ジェンダー平等に対する男性の側からの独白
「○○は可愛くない。生意気」
男だけの飲み会になったときに、同級生の女性に対して同級生の男の友人が言った言葉。それを黙って聞いていて、違和感を強く感じたことがあった。しかし、「黙って聞いていた」ことに対して、違和感を持っている。「はて」と言い、「お言葉を返すようですが」と続ける必要があったという後悔が違和感の正体だ。
ジェンダー平等の必要性が語られているけれど、女性の発言の多さと比べると、男性の発言はそんなに多くない。女性の発言を聞きながら、男性はまだ自分の中の気持ちを言語化できていないのかも知れない。家庭の中のジェンダー平等は、考え方の領域だけでは改まらないことがある。どんなに仕事が忙しく、どんなに体が疲れていても、女性は家事のために心をさき、体を動かしてきた。その結果として、女性の側の家事の多さと男性の側の家事の少なさが存在する。
男性が家庭内でジェンダー平等を実現しようと思うのであれば、自分の責任で家事を当然のこととして担うという、変容を果たさなければならない。妻の家事を手伝うのではなく、家庭の一員として家事を担うこと。それは役割分担ではない。半分責任を負うなどという考え方で妻は動いてこなかったのではないか。「男が家事の半分を担うよ」と考えているのであれば、そこにもジェンダー不平等が潜んでいると思う。
家事が苦手、料理が得意でないというのは、自分の脳が家事や料理という分野の作業に対して、体と脳を動かすことに馴れていないということだろう。脳には可塑性がある。時間はかかるだろうが、自分に家事や料理を受け入れて能動的に努力を行えば、車の運転のように体と脳が動くようになる。硬直化した思考回路や体の動きが変化して行く。高齢化している人にとって、この努力は認知症予防にもなる。脳は何歳になっても発達する。
男性が、自分のことを深く見つめて、ジェンダー平等を自分のこととして考え始め、発言をしないといけない。女性の発言を聞いて「考えさせられた。改めたい」と思うのは良い。でもそれだけでは、まだ自分のこととしてジェンダー平等を捉えているとはいいがたいのではないだろうか。そんなことを考える。
ジェンダー平等について、男性の側からの告白、独白を聞きたい。おそらくそのような告白や独白には、ジェンダー感満載の発言の域を出ないだろう。それを責めるのではなくて、それらの発言が、自分のこととしてジェンダー平等を捉える学びにつながるものとして対話を深めれば、かなり意味のあることにつながる。男性の側からの発言が求められている。
家事の役割分担以前に、この国の根底に潜んでいるかもしれない、男尊女卑の何らかの強権的存在が気になるのですが、単なる妄想でしょうか、これは。例えば、男女共同参画という言葉。これは本当は参加という言葉を使いたいのに、それを赦さず、参画を使わざるをえない隠れた強権が実在するらしいです。ジェンダー問題は男女のみならず、社会的に弱い立場のマイノリティにも掛かってくる概念だと思います。性差の問題は、積極的にそれに取り組む方々でなく、その陰で、圧倒的威圧を持つこの国の根幹を為す強権が、気掛かりでならないのです。
「家庭教育支援」という言葉が、こども家庭庁との関係で生まれて、家庭を支援することの大事さが強調されています。家庭を支援することを毛頭、否定する気持ちはありません。しかし、子どもへの支援が後景に押しやられて、家庭支援が大事だというような「天秤」が持ち込まれることには反対です。親子の関係で苦しみ続けている子どもがいます。
「子どもの貧困」という捉え方が大切だと思うのは、直接子どもを支援するという考え方が貫かれているからです。親が経済的に豊かであっても、子どもが貧困な状態に置かれることがあります。そういう場合、直接子どもを親から切り離してでも庇護するという考え方が、家庭への支援とともに両立する必要があります。
「家庭教育支援」という言葉にまつわる気持ち悪さは、家庭と教育が結びついている点にもあります。教育というのは教えと結びついています。上から目線が家庭教育支援には染みついてしまうとも思います。だからといって、この分野で悪戦苦闘している人々の努力を否定する気持ちはありません。しかし、自民党などが規範意識を強調し、家庭の在り方に踏み込んでいくと、「家庭教育支援」の上から目線はさらに強まると思っています。政府が求めている門戸、チャンネルは、戦前回帰に結びつくと思います。
