政治のことを普通のこととして語れる社会を
日本という国は、政治的な発言を自由にできないような雰囲気をもっていると思いませんか。大手を振って発言しているのは、安倍政権にヨイショして、ヘイト的なスピーチをすることでしょうか。そういう発言も圧倒的多数の人々は、ネットの中で自分の正体を隠してものを言っています。
「憲法を守れ」という発言は、「政治的な発言」ではなく、公務員の義務です。公務員になる時に、全ての公務員は憲法を守ることを宣誓しています。日本国憲法には、公務員には憲法を守る義務があると規定しています。最高法規の憲法を守る義務は、国民にはありませんが、公務員には守る義務があるということです。なのに「憲法を守れ」と発言すると「あなたは日本共産党ですか」というようなへんな見方が広がっています。「9条を守れ」という主張が特定の政治的発言だというのも、同じようにおかしいと思います。
多くの人々は、政治を抜きしにしていろいろな会話を交わしています。政治的な発言を避ける傾向も明らかに存在します。こういう傾向がどうして日本の中にあるのか。このことはじっくり考える必要があると思います。圧倒的多数の職場、労働現場では政治の話がタブーになっているのが、日本の現実ではないでしょうか。働く人の多くが、労働組合のない職場で仕事をしていて、仕事上のトラブルが発生しても、働いている職場を良くするような動きをすれば排除される仕組みがあることが、政治から人々を遠ざけているのではないでしょうか。
政治のことを普通に語れる世の中をつくる。職場を働きやすい場所に変えるためにごく普通に労働組合に入る。こういうことが普通に実現する世の中を作ることが大切だと思います。
「憲法を守れ」というのは政治的意味であり、公務員としては不適切です。
日本国憲法
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
つまり公務員は一部の奉仕者ではありません。
公務員の義務は「法律の順守」であり、「憲法を守る」ことだけではありません。また、「憲法を守る」ことが公務員の義務とすると、非常に不適切です。憲法擁護派のような意味合いもありダメだと思います。
「第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
公務員が憲法を守る義務を負っている規定です。国民は憲法を守る義務を負っていません。
意味が少しズレていると思いますが・・・・日本国憲法は天皇制や三権等の国の基本的な仕組みを決める法律です。最初の象徴天皇制から、いろいろ記載されて
最後の方に、「第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
と、国の最高法規であることを書いているのです。
つまり「公務員は日本国憲法を守って仕事をしなさい」という記載でしょう?
>国民は憲法を守る義務を負っていません。
ん?じゃあ僕は公務員じゃないので憲法を守る必要がないの?はて????
解釈が間違っていると思いますよ。
それと「守る」ですが、法律を順守という意味であり、憲法改正等に反対する「守る」ではありません。日本国憲法には、ちゃんと改正の手順が記載されているので、憲法改正は禁じられていません。
余談ですが改正は、
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
○2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
まあ、国会の2/3はクリアーするでしょう。問題なのが、国民に提案してその承認。憲法では、「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」
政権は、特別の国民投票は避けるでしょう。「国会の定める選挙の際行はれる投票」に的を絞って勝負すると思います。
安倍さんがいまなぜ国会で追及されているのか。
まさにこの第99条の規定を巡ってです。
国民は日本国憲法を守る義務を持っていません。憲法を守る義務を持っているのは、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」です。だからこそ、日本国憲法は、国民の権利を守り、権力者の手を縛る現代憲法なのだと言われています。国民は「日本国憲法を守ろう」という訴えをしていますが、厳密に言うと、憲法を守る義務を負っているのは、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」なのです。行政の長である安倍首相は、憲法遵守の重い責任を負っているということです。憲法改正の発議を行えるのは、国会議員であって、政府の長である内閣総理大臣ではないということです。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
「尊重し擁護する義務」です。「守る義務」ではありません。憲法には守る義務を負うとは書かれていません。つまり公務員が「憲法を守れ」は不適切な表現です。
それと
>国民は「日本国憲法を守ろう」という訴えをしていますが、・・・
ぼくはそうは思いません。改正すべきと思っています。
自衛隊は日本軍に変更すべきです。
