批判に対する回答はここに

雑感,日本共産党,政治

ぼくに寄ってきたTwitterの方々は、宮本顕治氏の治安維持法等被告事件を日本共産党によるリンチ殺人事件として描き「人殺し」だと盛んに書いてきた。群がってくる人の中には、資料を紹介しながら書いている人もいる。戦前の新聞の写真などもくっつけていたりする。

何の話か分からない人が多いだろう。事件は以下のようなことだった。
「1933年(昭和8年)12月26日、(宮本顕治氏は)街頭連絡中に逮捕されるが、警察・予審の取調べには黙秘を貫いた。その間に、逮捕されたほかの人間への取調べから警察が突き止めたアジトが捜索され、床下より小畑達夫の死体が発見された。宮本らに「査問」の最中に暴行を受けた末に外傷性ショックで死亡したと、裁判で認定された。これがいわゆる日本共産党スパイ査問事件である。宮本は治安維持法違反だけでなく、この事件の加害者としても裁判で裁かれることになる」(ウキペディア)

しかしこの問題は、とうの昔、1947年5月29日、東京地方検察庁検事正 木内曾益名で発行された宮本顕治氏に対する復権証明書によって決着がついている。以下が復権証明書。ここには罪状が書かれている。すなわち東京掲示地方裁判所判決には、「治安維持法違反、不法監禁致傷、不法監禁致死、不法監禁、傷害致死、死体遺棄、銃砲火薬類取締法施行規則違反の罪で懲役20年」とある。また「無期懲役言渡のところ昭和20年勅令第580号減刑令に依り懲役20年に変更せらる」と記載されている。
戦前の裁判にもかかわらず、状況証拠的には極めて不利だった宮本顕治氏に対し、検察側は殺人罪の罪を押しつけることはできなかった。これは、事実の重みに検察側が勝てなかったことを意味している。判決には不法監禁致傷や不法監禁致死、不法監禁とあるが、以下に書くスパイ小畑達夫氏への調査(査問と呼ばれていた)が不法監禁に当たるかどうか。本当に暴行を加えたのかどうか。この点ももちろん戦前の裁判で深く争われた。
民家が隣接している中で、共産党による調査は、物音一つしない中でのものだったこと、死因の特定という点でも、リンチによる殺人ということを押しつけることはできなかった。裁判では暴行を受けたかどうかは、鑑定がどうだったのかという点に集中した。しかし遺体からは暴行による死だったことは明らかにできなかった。明らかになっていれば殺人が確定していたのは間違いない。この点は、公開された公判記録を読めばよく分かる。調査中に小畑達夫氏が亡くなっているのに不法監禁致傷、不法監禁致死という判然としない判決しか出せなかったところに、この裁判の一つの特徴があった。
Twitterによる宮本顕治は人殺しという発言は、治安維持法下の裁判でも立証できず、罪名を押しつけることのできなかったものにも関わらずこのことを無視して書くという点で、極めて無責任な発言だと言える。
次に書かれているのは、復権の理由だ。
「右者に対する頭書の刑は昭和20年2月29日公布勅令第730号に依り人の資格に関する法令の適用に付ては、将来に向て其の刑の言渡を受けざりしものと看做すとの同令一条に則り資格を回復したることを証明す」
「受けざりしもの」という文言は、過去に受けた刑そのものがなかったという意味であり、全ての罪状がなかったことになっている。これは、治安維持法以外の罪状も含めたものだ。これによって戦前の治安維持法下の裁判の不当性が明らかになったといえる。

今の時代では、考えられないような措置がなされているのは、戦前の社会体制、とくに思想をもって弾圧していた治安維持法という法律が、戦後無効になったことによって生じた措置だからである。

