓練はちょうど1時間で終わったが、みんな熱心に話を聞いていた。
夕方まで休憩をして、4時頃から「しんぶん赤旗」の集金に行った。
夜は笠田まつりの会議があった。
今日は少し教科書問題で書いておきたいことがある。
7月15日、議員研修会の後、かつらぎ総合文化会館に展示している17年度採択候補の中学校教科書の展示コーナーに立ち寄った。かつらぎ町の展示コーナーには、机も椅子も用意されていない。「立ち読みをして下さい」というような状態だ。

扶桑社(「新しい歴史教科書をつくる会」編集)とそれ以外の歴史教科書を読み比べてみた。
いま、全国で物議を引き起こし、国際的にも批判されている扶桑社の歴史教科書は、他の検定本と比較するとかなり異質な教科書になっている。
大日本帝国憲法については、見開き2ページにわたって紹介され、国際的にも高い評価を受けたということが強調されている。
右のページに帝国憲法の抜粋が囲みで紹介されていた。なぜか第1条の次が第3条になっていて、第2条が抜かされていた。
第2条は次のとおりである。

皇位(こうい)ハ皇室典範(てんぱん)ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫(こうだんしそん)之ヲ継承(けいしょう)ス


第2条は、“天皇は、男子がこれを継承する”という規程だ。この条文を紹介しないところには意図がないのだろうか。

「天皇に政治的責任を負わせないこともうたわれた」という記述があった。これには注が付いていて、第3条の「天皇ハ神聖(しんせい)ニシテ侵(おか)スヘカラス」がこれにあたるとしていた。
この説明には驚いた。
この第3条に基づいて刑法で大逆罪が制定され、幸徳秋水などは、大逆事件で不敬罪に問われ死刑になった。また1925年には、治安維持法が制定され、28年には、天皇の緊急勅令によって、この法律は徹底的に国民を弾圧するものとなった。「神聖にして犯すべからず」という憲法規定は、天皇制に対する一切の批判を許さない法制度を確立したのだ。
天皇は政治的責任を一切背負わなかった一方で、国民には、権力による弾圧と拷問、虐殺という責任を押しつけたということである。
緊急勅令で改悪された治安維持法の第1条は次のとおり。
「国体を変革することを目的として結社を組織したる者又は結社の役員其の他指導者たる任務に従事したる者は死刑又は無期若は五年以上の懲役若は禁錮に処し情を知りて結社に加入したる者又は結社の目的遂行の為にする行為を為したる者は二年以上の有期の懲役又は禁錮に処す」
「つくる会」の歴史教科書は、こういう性格を持った大日本帝国憲法を正確に伝えないで、諸外国が評価したことをことさら強調する。この一事をみても歴史をゆがめて描いているといえるのではなかろうか。
(自由法曹団が「つくる会」の歴史教科書を批判している。つくる会「歴史教科書」についての見解興味のある方は一読願いたい)
「つくる会」が、こういう教科書を作成したことも驚きだが、それよりも文部科学省が、この歴史教科書を検定に合格させたことの方が恐ろしいことなのかも知れない。
歴史の前に謙虚になるべきだと思う。歴史の真実から学ぶ人間を育てないと日本の未来はない。


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出来事

Posted by 東芝 弘明