戦争は法律が送すのではありません。国民の意思が戦争に向かわせるのです。
東芝はなぜか「北朝鮮の軍事的緊張」にコメントしませんねぇ~。こういうのが戦争の始まりなのに・・・ましてその戦争に日本が巻き込まれる可能性がある。・・・・はて?・・・本当に平和主義者?歴史的に戦争に始まりは、北朝鮮のような場合によく戦争になる。歴史を知っているでしょう?太平洋戦争の始まりというか、日本の大陸進出も朝鮮併合から始まりました。
もちろん100年前とは状況が違いますが、戦争の出発は同じです。
戦争は法律が起こすのではありません。人間が始めるのです。
「尊重し擁護する義務」
尊重=尊いものとして重んずること、
擁護=かばい守ること
つまり、憲法を尊いものとして重んじ、かばい守る義務があるということですね。
北朝鮮有事というのをトリノさんが、どうとらえていうるのか分かりませんが、カーター前米国防長官は、「米国が北朝鮮を先制攻撃すれば、北朝鮮は韓国を攻撃するだろう。その戦争は、朝鮮戦争以来、見たこともないきわめて破壊的なものになるだろう」という認識を示しています。
カーターさんが言うように最悪のシナリオは、アメリカによる先制攻撃です。現状でアメリカが先制攻撃を行えば、アメリカによる侵略戦争勃発となり、北朝鮮は反撃する権利(国連が認めている)を与えることになって、反撃すれば、韓国も日本も戦争に巻き込まれる可能性があります。韓国への攻撃だけでも、アメリカと北朝鮮、韓国を巻き込む戦争になれば、日本と中国が巻き込まれる可能性が高まり、ここで引きおこされる戦争は、「朝鮮戦争以来、見たこともないきわめて破壊的なものになるだろう」ということが想定されます。
このような戦争を避けるのは、いわば自明のことでした。だから今まで北朝鮮の挑発はあっても、アメリカはこの挑発には乗ってこなかったのです。アメリカがあらゆる選択肢を排除しないという態度を取ったので、緊張が高まったのですが、この場合日本は、アメリカに「このような徴発はやめてくれ」と発言し、平和的な解決に全力を尽くすのが、本来取るべき態度です。それをしないで、アメリカの取っている態度を高く評価するのは間違っています。
孫崎享さんが具体的に指摘していました。北朝鮮のミサイル、ノドンの落下速度は秒速2,000〜3,000メートルあります。着弾するまで目視できない速さです。北朝鮮は、ノドンを200発から300発実戦配備しているといわれ、アメリカはその全てを把握できていないといいます。
ぼくは、アメリカの先制攻撃が、北朝鮮の反撃を引きおこすのは目に見えていると思います。
ミサイルが飛んで来たらJアラートの警報をよく聞いて、建物の影に隠れるとか、窓のない建物に入って身を守るとか、地面に伏せるとかいう方法で防げるものではありません。戦前、「空襲の時には、バケツリレーで火を消せ」という方針があり、盛んに訓練も行われていましたが、まったく現実とはかみあわないものでした。
日本政府は、対応不可能な指示を自治体に出しましたが、閣僚たちは連休中、外遊に出かけていました。国民には構えるよう呼びかけながら、自分たちはゆるゆるの対応をしていたことには、腹が立ちました。
安倍さんの支持率低下をくい止めるために、北朝鮮「有事」を利用しているというのが、いちばん本当のところではないでしょうか。
韓国の新大統領は、北朝鮮とも対話したいという方針を語っています。これこそ、すべきことではないでしょうか。
第九十九条の解釈、少しズレていると思いますが・・・・
ごく普通に日本国憲法を最初から読むと、第九十九条は第十章 最高法規についての記述であり、そのことについて述べているのです。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
第九十八条 に日本国憲法に反する法律や命令は、その効力を有しない。記載されていて、第九十九条でその「擁護」が出てくるのは、日本国憲法を順守するように「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」に義務を課しているのです。日本国憲法を改正から守るのではありません。解釈が間違っています。
又、東芝さんの
>「第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
公務員が憲法を守る義務を負っている規定です。国民は憲法を守る義務を負っていません。
はてはて?????理解に苦しむ解釈です。
「尊重して擁護する」=「尊重して順守する」が正しい解釈です。憲法を守る?確かに法律を守るという意味では正しいですが、憲法を改正から守るという意味ではありません。つまり革新系のワンパターン「憲法を守れ」は明らかに政治的意味合いが強く、公務員としては不適切な表現です。
返答が遅れました。
憲法を守る義務を負っているのは、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」です。この中に国民は入っていません。ここに立憲主義の最大の特徴があります。現代憲法の基本は、国家権力の手を縛り、国民の権利を宣言するところにあります。これが最高法規としての憲法の最大の特徴です。
憲法は国民の権利を宣言し、国家権力の手を縛るもの。法律は、国民の権利に制限をかけるもの。ここに憲法と法律の特徴があります。