「治安維持法(ちあんいじほう)は、国体(皇室)や私有財産制を否定する運動を取り締まることを目的として制定された日本の法律。1925年(大正14年)に治安維持法(大正14年4月22日法律第46号)として制定された。その後、1928年(昭和3年)6月29日公布の緊急勅令(昭和3年勅令129号)で修正が加えられた。さらに1941年(昭和16年)にも全面改正(昭和16年3月10日法律第54号)され、1945年(昭和20年)10月15日に廃止された」(ウキペディア)

治安維持法は、1925年、法改正が行われ、「国体ヲ変革スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ五年以上ノ懲役若ハ禁錮」となり、最高刑は死刑となった。しかもこの改正案は国会では審議未了となったが、田中首相による緊急勅令で強行改正という形になった。

この治安維持法は、思想を取り締まる弾圧法規として、日本全国で猛威を振るった。「治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟によれば、この法により逮捕され、特別高等警察の拷問・虐待により194人が死亡しており(小林多喜二も拷問により死亡している)、この死因とは別に病死により獄死した者が1,503人いた。また、この法により逮捕された者は数十万人、検事局に送検されただけの者も含め7万5,681人(荻野富士夫の調査では6万8,274人。内、起訴された者は6,550人)いたことを不破哲三が第77回国会の予算委員会において発言している」(ウキペディア)

戦前の思想犯の裁判は、非民主的なものであった。特高警察による拷問が取り調べの中で徹底的に行われ、小林多喜二などは、逮捕された7時間後、殺害されて警察から運び出された。治安維持法による逮捕のあと、拷問・虐待により死亡した人は194人、獄死した人は1503人。自白による裁判、拷問による自白の強要ということが当たり前のこととして行われる中、宮本氏に対しても徹底的に拷問が行われた。しかし、氏は取り調べでは一切黙秘し、裁判になって初めて陳述した。これは、党組織を弾圧から守るとともに、強制された自白によって有罪にされることを避けるための方法だった。
小畑達夫という人物は、特高警察が日本共産党内に送り込んできたスパイだった。国民主権と戦争反対を主張することが最も許しがたい罪とされていた時代のなか、スパイの目的は、非合法に置かれていた共産党の組織の実態を把握し、その情報を特高警察に伝えることによって、共産党の組織を徹底的に破壊するところにあった。
組織の中にスパイを送り込んで、警察に密告させ共産党員を逮捕し、拷問にかけ、時には虐殺するという行為は、極めて非人間的な行為だ。この卑劣さは戦前でも自覚されており、特高警察もスパイを仕立てることは公けにはできない暗部だった。まして戦後、国民主権が実現し、結社の自由が保障されている時代の中で、戦前の特高警察のスパイによる潜入と、スパイの手引きによる弾圧については、許されざる国家的犯罪として認識できることは明らかだろう。
当時、日本共産党は、スパイの手引きによって党員が逮捕され、弾圧を受けるということが繰り返されていたので、党内に送り込まれてきたスパイを摘発し、党から除名するという方針をもっていた。小畑達夫氏もスパイであることが見抜かれ、共産党内で調査が行われた。この取り調べの最中に小畑氏が急死したので、遺体を建物の地下に埋めて隠すという方法をとった。非合法化の党は、急死したスパイの遺体を隠すという方法をとったが、これは党が非合法の下で弾圧から身を守るためにとった措置だったが、死体遺棄という点は免れないと思われる。

