議会の個人情報保護条例の修正案作成

議員の活動

ずっと雨だった。今日中に議会の個人情報保護条例の修正案を仕上げたいと思って事務所に行った。どの条文を削ったり増やしたりしながら、賛成できるレベルに条例案を仕上げることができるかどうか。これが自分のテーマだった。
最初は、大きく条文を削ることを考えていたが、議会が仮名加工情報も匿名加工情報も受け取る可能性があることを踏まえて、受け取った後の管理方法に対して、議会なりの規制をかけることによって、状況を改善することにしようと考えた。議会としては、要配慮個人情報を収集しないこと、議会としては仮名加工情報も匿名加工情報も作成しないことを規定した。

要配慮個人情報は、個人情報保護法では、収集の制限がなくなった。将来の姿として、この分野の個人情報は、データベース化され、この分野の情報もビッグデータとして活用されることになるだろう。
個人的には、免許証とマイナンバーカードが統合されることを画期として、警察が犯罪捜査のためには、個人情報を活用できるところまで行くのではないかと思っている。一体何のために今まで禁止していた犯罪歴や病歴や障害についての情報を自治体に原則収集させるのか、ここのところがまだ見えていない。法律の範囲で要配慮個人情報を活用できる時期がやってきて、それが警察の捜査に活用される時代がやってくるのではないかという思いがある。これは考えすぎだろうか。

幸い議会が扱う個人情報の中心は、請願や陳情の署名などだろう。扱うべき個人情報が極めて少ないので、要配慮個人情報を収集しないという規定を入れても、支障がないと思われる。これと同じ考え方で、氏名や住所、年齢、性別などを検索できないようにした仮名加工情報とその名簿からさらに物と名簿に再現できないようさらに加工した匿名加工情報も議会としては作成しなくても、何の支障もないということなので、この規制を明文化するようにした。これが規制として可能になれば、個人の基本的人権を守るということも可能になるという判断を行って、目的に基本的人権を守るという規定を入れた。

行政の機関から受け取った仮名加工情報と匿名加工情報については、使用目的を達した場合、若しくは達した後一定の保有期間が過ぎたものは、廃棄することも明らかにした。条文を加えることで、自治体との整合性を壊さず、同時に自主規制を設けることができる。こういう考え方に整理した。

夕方になると雨がやんでいた。スーパーカブのパンクを直すことを忘れていたので、日曜版は車での配達となった。カブで配ると1時間15分ほどかかるところを、2時間かかって配達した。車で配るのはめんどくさい。


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Posted by 東芝 弘明