国民の義務は、3つしか書かれていません。この義務の中に憲法を守る義務は入っていません。
憲法改正という点で、日本国憲法は、次のように規定しています。
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
これに反する憲法改正を禁じています。自民党の憲法改正草案は、この原則を踏みにじっています。安倍さんの打ち出した9条への加憲もこの原則に反しています。
そもそも内閣は行政のトップであり、憲法改正発議を行う権利を有していません。憲法改正の発議ができるのは、3分の2を占める場合の国会議員です。改正の発議ができる国会議員も、日本国憲法の基本原理に反するような憲法改正の発議はできないというのが、日本国憲法の精神です。
いくら論戦しても、東芝さんの思想が邪魔して話がかみ合わない。
日本国は法治国家であり、例え首相であっても憲法縛られます。つまり首相は独裁者にならないように憲法で規定されているのです。
言い方を変えれば、憲法を超える人は日本国内には存在しません。例え天皇であろうとも憲法に規定されています。
で・・・公務員が「憲法を守れ」(憲法改正)というのは、明らかな違反です。憲法には憲法改正について書かれており悪いことではありません。
もし公務員が「憲法改正するな」というと、公務員が憲法の上に立つことを意味します。憲法違反です。
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
○2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
これを非合法的に阻止することは許されません。また公務員が日本国憲法に従わなければいけないので、憲法改正反対を主張することは許されません。
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
第九章 改正
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
○2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
第十章 最高法規
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
この全体を踏まえた上での改正はOKだということです。
基本的人権を踏みにじり、国民主権を否定する憲法改正というのは、あり得ません。
安倍さんたちの改正論は、この原則を踏みにじっているので、憲法改正の名には値しません。
現代憲法は、国民の権利を規定し、国家権力の手を縛るものになっています。これが現代憲法における立憲主義です。「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」という規定は、まさに権力の手を縛る規定であり、国民には憲法を守る義務を課していないというのは、憲法論のいろはのいです。
つまり、憲法改正には反対しないということですね。問題はその改正案がどうかということですね。
次に「国民には憲法を守る義務を課していないというのは、憲法論のいろはのいです。」ですが、その「守る」という言葉が不適切であり誤解の元です。
憲法には「尊重し擁護する義務を負ふ」であり意味が少し違います。
また、「憲法を守れ」「9条を守れ」は、改正を認める憲法に反する言動であり、「尊重し擁護する義務を負ふ」から逸脱する言動です。
日本国憲法は、宗教のお経と違い、「憲法改正」が認められています。
憲法改正は、日本国憲法の規定にもとづいて、改正できることになっています。
ただし、憲法前文にあるように恒久平和と国民主権、基本的人権を守る立場に立った改正を求めています。
自民党は、憲法改正を党是としてきましたが、憲法を改正できなかった理由は、硬性憲法という性格にあったからではなく、一つは、自民党自身の中に日本国憲法を守ろうとする勢力があったこと、もう一つは、憲法3原則を踏みにじる憲法改正を企んできたからです。
国民が誰でも賛成できる内容で憲法改正が行われるのであれば、改正はそんなに難しい話ではないと思います。
日本共産党は、憲法3原則を踏みにじるような改正を計画している現在の情勢を踏まえて、日本国憲法の厳正なる実施を求めています。憲法どおりの国をつくるのが、当面の課題であり、日本国憲法を改正するのは、それから先の話になると考えています。今の時代、憲法を変える理由はないと考えているということでもあります。
>日本という国は、政治的な発言を自由にできないような雰囲気をもっていると思いませんか。
私もコレは大いに感じます。
アメリカの大統領選挙では色々な人が色々なコメントをTVにしている風景を見ると「やはり文明国は進んでいるな~」と、いつも感じています。
>大手を振って発言しているのは、安倍政権にヨイショして、ヘイト的なスピーチをすることでしょうか。そういう発言も圧倒的多数の人々は、ネットの中で自分の正体を隠してものを言っています。
私は逆に左派の人の意見が大手を振っているように思います。
シールズのようなデモは報道されるが右派の人たちは在特会の
ような扱いにされてしまうのでネットで匿名で投稿するように思います。
