家庭的保育・小規模保育、議案の訂正を確認

出来事,かつらぎ町議会

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一般質問の終了後、全員協議会で子ども・子育て支援制度に基づく条例の制定についての学習会が行われた。
家庭的保育事業と小規模保育事業についての説明も行われた。小規模保育事業にはA、B、Cの3つの事業がある。A型とB型は、定員が6人から19人までの保育所で、A型は全員保育士、B型は保育士は職員の2分の1以上となっている。職員の配置基準は、0歳児は3人に1人、1・2歳児は、6人に1人となっている。これ以外に施設の面積用件があり、自園調理(連携施設からの搬入可能)、屋外遊技場(付近の代替地可)という規定がある。調理も搬入可能、園庭も付近に公園などがあれば代替可能という緩さをもっている。C型のになると家庭的保育者でOKとなり、市町村長の行う研修を終了すれば、保育士の資格がなくても保育所開設が可能という緩さをもっている。
家庭的保育という施設もあり、この場合は、子ども5人で保育者は市町村長の研修を受ければOKということになっている。屋外遊技場は、適当な広さの庭(代替地可)があればよいとなっており、部屋の広さは最小限9.9平米、一人当たり3.3平米で保育を行う専用居室でいいことになっている。少し広いリビングと庭のある家であれば、保育所開設可能ということになる。家庭的保育の一人当たりの公定価格は15万7540円という額が現時点では示されている。公定価格というのは、公費による給付費と保護者が負担する保育費(利用者負担額)の合計である。
家庭的保育は、近所の知人が5人未満の家庭的保育を行うことを可能にする。

かつらぎ町でも、家庭的保育や小規模保育を作ろうと思えばできてしまう可能性がある。全国では無資格の保育者の保育ママのようなところで、乳児の死亡事故が起こっている。これは恐い。最悪の事故が起こらないように、基準についてはよく考える必要がある。
先進的な自治体では、このような事態を避けるために、国基準を上回る規定を設け始めている。札幌市、盛岡市、名古屋市、福岡市、相模原市では、C型の場合でも保育士の資格が必要だとしている。家庭的保育の場合でも、同じく札幌市、盛岡市、名古屋市、福岡市、相模原市では保育士の資格がいるように規定している。A、B、C型に対し遊戯室代替地不可(盛岡市)、沐浴施設が必要(大阪市、相模原市)としたりC型でも自園調理を求めたり(仙台市、山形市)している。家庭的保育でも、自園調理(仙台市、山形市)、沐浴施設(大阪市)、部屋は2階まで(横浜市)という基準を設けたところもある。

本日の全員協議会では、事故や劣悪な保育を避けて、子どもの命を守るために、かつらぎ町でも国基準を上回る規定を設ける必要があるという意見に対し、教育長は、最後に議案の修正(当局の側なので正確には訂正)を行いたいという発言があった。9月24日、これによって、議案の質疑の日には議案の訂正がなされることになった。どこまで改善されるかまでは明らかになっていないが、これは重要な一歩前進だった。


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出来事,かつらぎ町議会OK

Posted by 東芝 弘明