韓国が嫌いって?、意味が分からない
韓国が嫌いだという人が増えて、なんだか韓国人を罵っている人が増えているようです。でも、韓国を罵る理由がよく分かりません。韓国が自分たちにどのような不利益を与えたのでしょうか。日常的に理不尽なことを韓国から行われ、損害が拡大しているというような事実を抱えている人は、ぼくの住むかつらぎ町では見あたらないと思います。
「韓国はけしからん」「韓国人はしつこい」
なんて、一様に韓国人を非難していますが、韓国人一般という人はいないのではないでしょうか。
十把一絡げ。ステレオタイプ。韓国憎しの一色に染め上げる。みたいなことが広がっています。実害を受けていない人が、憤慨しているのは、マスメディアの報道に煽られているからではないでしょうか。これらは群集心理ではないでしょうか。
日本は1894年の日清戦争以前から朝鮮半島に介入し、1910年には植民地化し、1945年まで朝鮮半島を支配していました。日清戦争はいまから125年も前のことです。韓国併合から109年。日本は、韓国を36年間、植民地にしていました。この侵略による植民地化の歴史が韓国と北朝鮮に大きな影を落としています。
朝鮮半島の現代史は、日本が植民地にしたという歴史を抜きにして語れません。日本人はこの歴史を知るべきだと思います。
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韓国併合であって、植民地ではありません。当時、日本は朝鮮半島に莫大な投資を行っています。
それと現在、韓国との関係で問題になっているのは、日韓基本条約違反を韓国が行おうとしていることです。
韓国との関係は、日韓基本条約により成り立っている。またその条約はサンフランシスコ講和条約を基本に成立したものです。
それを守れないと韓国が言うなら、国交断絶もありです。
東芝さんのような、国と国との基本的な関係を理解していな論評は、無意味なものです。
トリノさんには、日本と韓国の歴史をみてほしいですね。韓国併合=韓国の植民地化でした。36年間、日本は韓国を植民地にして支配した。この歴史は否定できません。
韓国併合=韓国の植民地化かどうかは、判断にまかせますが、それはすべて1945年以前の話です。韓国との国交は1965年の日韓基本条約で、それ以前の問題はすべて解決済みです。
それを認められないと言うなら、国交断絶に向かうしかない。
こんな基本的なことは、常識レベルの話。
東芝さん、そんな基本的なことも理解できないのですか?
何事においても基本ができないと・・・バカのように思える。科学をする場合、数学と理科の基本が必要。同じように歴史を語る場合、世界史と日本史の基本的な流れを知らないといけない。(前に、ここで中世だの近世だのという人が居たけど・・・そういうのなんの意味のないこと)
例えば政治の基本は?・・・・もし民衆の意見に従う・・・と答えるなら、議員失格です。代議員たる議員は、自分の見識で行動するべきです。民衆の世論だけに従う議員はバカです。
トリノさんには、明治維新以後の歴史を学んでほしいですね。日本が韓国を植民地にした歴史を先ずは理解して下さるようお願い致します。また、1965年の日韓請求権協定が交わされた以降も、個人の請求権は消えないことを日本も韓国も認めている事実も知って下さい。基本的なことを理解した上で、議論をしたいと思います。
東芝さんの仰る通り
日本は朝鮮を植民地にしました。
先人は本当に最悪の選択をしてしまいました。
決して植民地にしてはならなかった。
李氏朝鮮をそのまま存続させるべきでした。
一切かかわらなければ良かった。
世界の最貧国のままで良かったんです。
土人のような暮らしをしていた朝鮮人。
悪疎な両班、苛烈な搾取、極貧の生活、残虐な刑罰
女性の動物以下の生活・・・
染料すらなく全部白い衣服
そのままの方が本当に良かった。
東芝さんもそう思っているんですよね。
私も大賛成です。
ただ宗主国が大赤字の植民地など聞いたことありませんけど?
>1965年の日韓請求権協定が交わされた以降も、個人の請求権は消えないことを日本も韓国も認めている事実・・・
個人の請求権は消えないかもしれないけど、その請求を日本国およびその企業には請求できない。
つまり、韓国が払うのです。
そもそも東芝さんは、日韓基本条約を読みました?それが基本です。東芝さんは文章を読む能力がないの?