児童の権利に関する条約は、日本では94年5月から効力発生していますが、よくよく注を見ますと、我が国は国家として承認していない、という一文がありました。この条約は、子供に教育を受けさせなかったり、少年兵の問題を抱えている途上国で、効力を発するイメージがあります。しかし日本のように民法の親権が強く、改正されても共同にしかならず、子供が権利を主張出来る体制は中々、日本では困難なようです。家庭を第一とするというのは、明らかに儒教の名残でしょうか。
「子どもの権利条約」とも言います。「我が国は国家として承認していない、という一文がありました。」という下りがよく分からないですね。日本は「子どもの権利条約」は批准していますが、おっしゃるように「子どもの権利条約」は発展途上国の問題であって、先進国はほとんど達成しているという認識でした。同時に、子どもの意見表明権に対しては、文科省はこれを基本的には認めていない節があり、学校の校則に対する子どもの意見表明権については、ありませんという答弁を国会でしています。
日本の家族観は、明治以降につくられたもので、でっち上げのようなものです。江戸時代は、庶民の中に家族という概念が曖昧で、大きなお店の戸籍を日本政府が初めてつくったときは、使用人もみんな家族だというおさえでした。この傾向は数年経って改められ、家族は血縁関係が基本となりました。天皇を中心とした国家をつくるために、家庭では戸主を中心とする家族観を打ち出しました。これは明治政府がつくったものであり、歴史はたかだか150年程度ということだと思います。
結婚は家族間の契約というような風習は、ぼくが若い頃にも存在していたと思います。結婚式の看板は○○家、○○家、結婚式場みたいな感じでした。最近、結婚は若い二人の問題という傾向が強まっているように感じます。150年しかなかった家族観は変わりつつあるように思います。
児童の権利に関する条約(Convention on the Rights of the Child)締約国一覧
令和3年11月8日
1989年11月20日採択/1990年9月2日発効
2021年11月現在 署名国・地域数140/締約国・地域数196
(注)我が国は、国家として承認していない。
上記ホームページの、締約国アジアの下に、上記承認していない、一文がありました。アジアの青字を押してご覧ください。
外務省のホームページにはこう記されていますね。
日本 署名 1990年9月21日 批准 1994年4月22日
注)我が国は、国家として承認していない。
ただし、外務省のホームページには以下のような記述もあります。
作成および採択の経緯
「児童の権利に関する条約」は、18歳未満のすべての人の保護と基本的人権の尊重を促進することを目的として、1989年秋の国連総会で全会一致で採択されたものです。我が国は、1990年9月21日にこの条約に署名し、1994年4月22日に批准を行いました。(同年5月22日に我が国について効力発生)。
この条約は、今なお世界中に貧困、飢餓、武力紛争、虐待、性的搾取といった困難な状況におかれている児童がいるという現実に目を向け、児童の権利を国際的に保障、促進するため、国連人権委員会の下に設置された作業部会において、多くの国連加盟国政府、国連機関等が参加し、10年間にわたって行われた審議の成果です。
この条約の内容は、特定の国の文化や法制度を偏重することなく、先進国であれ、開発途上国であれ、すべての国に受け入れられるべき普遍性を有するものになっています。
1994年 4月22日、日本が「条約」を批准し、158番目の締約国となる。
文科省は下記のように記述しています。
児童の権利に関する条約
1998年10月
「児童の権利に関する条約」は,1989年(平成元年)11月20日に第44回国連総会において採択され,我が国は,1990年(平成2年)9月21日にこの条約に署名し,1994年(平成6年)4月22日に批准を行いました。(我が国については,1994年5月22日に効力が生じています。)
この条約は,世界の多くの児童(児童については18歳未満のすべての者と定義。)が,今日なお,飢え,貧困等の困難な状況に置かれている状況にかんがみ,世界的な観点から児童の人権の尊重,保護の促進を目指したものです。
本条約の発効を契機として,更に一層,児童生徒の基本的人権に十分配慮し,一人一人を大切にした教育が行われることが求められています。
結論 したがって日本はこの条約を批准し締約国になっているということです。外務省の「我が国は、国家として承認していない。」という文言がよく分かりません。
ちなみに日本ユニセフは日本について下記のように紹介しています
【参考】
日本は1990年9月21日に109番目で署名、1994年4月22日、158番目の締約国