左右どちらにも該当すると思うのですが、全て結論ありきで糞味噌でも
賛成!反対!と従っているように思えます。
ネトウヨ・・・・ブサヨ・・・・
トホホホ・・・・・
私は、個別で是々非々に判断したいと思います。
ワタナベさんの態度でいいと思います。ネトウヨは、事実関係をぶっ飛ばして無茶苦茶書いている場合が多いですからね。
コメントのしようがないものが一杯あります。
東芝さん
私、憲法の自民党案について一言も述べていません。また日本共産党の主張なんかどうでもいいのです。
ここで、東芝さんの意見を聞いているのです。
正直に書きますが、東芝さんの憲法に対する姿勢は間違っています。日本国憲法は宗教の経典ではありません。時代と共に不具合点を変更しなければいけないのです。
どこから見ても憲法9条は間違っている。すみやかに改正すべき問題です。その核心部分になると、いつも東芝さんは回答を避ける。
国会議員で、憲法9条の問題から逃げる奴は、議員たる資格がない。法治国家の基本が分かっていない。法律の不具合箇所が発生した場合、すみやかに修正をする。それが立法府の仕事です。
東芝さん、日本国憲法を本気で守る気があるの?現在の自衛隊は違憲です。日本国内に年間予算5兆円の組織が違憲状態で存在します。それを許すのですか?もしこれを許せるなら、1票の格差なんて屁みたいなものです。
自衛隊が不要と考えるのなら、前にも書きましたが憲法論議はこれ以降行いません。そうなると論議しようのない。次元が違うということです。
憲法は、現実の世界の問題だと考えています。順理論的な問題ではありません。日本共産党は、自衛隊は違憲だと考えていますが、自衛隊をなくすには、一定の時間が必要だと考えています。日本国憲法を完全に実施するためには、一定の期間が必要だという考えです。この日本共産党の考えとぼくの考えは一致しています。
それは以前に書いたとおりです。
「東芝さんの憲法に対する姿勢は間違っています。日本国憲法は宗教の経典ではありません。時代と共に不具合点を変更しなければいけないのです」
日本国憲法は、国の最高法規であり、国民の権利を宣言し、国家権力の手を縛るものです。法律は、逆に国民の手を縛るものになっていますが、日本国憲法の下の法体系にも違憲な立法というものがあり、日本国憲法を守るというプロセスは、さまざまな違憲立法を改廃する必要があるものです。また、積極的に憲法を現実政治や経済に生かすためには、日本国憲法の理念に沿った法改正も数多く必要になります。
日本国憲法を守るというのは、こういう幅の広いプロセスを必要とするものであり、どれも一定の時間が必要になります。自衛隊の解消という課題も日本国憲法を守るという法体系の整備の問題として一定の時間が必要な課題になるということです。
戦後70年以上の時間をかけて作られた法体系には、歪みがあります。これを正すことを現実的に考えるのが、もっとも現実的な対応になります。
安倍さんたちは、日本会議という組織に入っており、日本会議が自民党の政治を具体的に動かす勢力として、大きな力をもちはじめています。この勢力が、現実の問題として憲法改正を掲げて動き始めている下で、憲法問題について「思考実験」なるものを行う意味はかなり薄いと思います。
現実に憲法を合わせるべきだというトリノさんの論理は、70年かけて一生懸命憲法とは違う現実を生み出してきた歴代政権の「努力」を支持することにつながります。あなたが、いくら安倍さんたちとは関係がないと言っても、安倍さんを含む歴代政権が作りだしてきた現実を前提に発言すると、現政権を含む擁護論になるのは、当然のことではないでしょうか。
日本国憲法は、日本国憲法を徹底的に解釈して、日本国憲法に合致しない現実とのせめぎ合いのなかに置かれてきました。国会で作られた法律は、憲法を具体化する側面を持ったものと憲法を踏みにじる側面を持ったものとのせめぎ合いの中にありました。
このことを理解して、論じなければ、日本国憲法のもつ意味も見えなくなると思うのですが、いかがでしょうか。
本来は軍隊が必要かどうかというレベルで論議したいのですが、とてもそのレベルではありません。
東芝さんの論理は法治国家としての致命的欠点を持っています。
>日本共産党は、自衛隊は違憲だと考えていますが、自衛隊をなくすには、一定の時間が必要だと考えています。日本国憲法を完全に実施するためには、一定の期間が必要だという考えです。
日本国憲法
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
つまり自衛隊が違憲と認ながら、「自衛隊をなくすには、一定の時間が必要だと考えています。」
理由があれば一定期間憲法違反を認めることであり、日本共産党は憲法の上に立ち一定の期間違憲を許すということになる。
最高法規をどうお考えになっているのですか?理由があれば違憲は許されるとでも考えるのでしょうか?
そうすると基本的人権も理由があれば一定期間侵害されることを許す?
1票の格差も理由があれば一定期間許す?
個人の自由も理由があれば一定期間制限されることを許す?
どうも日本共産党は最高法規である日本国憲法を軽く見ている。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
それが、政治家の態度ですか?