何事にも基本は大事ですが、その基本を論議する前に教養が必要ということです。
1945年以前に発生した賠償は、日本企業に支払う義務はありません。日韓基本条約の一部に盛り込まれています。
科学をするのに数学や理科の知識が必要ですが・・・・その数学や理科をするのに算数ができないと話にならない。
それが東芝さんの論理です。
韓国政府は確信犯なので、その日韓基本条約を知りながら、わざと「個人の請求権」を請求している。つまりバカではなく意地悪な連中です。
もし東芝さんが本当に、日本企業に「個人の請求権」を行使できると考えているなら・・・・単なるバカです。
トリノさんへ。
山本晴太弁護士のサイトに分かりやすい論文が掲載されています。
http://justice.skr.jp/seikyuken.pdf
詳しくは、上記のpdf論文をお読みいただきたいと思います。いつもこういう風に書いて、長い論文の引用をしても、読まれているのかどうか、疑問の残るようなことがありました。以下のぼくの文章を読まなくても、山本弁護士の論文を読めば分かることです。念のために。
日韓請求権協定で日本と韓国が放棄したのは、双方の国の外交保護権でした。日本は、国と国との協定ですから、全ての国民の請求権に至るまで放棄できるとは考えていなかったということです。この観点は、ソ連によるシベリア抑留問題で、個人の請求権が行使され、日本政府に対して損害賠償がなされたときに、日本政府には賠償する責任はないとし、個人の請求権は消滅していないので請求する相手は日本政府ではないという考え方を示した。それは原爆に対する考え方にも言えることだった。
もし仮に国と国との協定で個人の請求権まで放棄できるとしていたとしても、それは、国家として権限の及ばないことに対して規定したものであり、無効だということです。日韓請求権協定は、こういう協定ではなく、明確に個人の請求権は消滅していないという態度を鮮明にしたものでした。
請求権協定で合意したのは両国の外交保護権なので、個人の請求権は消滅していないということです。日本と韓国は、少なくとも「個人の請求権は消滅していない」という点では一致しています。
放棄したのは外交保護権という点でいえば、韓国の個人が日本の企業に対して、請求権を行使して裁判を起こすのは可能だということです。しかも今回の裁判は、未払い賃金を支払えというような訴訟ではなく、植民地時代に行われた徴用による労働に対する慰謝料の請求です。長い時間が経過した中で何を請求できるのかという点で、韓国の裁判はかなり長い時間を掛けてこの問題を審理し、今回の結論に至りました。
韓国側は、1910年の日韓併合を不当・不法な行為であり認められないという態度を示しています。1965年の日韓条約に基づく日韓請求権協定は、植民地の問題は協定の枠外に置かれていました。それは、日本側の抵抗と軍事政権であった韓国側の思惑が一致した結果、賠償とは関係のない次元で経済協力を行うというという中で起こったことでした。
今回の韓国の裁判は、植民地時代の不当な支配の中で発生した徴用工を裁判の争点にしており、慰謝料という形での損害賠償を請求したものです。何を争点にした裁判なのかを明確に理解した上で、今回の徴用工の裁判を見るべきだということです。日本政府は、日本企業と韓国人の個人との裁判に対して、介入して、「解決済み」という態度を取りました。これは許しがたい越権行為だと思います。企業と個人との間で行われた裁判に日本政府は介入すべきではなかったということです。
山本さんは、何をいいたいのでしょうか。遅れた韓国を日本が植民地にして発展させたのだからいいのではないか。というようなことをいいたいのでしょうか。
国には、民族自決権という原則があります。戦後、日本はこの民族自決権をアメリカに侵され、その弊害がもろに目に見えるようになってきました。アメリカによる日本の経済的な支配が、日本経済の発展を疎外し始めています。農業は自立できな状況に追い込められ、日本の自給率は30数%に落ち込み、工業部門でも日本経済の自立的な発展の最大の阻害要因になっています。
日本経済の衰退は、アメリカによる日本の経済的な支配抜きには考えられない状況ではないでしょうか。
世界から植民地はなくなったのに、日本はアメリカに従属させられた植民地のような状態です。
トリノさんの意見に賛成です。
補足させていただきますが・・・
▽1961年4月28日 第5次日韓会談一般請求権小委員会12次会議において
韓国:被徴用者に対して解決方法としては色々あり得るが、私たちは国が代わって解決しようと思うと発言
▽1961年5月10日 第5次日韓会談一般請求権小委員会13次会議において
韓国:他国民を強制的に動員することによる被徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する補償を要求すると発言
韓国:私たちは国として請求する。 個人に対しては国内で措置すると発言。
韓国:補償は私たちの国内で措置する性質のことだと考えると発言。
韓国:私たちは国内措置として私たちの手で支給する。日本側で支給する必要はないのではないかと発言。
日本側は立場の違いに理解を示しつつ、繰り返し個人への支払いを訴えました。しかし、韓国政府が個人への支払いを強硬に拒否し、韓国政府への一括支払いを繰り返し強く主張しました。
日韓基本条約は「賠償」ではなく「経済援助」名目で韓国に渡った日本のお金と引き換えに、韓国政府が元徴用工に補償金を支払うというのが、この条約の根幹であり精神でもあると言えますよね。
同時に、韓国側から見れば「強制労働による精神的苦痛に対する補償」の意味合いで資金を受け取っているのに、さらに日本企業に賠償を支払えという判決は、韓国側の「二重取り」となり、著しく不合理であることも誰がどう見ても解ります。
さらに2005年に盧武鉉政権が国交正常化交渉を再検証した際に、「韓日間で徴用工問題は解決済み」と判断したのは、このような経緯が明らかになったためだと考えられるのです。
その中に文ジェインもいたのです。とんでもない事です。
つまり東芝さんが言う通り個人請求権はありますが残念ながら救済はされません。
どの法学者に聞こうが韓国に勝ち目はありません。
事態打開の責任は100%韓国政府にあるんです。
東芝さん、訳のわからない弁護士の論文は関係ありません。
1965年に締結された日韓基本条約というのは、韓国と日本が国交を結ぶために締結された条約です。中学生程度の学力があれば読むことができます。弁護士は関係ありません。国と国の約束事です。
要するに、日韓基本条約で1945年以前の問題はすべて解決済みです。
簡単なことです。
なんで弁護士が関係するの??????理解不能です。それと東芝さんは日韓基本条約を読まないの?????????
