橋下さんが目指す政治
橋下徹市長は、市職員に対し大統領である市長の命令に完全に従うよう改革を進めている。同時に市職員は住民に対し命令する立場にあると言っている。橋下市長の命令→市職員絶対服従 市職員の命令→住民という構図になる。
「上官の命令は朕が命令と心得よ」
これが戦前の考え方だった。
「市職員の命令は橋下市長の命令と心得よ」
これが橋下市長の考え方だろう。
実際に語った言葉はこんな感じ。これは4月2日、新入職員に行った訓示だった。
「橋下市長は「皆さんはきょうから公務員です。 市民に対し命令する立場となり、非常に重いが、ものすごくやりがいのある職務です」
憲法第15条第2項「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」
橋下市長は憲法第15条を否定しているようだ。
国歌をルールだと言って歌わせているが、自分自身は日本国憲法を守らない。ものすごく勝手な言い分ではないか。
朝日新聞のインタビューに対し次のように答えている。
――橋下さんは、「決定できる政治」を唱えています。リーダーの独善になりませんか。
「議論はし尽くすけれども、最後は決定しなければならない。多様な価値観を認めれば認めるほど決定する仕組みが必要になる。それが『決定できる民主主義』です。有権者が選んだ人間に決定権を与える。それが選挙だと思います」
「弁護士は委任契約書に書いてあることだけしかやってはいけないけれど、政治家はそうじゃない。すべてをマニフェストに掲げて有権者に提起するのは無理です。あんなに政策を具体的に並べて政治家の裁量の範囲を狭くしたら、政治なんかできないですよ。選挙では国民に大きな方向性を示して訴える。ある種の白紙委任なんですよ」(2012年2月18日 朝日新聞)
この言説に対置したいのは、日本国憲法前文だ。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
この憲法の規定は地方自治にも当てはまる。この規定は「人民の人民による人民のための政治」と同じ考え方だ。ここから白紙委任という考え方は出てこない。この規定=白紙委任だというのであれば、弁護士資格は返上すべきだろう。
独裁だという批判は、まさに正鵠を射抜いている。「あれぐらい言わないと改革はできない」という期待もあるが、自分の命令に従わない職員を免職できる条例をつくる市長とは一体何かを考えるべきではないだろうか。
橋下市長は、ただ単に勇ましく語っているだけではない。ハッタリの域を大きく超えている。自分の命令に従う仕組みを一生懸命作っている姿は異常だ。
「住民は、選挙で新任された市長に全権を委任しなければならない」という趣旨の条例を作れば、市職員は市民に命令する立場という発言を貫徹できる。
戦前は、天皇に対する批判が許されず罪に問われた。「住民は選挙で選ばれた市長を敬わなければならない」というぐらいのとことから、恐怖政治は始まるのかも知れない。
橋下徹さんは、父親がやくざで、父方のいとこは人殺しで、橋下さん本人は部落民。
そんな橋下さんのことは信頼できない。
コメントありがとうございます。
橋下さんの出自で判断している訳ではありません。
この人は、極端な競争主義者だと思います。新自由主義と深く結びついています。強者に対し支援し、弱者を切り捨てる政策です。結局は、多くのものを破壊する人になってしまいそうです。