戦後、弾圧法規を廃止して国民の権利を回復するという方針をとったGHQは、思想犯の復権を求めた。1945年10月4日に出されたGHQの「政治的、公民的及宗教的自由ニ対スル制限除去ノ覚書」(いわゆる人権指令)は、日本政府に衝撃を与えた。しかし廃止すべき法体系についてGHQの認識は狭かったので、廃止されない思想統制の制度はいくつも残された。このGHQの認識の狭さが日本政府との間で駆け引きと抵抗を生み出した。さらにGHQの対策の不徹底さが戦後の日本政府の治安対策の復権の土壌となった。こういう限界はあったが、GHQの態度は強く迅速だったので、治安維持法は10月15日には廃止された。
「政治犯」439人、「保護観察」下にあった者2026人、「予防拘禁」下にあった者17人が、期限の10月10日までに釈放ないし処分を解除された。これとは別に、軍法会議で治安維持法違反の刑を課せられた受刑者が、海軍から28人、陸軍から1人釈放されている」(「解説 治安維持法成立・「改正」史」P730)。この439人の中に宮本顕治氏が入っている。
なお、「この釈放にあたっても、司法当局は詐術を試みている。GHQ/SCAPから引き出した「政治犯人ト雖(いえど)モ殺人、強盗等ノ犯罪ヲ伴フ者ハ釈放ノ要ナク其ノ辺ノ限界ハ日本政府ノ誠意アル判断ニツモノナルコト」(「執務報告」第一号)という主義者」という理解ある見解を椴拠に、刑法犯や経済犯との複合罪を課していた37人は釈放しなかったことである。その後、GHQ/SCAPの慫慂(しょうよう)により13人を釈放することになる」(「解説 治安維持法成立・「改正」史」P741)
GHQは、宮本顕治氏を政治犯として無条件に釈放している。こういう経過を見ると、宮本顕治氏への刑罰が、戦前の裁判の中で押しつけられたものであり、結局は治安維持法違反による逮捕・投獄だったことを浮き彫りにしている。

ところが、1970年代半ば、日本共産党が国政選挙で躍進し、田中角栄氏の金脈問題への追及が行われる中、事件が発生した。大まかな経緯は以下のようなものだった。
「1974年(昭和49年)6月26日、民社党中央執行委員長春日一幸は『毎日新聞』の参議院選挙取材で「スパイ査問」事件を取り上げ、「宮本は小畑をリンチで殺した」と主張。選挙での日本共産党批判に使った。日本共産党は「小畑は特異体質により死亡したもの」と抗議した」(「有名人の墓巡り~昭和の著名人と出会う旅~」oku-takaさんのブログより)。ここから事件は始まり、エスカレートしていった。
1975年12月には、立花隆氏による「日本共産党の研究」という連載が文藝春秋に連載された。1976年1月27日、衆議院本会議において春日一幸民社党委員長がスパイ査問死亡事件を採り上げ質問した。
これに対し日本共産党は1976年4月、「犬は吠えても歴史は進む」(「文化評論臨時増刊号」所収。ここには宮本顕治公判記録や国会質問も収録)などの論文を書いて徹底的に反撃するとともに何人もの日本共産党の国会議員が、この問題を国会で取り上げた。
なお、立花隆氏の「日本共産党の研究」の連載は1977年12月まで続いたので、この文書への批判は1976年以降も続けられ、小林栄三『歴史の真実に立って――治安維持法・スパイ挑発との闘争』、日本共産党『特高史観と歴史の偽造―立花隆「日本共産党の研究」批判』、犬丸義一『「日本共産党の研究」の研究―その歴史と今日的課題』などの書籍も出版された。

宮本顕治氏の罪状には、治安維持法以外の刑があったのに釈放されたことには問題があるのではないかという点に、国会での審議の焦点の一つがあった。この点について、不破哲三議員の質問に稻葉法相は次のように答えている。

「稻葉国務大臣 御質問の、法的に決着がついているかどうかという意味でございますが、決着がついていると言えばついている、ついていないと言えばついていないという、それはどういうことかと申しますと、決着がついているという意味は、判決末尾に付されておる付記にこう書いてありますから、そういう意味では、将来に向かってこの判決の効力を失うという意味で決着がついていると思います。文言は別に読まなくてもおわかりでしょうから、付記の文言は読みません。その付記の法的効果の問題に帰着すると思うのですね。将来に向かっては判決が言い渡されざるものとみなすと、こういうのですから。しかし、それによって過去に行われた東京や網走での判決の執行が、これは無効で、なくなる、そういう意味ではありません。全部御破算だという意味での決着かついているということにはならないと思います。  それからもう一つは、言うまでもないことですけれども、勅令七百三十号に上り——判決の示す犯罪事実、犯行事実がでっち上げであり、うそで間違いであったという判断の結果、刑の執行停止や資格回復をしたものでない、これは言うまでもないことでございます。そういう意味では、その決着がついているかどうかという意味、内容のとり方でございますから、将来に向かってその言い渡しがなかったものとみなすという意味で、その判決の効力が将来にはもう及ばないという意味では決着がついている、過去のものについて全部御破算にはなっていないという意味では決着はついていない、こういうことであります。」(1976年1月31日、衆議院予算委員会)