前にも書いたとおり、自衛隊の解消には一定の期間が必要になり、憲法との矛盾をも抱えざるを得ないということです。
それは、他の法案にも言えることです。
違憲立法というものは、戦後たくさんありますから、その一つ一つを変更するのには、一定の時間が必要になります。
集団的自衛権の行使を容認した安保法制も、廃止するための手続きには、国会審議というものが必要になります。
それと原理的には同じです。
トリノさんは、自衛隊は違憲だと考えているのですか。ぼくは違憲だと考えていますが、自衛隊の問題については、違憲でないと考えている人も多いでしょう。こういう問題については、簡単に答えは出ませんよね。だから国会での審議が必要になります。
自民党は、戦後自衛隊を創設してから一貫して自衛隊は違憲ではないといい、最小限度の自衛力だと言ってきました。
こういう自衛隊問題を憲法の規定どおり矛盾なく解決するためには、時間が必要になります。国民合意を形成して自衛隊を解消するためには、時間が必要だというのは、当たり前のことでしょう。
「日本共産党は自衛隊を違憲だと判断しています。政権を取ったらただちに自衛隊を解消します」という方針は採用していません。自衛隊を解消しても日本は安全だというように国際情勢を安定させた上で、自衛隊を解消するというのが日本共産党の方針です。何よりも国民的合意を大切にして、自衛隊の解消を目指す。国会の審議を通じて国民が納得する形で答えを出す。これが日本共産党の採用している方針です。
>自衛隊の解消には一定の期間が必要
一定の期間というのは、1年か?10年か?100年か?1000年か?分からないということであり、やらないという意味にも受け取れる政治家の用語です。
つまり
>「日本共産党は自衛隊を違憲だと判断しています。政権を取ったらただちに自衛隊を解消します」という方針は採用していません。自衛隊を解消しても日本は安全だというように国際情勢を安定させた上で、自衛隊を解消するというのが日本共産党の方針です。何よりも国民的合意を大切にして、自衛隊の解消を目指す。国会の審議を通じて国民が納得する形で答えを出す。これが日本共産党の採用している方針です。
これは何もやる気がないという意味です。おまけに違憲状態を放置するという日本国憲法を擁護しない姿勢です。
自衛隊については、違憲です。憲法をどう読んでも、自衛隊は違憲。
違憲でないと考えている人は、憲法を読んだことがない人間です。自民党の政治家は違憲ではないと・・・まさか本気で思っていないでしょう。
僕から言わせると、自衛隊が違憲でないと思っている人は、バカだと思います。
で・・・日本国憲法公布から約70年、自衛隊発足から約60年。さすがにこれだけ憲法違反が続いて平和が維持されるのであれば、憲法9条は間違いだと思います。60年以上平和が続いいているには、日米安保と自衛隊のおかげであり、憲法9条は守られていないので意味のない役立たずの条文です。
憲法違反で戦争に向かうことはありません。戦争の原因は法律とは別の所にある。それが戦後日本の歴史が証明しています。
昨日、田原総一朗さんが、ニュース23に出演して、安倍さんとの1対1の対談の内容を紹介していた。
「アメリカは、集団的自衛権行使容認の安保法制を制定したら、文句を言わなくなった」
これは総理大臣の言葉だ。憲法第9条によって集団的自衛権の行使はできないというのが、歴代自民党の見解だった。これを突破したらアメリカが文句を言わなくなったというのだから、自衛隊の海外派兵に憲法9条が最大の歯止めになっていたということを安倍総理の発言が物語っている。
トリノさんは、憲法9条が歯止めになっていないという意味のことを語っていると思いますが、それは事実と違うということではないでしょうか。
そのニュース23における憲法の解釈は、
「自衛隊は憲法9条に合憲→個別的自衛権合憲→戦後憲法9条を順守→平和に貢献→集団的自衛権違憲は?」
という立場での対談でしょう?
憲法9条に集団的自衛権についてなんか書かれていません。
憲法9条は自衛隊の存在を否定する条文です。「陸海空の戦力を有しない」のだから、個別的自衛権も集団的自衛権も存在するわけないでしょう?戦力を持たないのだから自衛できるわけないじゃん。
東芝さんと僕の憲法に対する立場は違います。
「自衛隊は憲法9条に違憲→当然、個別的自衛権違憲→戦後憲法9条の違憲状態続く→憲法9条と平和には関連性なし→当然、集団的自衛権違憲」
ですよ。
自衛隊を合憲と認めるなら、9条は平和に貢献しているでしょうが、守られてもいない法律のどこが貢献しているの?
憲法は宗教の教義ではありません。勘違いのないように、最高法規です。法体系の頂点に立つ条文です。ただそれだけです。憲法の教えはないので・・・憲法の理念なんて訳の分からん論理はやめてくださいね。
法律を守るか守らないか。法律には、ただそれだけの価値しかありません。