町営住宅がもっている課題

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町営住宅の入居者選考委員会があり、委員を委嘱されていたので出席した。
審査の結果については、役場が応募してきた人への通知で知るべきだと思うので、ここには書かないでおきたい。
町営住宅の入居制度については、いくつかの矛盾がある。
少し書いてみよう。
入居の所得制限は、月額15万8000円未満となっている。ここでいう所得は、給与所得控除後の所得のこととなっている。つまり、社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除、基礎控除などは所得から差し引かれない。課税される所得金額でなぜないのか、これはさらに役場に聞いてみないと分からない。
380万円の収入の場合は、給与所得控除後の所得は、250万円になる。この所得から扶養家族が2人(たとえば配偶者と子ども1人)いれば、250万円-(38万円×2)=174万円となる。
月額を出すので、174万円÷12=14万5000円となり、収入分位は第4分位(国は1から8の分位に収入区分を分けている。ここでいう収入分位は、上記の計算によって得た月額の所得に等しい)なので町営住宅に入居できる資格があることになる。
380万円の収入で、扶養家族が1人の場合、月額の所得が17万6600円となり収入超過となって入居できないということになる。
町営住宅の入居対象の収入金額は、この計算によって明らかになる月額所得だが、所得には下限がない。つまり15万8000円〜0円までの所得(もちろん全くの無収入も対象になる)の家族であれば、町営受託に入居できる。
住宅に困窮している人に住宅を提供するというのが町営住宅法の趣旨だから、全く無収入で住宅がなくて困ったいる家族については、優先的に入居させることができるとなる。
入居者選考ということでいえば、住宅に困窮している方で、収入が全くない場合、優先的に入居させるべきだとなると思うが、生活保護でこういう方々の生活が保障されない場合、入居したとたんに家賃が払えないことになる。これは、解決しなければならない矛盾ではないだろうか。
かつらぎ町では、住宅家賃の滞納が大きな問題になり、滞納の克服が議会の議員からも追及されている。新たな滞納を生み出さないという点でいえば、明らかに家賃を支払えない家族を入居させることが問題になるが、これを問題にして入居させないというのは、公営住宅法の精神に著しく反する。
この矛盾を解決するためには、入居と同時に住宅家賃を全額免除する必要がある。こういう点で、制度の不十分さがあるように思うのはぼくだけだろうか。
現在、町営住宅の家賃は、入居者の収入申告によってそれぞれ違う家賃が設定されている。収入申告は、毎年行わなければならない。収入申告をしないでほっておくと、近傍同種の家賃が課せられ、住宅家賃は、普通の3倍以上に跳ね上がることもある。この制度が、家賃の滞納を増大させている側面があるので、家賃の滞納を論じるときには、内容を分析的に把握して細かく議論する必要がある。
町の条例には、住宅の優先入居の規定があり、入居者選考委員会の任務の一つは、優先入居をさせるべきかどうか、判断するところにある。しかし、優先入居の問題では、十分な規定が十分に具体化されておらず、これをどうするのかが、一つの課題になっている。
解決すべき制度上の問題は大きい。
役場によって、内容が精査されこれらの問題を解決していく積極的対応が求められる。
矛盾を住民の目線で解決する。この努力が、住みよいかつらぎ町への第一歩になる。


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Posted by 東芝 弘明