学校給食推進委員会に寄せて(2)

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民設民営の学校給食とは、民間業者が学校給食の施設を建て民間業者が調理をおこなうという方式だ。この方法になると県の栄養士は施設に派遣されなくなる。県は、民間の業者が運営する施設に県の栄養士を派遣しても指導することができないので、派遣できないとしている。
学校給食は、教育委員会が学校給食法にもとづいて実施する事業なので、実施の責任は校長や栄養士にある。これは法律の要請なので守る必要がある。
学校給食法では、栄養士もしくは栄養教諭が学校給食を管理することになっているので、民設民営の場合でも栄養士が、管理の責任を負うことになる。
県は、県の栄養士を派遣することはできないが、学校給食である限り栄養士を派遣することが必要だとして、町の栄養士の派遣を求めている。
ここには明らかに矛盾が存在する。
本来、学校給食の精神から言って、民設民営の学校給食や民間委託というものはありえないことになる。公設民営の場合は偽装請負の色彩が濃くなり、民設民営の場合は、栄養士が法律の要請を守れなくなる。
「メニューだけしか作れない栄養士によって、おいしい給食を実現することができるのか」
こう問いかけても教育委員会からは明確な答えは返ってこない。
栄養士の方にこの話をすると、
「議員さん、最近はメニューをパソコンで簡単に作ることもできるんですよ。そういうソフトがあります」
こんな答えが返ってきた。
学校給食の基本は自校方式にある。経費の削減だといって効率を追求するのがセンター方式だろう。
ここから先の自校方式の民間委託、センター方式の民間委託、民設民営によるセンター方式、これらはいづれも学校給食の本来の姿を貫けない邪道だといっていいのではないだろうか。


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Posted by 東芝 弘明