かつらぎ町議会、政務活動費支給の細目決まる

かつらぎ町議会

全員協議会の政務活動費の資料については、規則案と支給の基準の細部を決める文書が、差し替えられて提出されたので、一応形式的には内容が整っていた。条例と規則を読めば、どういうものに支給ができ、何が支給対象にならないのか分かるような記述になった。情報の公開が原則なので、条例と規則によって政務活動費の内容が把握できるようにすることが必要だった。

ぼくは、視察先への手土産代を2000円までとし、出せるようになっていたのを削除することと、会議に出すお菓子について、町外の方には出せるが町内には出せないという規定の下、出せるとしていた部分を削るよう提案した。これは合意になった。
2022年6月29日付けをもって、支給細目は確認されることとなった。
政務活動費は月額15000円、年18万円。施行日は2022年8月1日から。年間通じて上限18万円なので月額上限15000円という縛りはない。支出をした政務活動費については、4月から9月までの6か月分と10月から翌年3月末までの6か月分というかたちで、年2回支払い請求ができる。1年分をまとめて請求することも認められる。議員は、ルールに基づいて議会事務局に領収書を添付して請求し、支給決定がなされたら給付を受けるという形になる。

全国町村議町会の委員長研修で、政務活動費の意義について講師が語ったことがある。これは積極的に採用され、推進すべきというものだった。住民の代表としての議員の必要経費を公的に支える必要があるという考え方だ。基本は、政党の活動や個人後援会の活動など、政治家として活動する部分と、住民の代表としての議員活動を峻別して、切り分けるところに特徴がある。政党に関わっている活動は、無所属の保守系議員であっても行うことが多いし、党公認の議員ということになると、議員活動と政党の活動は一体であることが多い。ここに線を引いて切り分けるところに政務活動費支給の意味がある。議員個人の支持者を増やす後援会の活動も支出の対象外というのも、政党の活動と同じ考え方で支出できないというものだ。

議員の活動をスキルアップするために、全国各地で行われている研修会に参加する費用にも政務活動費は使用できる。今までは参加費は全て自己負担だったので、なかなか行きたいと思っても行けないことが多かった。この分野に使用できるのでありがたい。


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Posted by 東芝 弘明