12月議会始まる

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今日から議会が始まった。会期は18日間で、25日が最終日となる。一般質問は19日と20日になった。ぼくは、今回トップで質問することとなった。
議案の中に、県知事選挙の予算の専決処分について報告と質疑があった。ぼくは、質疑で選挙管理委員会と公務員が、選挙で法律に違反した事例を発見した場合のとるべき態度を問いただした。
いくつかの関係法令はあるが、つまるところ、刑事訴訟法の第239条の規定に基づいて、対応しなければならないということだった。
第239条の規定は次のとおり。
第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

公務員は、法令違反を発見し、それが犯罪に当たるという認識を持った場合(思料とは考えをめぐらせること)は、刑事告発しなければならないということになる。
県議会では、木村知事が裏金を秘書課で管理させていた問題で、知事公室は、「『捜査にかかわるので』と言明を避けた」と報道されている。この答弁は極めておかしい。公務員の責務からいえば、犯罪だと認識している場合は、告発しなければならないのだから、まずは事実を明らかにして説明責任を果たさなければならない。説明責任を果たした上で、犯罪があったと認識した場合は、自ら告発する態度をとるべきだということになる。
「捜査にかかわるので」といって言明を避けるという態度は、捜査に協力しないという態度になりかねない。やっぱり、議会で100条調査委員会を構成して、事実関係を調査し、議員の側から刑事告発しなければ、ウミを出し切れないということだろう。
県民の怒りは、県庁には届かず県の隠蔽体質は改まらないのかも知れない。


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Posted by 東芝 弘明