議論を尽くしたとは言いがたい

出来事,かつらぎ町議会

予算質疑2日目。一般会計のところまで質疑をして、特別会計は最終日に持ち越しとなった。
終わってから議員定数と報酬特別委員会。こっちの方は、3月10日の委員会をもって、委員会を終了することが確認された。委員会としては、定数を削減しつつ、報酬を引き上げる方向は出たものの、最終的に定数も報酬も少数意見ばかりになって終わってしまうことになった。
議会基本条例の精神がどう生かされたのか。心許ない結果となった。以下は議会基本条例の抜粋。赤字が問われている部分だと思われる。

(議会の活動原則)
第3条 議会は、町民主権を基礎とする町民の代表機関であることを常に自覚し、公正性、透明性及び信頼性を重んじた議会を目指し、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
(1) 町民本位の適正な町政運営が行われているか、監視、批判及び評価をする。
(2) 町民の多様な意見を的確に把握し、町政に反映させるための活動をするとともに、町民のための政策の立案及び提言を行う。
(3) 町民にとってわかりやすく開かれた議会運営に努め、議会への多様な町民参加を保障するとともに、議会として議案の審議に用いる資料等を提供するなど、町民の傍聴の意欲を高める議会運営に努める。
(4) 議会が議論の場であることを十分に認識し、意思決定に当たっては、議員間の自由闊達な議論を重んじ、論点及び争点を明らかにするよう努めなければならない。
(議員の活動原則)
第4条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
(1) 議会が議論の場であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議を重んじなければならない。

(議会運営)
第11条 議会は、町民の負託と信頼に応えるため地域の実情に即した自主的な議会運営を目指すとともに、円滑かつ効果的な運営に努めなければならない。
2 議員は、円滑かつ効果的な運営を図るため、自ら議会機能の向上に努めるものとする。
(自由討議による合意形成)
第12条 議会は、合議制の役割を十分果たすために、本会議等において、少数意見も尊重しながら合意形成に努め、町民に対する説明責任を果たすものとする。
2 議会は、自由議論に基づき、監視機能と審議機能及び政策形成機能の充実に努めるものとする。
(委員会活動)
第13条 議会は、社会経済情勢等の変化により生じる行政諸課題に迅速に対応するため、委員会の専門性及び特性を生かした運営により、機動力の向上に努めるものとする。
2 議会は、委員会の審査に当たっては、町民に対し積極的に情報公開を行うとともに、町民との意見交換の場を設けるよう努めるものとする。

(議員定数)
第20条 議員定数は、別に条例で定める。
2 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状及び課題並びに将来の予測と展望を十分考慮するとともに、町民の意見等総合的な観点から決定する。
3 議員定数を議会が改正する場合は、明確な改正理由を付して委員会又は議員が提案するものとする。

(議員報酬)
第21条 議員報酬は、別に条例で定める。
2 議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状及び課題並びに将来の予測と展望を十分考慮するとともに、町民の意見等総合的な観点から決定する。
3 議員報酬を議会が改正する場合は、明確な改正理由を付して委員会又は議員が提案するものとする。


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Posted by 東芝 弘明