トリノさん。山本晴太弁護士は、「日本政府を相手にした韓国強制徴用被害者の損害賠償請求訴訟を代理してきた」人なので、この問題の当事者になった人です。弁護士は関係ないというトリノさんの方が、この問題に深く関わっていないのは明らかです。もちろんぼくも深く関わっていません。徴用工問題に深く関わってきた山本弁護士のきめの細かい論説は、傾聴に値すると思います。少なくとも「訳のわからない弁護士の論文ではありません」この辺のところは、ぜひていねいに扱っていただきたいと思います。
今回の徴用工の裁判は、25年間という長期にわたって行われて来たものであり、この25年間のプロセスの中で、論点が鮮明にされて、今回の判決に至ったということです。国と国との条約は、当然個人の請求権を放棄させるものではありません。それは、日本政府が当初から理解していたことです。徴用工の問題は、個人が企業に対して裁判を行えば、裁判として成立するのは当然のことでした。しかし、不払い労働などの賃金問題は、時効が成立しているので、こういうことを請求しても裁判は維持できません。これも自明のことだったと思います。請求したのは、植民地下の不法な強制労働に対する損害賠償請求です。この請求は、不当な行為に対する慰謝料の請求であって、合法的な関係の下での補償ではありません。
1965年の日韓請求権協定は、かなり長い時間のかかった協定であり、日本の韓国に対する植民地支配の問題は対象外でした。したがって、今回の徴用工裁判は、1965年の日韓請求権協定の枠外の問題を扱った裁判でした。
「なんで弁護士が関係するの??????理解不能です。」というのは、トリノさんが徴用工に関わる裁判に対して、基本点を把握していない発言になってしまいます。山本弁護士は、日韓請求権協定に対する日本政府の解釈の変遷を克明に明らかにしています。ぜひお読み下さい。この問題の歴史的経緯がよく分かりますから。
山本さん自身が書かれた文章を克明に読めば、徴用工の人と日本企業の関係が議論の対象にはなっていないことは明らかではないでしょうか。国が全てを代表できるという考え方は、現代国家にはありません。国が協定を行って請求権(厳密には外交保護権になる)を放棄したとしても、個人の請求権は消滅しないというのは、国家と個人の関係の基本点になります。ここを見失うと議論が変なことになります。2019年9月12日付の東京新聞の記事を9月14日のブログの記事に引用しているので、ぜひお読み下さい。短い文章ですが、中心点を正確に把握しています。
東芝さんの仰る通り個人の請求権は消滅しません。
どんな裁判を起こしたって良いんです。
それは個人の自由。
しかし日韓基本条約の締結前の交渉で徴用に対する個人補償は韓国政府が行うと強硬に主張していた訳です。
今回の徴用工、挺身隊訴訟で韓国大法院は新日鉄住金や三菱重工に賠償命令を下し資産を差し押さえてしまった。あとはそれらの資産を現金化するだけになっています。
東芝さんにお聞きしたいのが
これらの問題の韓国政府の対応や韓国大法院の判決を支持しているのでしょうか?
支持していないのか?