しかし、答弁はこれで終わらなかった。
最終的にこの問題で決着を付けたのは、正森成二衆議院議員だった。日本共産党の国会議員による度重なる質問は、リレー的なものであり、徹底的な事実の地味重ねによるもので、次第に政府を追い詰め答弁を引き出した。

正森成二議員は、治安維持法等被告事件として宮本顕治氏のことを取り上げ、1976年5月19日、衆議院法務委員会で質問した。以下は安原美穂刑事局長の答弁。

○安原政府委員 十月十日までに釈放されたいわゆる政治犯人の氏名リストが司令部に出されておりまして、四百三十九名でございますか、その中に宮本氏の氏名が登載されております。

○安原政府委員 正森委員のおっしゃる法的決着ということが何か法律を適用して決着をつけるという意味での法的決着ということでありますと、前回にもお答えいたしましたように、宮本氏の復権は、それを勅令七百三十号そのものに該当するものとして、該当するという判断が司令部の指示でなされたということではなくて、七百三十号の条文には直接には当たらないけれども、七百三十号に当たるものとして取り扱いなさいという超憲法的な指示が司令部からなされたということでございまして、そのことはそれなりに占領下においては適法な措置であるということになるわけでございますから、そういう意味で、そういう特別の指示に基づいて宮本氏が今日復権をしておられるという意味での法的決着はついておる。確かに公民権は回復されておるという意味においての法的決着はついておるということは間違いありません。

国会論戦では、この答弁で決着したと言っていいだろう。
結局、宮本顕治氏の復権は、1947年の復権証明書によって決着がついているということを、1976年の事件の一連の流れは示している。この事件は、国会を通じて戦前の治安維持法下での裁判がどういうものであったのかを明らかにし、宮本顕治氏の名誉を再確認するものとなった。もう一度調査が必要だと言った政府は、アメリカの資料や歴史的経緯を再確認し「法的決着がついておる」ということを確認せざるをえなくなったというのがことの顛末だった。
物事は俯瞰的に見る必要がある。1976年、大上段に構えた宮本顕治氏への批判は、何も新しい事実を提示できず、宮本顕治氏に罪をなすりつけることができなかったことは明らかだ。日本共産党の側には、何の権力もないなか、政府が反共攻撃になびいて答弁したが、結局は何も実現できなかったことが全てを物語っている。過去の歴史から真摯に学ぶ気持ちがあるのであれば、当時問題になった論点を徹底的に追及し、再検証する必要がある。共産党攻撃の内容だけをピックアップし、国会答弁の一部をつまみ食いして「人殺し」発言を繰り返しても、新たなものは何も出てこないのは明らかだろう。

意見の中には再審請求をすべきというものがあった。これは全くの筋違いだ。再審請求は権利が回復していなかったり、えん罪をはらすことができなかった場合に行われる。宮本顕治氏の場合は、「刑を受けざりしものとみなす」という決着がついて、復権を果たしたので、再審請求をおこなう理由がない。裁判は裁判で改めるべきだという意見も、思想弾圧による罪だった政治犯は、多くの国で政権交代の中で復権している。日本もこういう道をたどったということだ。また、治安維持法違反による裁判は1審のみ、再審は認められないという仕組みの中にあった。宮本顕治氏の裁判も上告は棄却されている。そういう歴史的な経緯を踏まえないで、しかも戦前の治安維持法の異常な状態を度外視して論じるのは、全くの的外れであることを知っていただきたい。

