隔離生活5日目

雑感,出来事

喉の痛みはないが、声がおかしい。少し痰が絡む感じが残っている。議会の新人研修の講義の準備のために本を読んでいる。やはり読めば認識が新たになる。議会改革の努力の方向は、議会の役割をどう発揮するのかということで、議案の修正や条例案の提案という方向だろう。この方向に向かってどう努力をするのかにかかっていると言っていい。

歴史的に地方議会は、承認機関のような役割を果たしてきた。行政の意思決定に関わっていることをもって、満足していた人々も多いだろう。議会は、特異な位置を占めている。行政の中で全体的な視点で俯瞰した目をもってる部署は、首長と議員しかいない。そういう点では、行政の情報をごく総数の人間が共有し合っているということだろう。議員の中には、この「特権的な位置」に満足して、住民から離れ、上から目線で住民にと向き合ってきた方も多い。

住民の願いや声に冷淡で、いとも簡単に住民の声を否定する議会の存在は、少なからず存在する。かなりな規模で住民の直接請求署名が行われても、住民の声が届かず直接請求の請願を不採択することは、日常茶飯事であるかのように行われている。

しかも、直接請求権を否定する理由が、日本は間接民主主義の国だから、直接請求には疑問があるなんてことだったりする。こんな理由を議員が述べて直接請求権を否定するのははずかしい。最近の直接請求の運動で、和歌山県内の近隣市町村でもこういう理由を議員が述べていた。日本は、間接民主主義の国なんて、一体どこに書いてあるんだろう。住民の代表を選挙で選ぶとともに、いくつかの問題では住民の直接請求権を認めることは地方自治法に書かれている。

解説文を紹介しておこう

「直接請求制度」とは、普通地方公共団体の住民が、一定の事項について、直接担当機関に請求できる制度のことをいいます。地方自治は、国政と同じく、間接民主制が採用されていますが、地方自治の本旨は住民自治です。
地方自治法では、地方自治の運営が住民の意思に反して行われたり、住民が疑問を持つような形で行われようとする場合に、住民が直接自己の意思を表示する機会を与えています。
つまり、直接請求制度は、住民が地方自治を考える上で大切な制度とされています。
(フォーサイト行政書士通信講座より)

上の解説が特に優れているから載せているのではない。地方自治法 直接請求権で検索するとトップにこのサイトの情報が検索されたので引用した。調べるのに要した時間は1分もない。1分もかからないで調べられるのに、調べることもしないで、住民の直接請求を否定するなんてあり得ない。住民はどれだけ大変な思いをして、ルールを守り署名を集めたか。そういうことに思いが至らないような議員は、一体誰の側に立って仕事をしているんだろうか。

追認機関であった議会から、住民の代表として、精査し、住民のために議案を修正し、住民の役に立つ条例や予算を作る。独任機関である首長の考えに、住民の代表としての多様な視点を加えてさらによりよいものへ。この方向にこそ、議会改革の発展方向がある。そういう視点で講義をしたいと思っている。

夜になると涼しくなった。クーラーなしで朝までぐっすり。今年の夏は「短い」?


にほんブログ村 地域生活(街) 関西ブログ 和歌山県情報へにほんブログ村 政治ブログへにほんブログ村 哲学・思想ブログ 哲学へにほんブログ村 地域生活(街) 関西ブログへブログランキング・にほんブログ村へ

雑感,出来事

Posted by 東芝 弘明