知りたいです。
日韓基本条約は国と国が国交を結ぶための約束です。その解釈を、たかが1人の弁護士が変えてもらっては困る。単なる訳の分からない弁護士に過ぎない。
そんなに、徴用工の賠償を日本企業に求めるなら、日韓基本条約のやり直ししかないけど・・・そうすると日中国交正常化もやり直して、サンフランシスコ講和もやり直しです。
たかが・・・1人のバカ弁護士の意見なんか参考にもならない。
日韓請求権協定 第二条
1 両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が,千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて,完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
(中略)
3 2の規定に従うことを条件として,一方の締約国及びその国民の財産,権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては,いかなる主張もすることができないものとする。
いかなる主張もできない。・・・・です。
韓国は日韓請求権協定を守らないとなると、日本は断交を視野に入れる覚悟がいる。
トリノさんへ。
日韓請求権協定の規定は、すべて外交保護権という国が持っている権利について、双方が放棄したものです。この条文を引用しても、今回の韓国で行われた私人と日本企業に対する裁判とは関係がありません。
日韓基本条約は、韓国と日本が交わした条約ですが、請求権について具体的に定めたのは、この条約交渉の中で締結した日韓請求権協定です。繰り返しますが、この協定は、日本政府が繰り返し明らかにしてきたように、国と国との外交保護権について取り決めたものです。外交保護権というのは、「ある国家の国籍を有する私人が他国の国際違法行為によって損害を受けた場合に、国籍国が国際違法行為を行った国に対して国家責任を追及する国際法上の権限」のことです。日韓請求権協定は、この権利を双方が放棄したということです。個人の請求権が消滅した訳ではないという日本政府の説明は、ここから出てくるものです。日本政府が一貫してこの立場を貫いてきたのは、当たり前のことだったということです。
私人と日本企業との裁判に対して、日本政府が介入したのが今回の問題です。ぼくがブログに掲載した東京新聞の記事は、ぼくと同じ考え方で記事を書いています。ぼくが展開している論理は、特異なものではありません。日本政府が、自らの歴史的な言説を翻して、裁判に介入し筋違いの主張を展開し始めたところに最大の問題があります。
山本さんへ。山本さんが問われたように、韓国の中で行われた裁判には正当性があると思っています。韓国の私人と日本企業の間で行われた裁判、こういう形に至るまでには、長い時間がかかっていると思われます。今回の裁判は、日本の植民地時代の徴用工問題に対して、慰謝料という形で損害賠償を請求したものです。不払い労働の賃金を請求したものではありません。植民地時代の徴用工の在り方が正面から問われた裁判で、徴用工を活用した企業側の責任を問い質した裁判です。日本政府がこの裁判に介入するのは筋違いです。
東芝さんの主張が正しいのであれば韓国では国内法は国際法を上回るということになりますね。
あたり前な話、そんな国家とは2度と条約など結べません。国と国との約束はできません。
国家の体をなしていません。
国家は、自国の国内法を援用して、国際法上の義務を免れることはできないとされていることも重要である(ウイーン条約法条約27条)とあります。
したがって韓国は、韓国国内で裁判を行うに当たって、自分の国の民法ないし不法行為法を適用して、1965年の日韓基本条約の合意内容を破ることは、法的には許されません。
こんな基本的な事は国際法を学んでいる20歳前後の法学部の学生でも知っています。
しかしこんなアホな徴用工裁判判決を出した裁判官の不見識を世界中に知らしめられたと思います。
アホな判決を出して新日鐵住金や三菱重工の資産を差し押さえたのは司法(裁判所)ですが、
それを現金化するのは行政(韓国政府)です。
11月に韓国政府が現金化すると思いますか?しないと思いますか?
知りたいです。
そもそも今回の徴用工裁判の原告4人は企業の募集広告を見たり、役場から勧められて応募したりして、民間企業の賃金、待遇の諸条件に納得して働きにきたんじゃないですか。
単なる就職です。
彼ら全員が徴用の始まる44年9月以前に渡日しており、徴用とは全く無関係です。
大ウソつき民族ですよ。
これに関しても反論有ります?
山本さんへ。原告4人の方の労働条件について、書かれていることは、何を根拠にされていますか。裁判の判決ですか。それとも何かの記事ですか。
山本さんへ。韓国では国内法が国際法を上回ることになるという論点がよく分かりません。書いてたように日韓請求権協定によって日韓双方が放棄したのは外交保護権出であり、個人の請求権は消滅していないということです。また調べていくとサンフランシスコ平和条約を根拠にして、個人の請求権は消滅していないが、請求はできないというような見解がありますが、それには根拠がないということです。
サンフランシスコ平和条約に韓国は調印していません。またサンフランシスコ平和条約には、個人の請求権について民事裁判上の権利を行使できないなどとは全く書かれていません。条約そのものからも、韓国が調印していないという点からも、サンフランシスコ平和条約の枠組みによって、請求権はあるが行使はできないと言う論はなり立たないということです。
個人の請求権は消滅していないので、個人が日本企業に対して、時効の定めのない慰謝料である損害賠償を請求することは、国際法(条約、協定)を侵すことにはなりません。今回の裁判は、日韓請求権協定とは関係のない裁判だということです。ここに日本政府が介入したので、司法に政治が介入することになって、おかしなことになりました。