ツイッターでやり取りをしていると、答えを求めてくる。批判した側も批判を受け止めて反撃した日本共産党も、かなりの資料をもって向き合った事件に対して、140字で回答せよというのは、いったいどういうことなんだろう。ぼくは、何度もツイッターでは回答なんてできませんよと書いた。これに対しては何のコメントも示されなかった。
歴史的に決着の付いている問題に対して、「人殺し」という大合唱をするのは理解しがたい。いったい、日本共産党を批判して何がしたいんだろうか。


後日の追記

宮本顕治さんの裁判は、特高警察と思想検事が描いたシナリオどおりの結果になり、日本共産党内の勢力争いの結果、小畑さんが傷害致死に至った事件となりました。小畑も大泉も特高は仕立てたスパイではなく、そもそも特高警察はスパイなどの活用などはしていなかったということでした。
共産党の内部抗争という事実無根のこのシナリオは、裁判の過程で崩壊しました。大泉はスパイであることを隠していたので治安維持法違反に問われ、懲役刑の判決が出されました。怒った大泉は、特高に協力して描いていたシナリオに反旗をひるがえし、自分はスパイであり、日本共産党の撲滅のために活動していた。特高は大泉が逮捕されても罪に問われないようにすることを約束していたと供述し始めました。しかし、裁判の結論は、大泉がスパイであったことを全く否定する内容になり、スパイ告白の供述は、裁判の事実認定に全く採用されませんでした。

事件は、スパイを摘発する調査の中で発生したのに、共産党内の権力争いとして扱われ、判決が出たのだということです。殺害の供述をしたのは逸見重雄さんという方です。この方は当時日本共産党中央委員で査問調査委員会の責任者でした(宮本顕治さんと袴田里見は査問委員)。この供述をまともに受け止めると、実行犯は逸見重雄さんということになります。しかしこの方は転向したので、保釈されています。
逸見さんの供述では、小畑は薪割によって頭部に打撃を与えられ、殺害されたことになっていますが、この証言は、裁判の中でおこなわれた2回目の鑑定で完全に否定されています。1回目の鑑定は頭部に対する薪割による外傷を確認していましたが、2回目の書面による鑑定では、これが完全に否定され、解剖所見では外傷がほとんどないということになりました。この書面による鑑定は、つじつまの合わない矛盾を排除した結果でした。そこで出てきたのが、「何らかの外傷性による死だ」という鑑定所見でした。

事件の動機がスパイの摘発にあったことも認めず、殺害の供述が崩壊したのに、宮本顕治さんは、治安維持法違反、不法監禁致傷、不法監禁致死、不法監禁、傷害致死、死体遺棄、銃砲火薬類取締法施行規則違反となりました。
裁判の途中、宮本顕治さんの弁護士は逮捕され、宮本側から承認申請したリストは一人も採用されず、控訴は禁じられ、書面による上告は棄却されています。治安維持法下の暗黒裁判としか言いようのない状態で判決が下されたということです。事件の動機が全く食い違っているのに、また殺害方法が崩壊したのに宮本さんは責任者として罪に問われました。不法監禁にも問われましたが、これは女性党員が、調査の家に自ら留まって党員としてお手伝いしただけでした。それなのにこれが不法監禁扱いになりました。

今の時代ならば、検察によるでっち上げ事件として、公判そのものが崩壊するようなものだったと思います。


にほんブログ村 地域生活(街) 関西ブログ 和歌山県情報へにほんブログ村 政治ブログへにほんブログ村 哲学・思想ブログ 哲学へにほんブログ村 地域生活(街) 関西ブログへブログランキング・にほんブログ村へ

雑感,日本共産党,政治

Posted by 東芝 弘明