議会の会議日程についての考え方

雑感

11月会議が開かれた。今回の会議は1日だった。会議日程は、議会運営委員会で決めて本会議で議長が承認を求めることになっている。町当局と議会事務局が設定した会議日程に対して、議会が異論を唱えたことはあるだろうか。

今後、徹底的な審議を求める観点から、会議日程について慎重な審議を行う必要性はますます高まると思う。議員は基本的に見解の異なる人々の集まりでもあるので、合意を形成するためには、議案が提案されたのち、公式な会議における意見の交換と、合意形成のための時間の確保が求められる。議会改革というのであれば、議会が神経を注ぐ必要があるのは、まずは会議日程の設定だろう。
この日程で果たして、議員間の協議が十分確保できるだろうか。こういう視点で会議日程について協議を行うことが必要になる。例えば、紀の川市の議会基本条例には、「第14条 定例会の会期は、議案の審議等に当たり、議会の機能を十分発揮できる期間を確保し、決定する」という規定がある。この規定は、橋本市議会や海南市議会の基本条例にはないものだ。
紀の川市の会期についての期間設定の問題は、極めて重要だと思われる。しかもこの規定は、紀の川市の議会日程の窮屈さを認識して書き込まれたものだと思われる。しかし、基本条例が制定されて以後、この規定が生かされた会期日程になっているのかどうかは、検証が必要だろう。

かつらぎ町議会の会議日程(通年議会なので会期は年1回、必要に応じて開かれる会議における休会を含めた日程は、会議日程という)は、現時点では町当局と事務局の合意によるものがベースになっている。通年議会なんだから、この会議日程に対して、まずは議長が十分な会議日程になっているかどうかをチェックし、議会運営委員会が同じ視点で、再チェックする必要があるだろう。議案審議に対して、議員間協議が保障されるようにするためには、議案の委員会付託とともに、委員会における十分な審議時間が必要になる。場合によっては、常任委員会を2日間にわたって開催し、条例案の修正、予算案の修正などを行う必要がある。ここまで進んで初めて議会改革の成果ありということになるのではないだろうか。
追認機関であった議会が、住民の代表として議案を精査し、住民のためによりよいものをつくるという視点が、現実の中に貫かれてこそ、改革が生きるということになる。

自治体が提出する議案の中で、政策的な観点で議論すべき余地のあるものは、新たに提案される条例や料金を決める条例などだろう。国の法改正による文言の修正、法律に条文が付け加わったことによる条番号の訂正(条ずれ)という条例改正なども多いので、中にはほとんど審議のないものも多い。国の制度改正であっても大きな変化が起こるときは、地方自治体の中で事務や制度がどう変化するのかを把握する必要がある。この時は審議が必要になるが、議会が条例案の修正の必要性を把握して審議する議案というものは、年間の中では限られてくるだろう。

予算の方は、町の考え方が伴って、政策的に実施されるものもあるので、議員が修正を加えることが必要になることは多いと思われる。では実際に修正案をどうするのかというのは、まだほとんど経験がないので、最初は手探り的な対応にならざるを得ない。

どのような議論を行う場合でも、議論の土俵がまず大きな問題になる。国会のように膨大な議案があり、物理的な審議時間による制限が存在する世界では、会議の設定そのものが、大きな意味を持っている。しかし、それは地方議会でも同じことだろう。この問題に対して、議会が主体性を発揮できるように変化する必要があると考えるが、いかがだろうか。

雑感

Posted by 東芝 弘明