隔離生活4日目

在宅ワークを開始して、申し入れ文書を一つ作成した。30日と31日に議会関係の講師をする必要があるので、その準備も再開した。2元代表制を考えるときに基本となるのは、三権分立を出発に考える必要があるということを再確認した。
地方自治体の場合、司法は外部にある機関なのではじめから行政とは独立した機関として機能している。いわば行政も議会も、司法に対してタッチして、日常的に権力の影響を及ぼすことができない。
自治体における権力の分立
課題は、行政機関と立法機関(地方自治体は立法機関とは呼ばない。憲法が国会を唯一の立法機関としているので、地方自治体の議会は議事機関と呼ばれる)の関係にある。
地方自治体の立法機関でもある議会は、議事機関と呼ばれる。議事=議会のことである。地方議会は、自治体の最終の意思決定機関として、予算と条例案、人事、契約、損害賠償、権利の放棄、決算の認定、議会の議事や議員定数などに関することや議会の意思などを決めている。行政の最終の意思を予算案や議案の可決によって決めるとともに、議会の意思を決議とか意見書の採決とかによっても決める。最終意思決定の機関は合議体と呼ばれる。議論を尽くした上で意思を決定するのが議会ということになってる。
議案の提出権、議員と長の棲み分け
この地方自治体の最終の意思決定機関である議会に対して、議員と町長はともに議案を提出できる。ただし、この議案の提出権は、日本の地方自治体の場合、町長の方の権限が大きく、議員の方の権限は小さい。しかし、地方自治法は、首長にある議案の提出権が主であり、議会の提出権は従というような関係だとは考えていない。どちらも提出権という点では同等の権利を認めている。ただし、長にしか提出できない議案と議員にしか提出できない議案がある。簡単に言うと、主語が長にある議案は長に提出権限があり、主語が議会にある議案は議会に提出権限があり、双方は、領域を侵せないことになっている。
たとえば、工事請負契約の締結。これは長と業者の契約なので、議会がこの議案を出すことはできないし、仮契約である金額を議会が修正して可決することはできない。議会は賛成か反対か態度を決めることになる。仮契約なので否決されたとしても契約違反で長の責任が問われることはない。仮契約には、議会の議決を経なければ契約を締結できないことが明確に書かれている。
たとえば、役場や市役所の設置場所。他の施設の設置場所も同じ。議会が住所を容易に変更できるようになると、庁舎の場所の変更が、議員提案によっ実現してしまう。首長はここに事務所を置くという権限をもっており、議会は、設置条例の住所を変更して修正可決することは許されていない。
例えば予算。日本の地方自治体の予算の議案を議会が提出することはできない。執行権が自治体の首長にあるからだろう。議会は長の予算提出権を侵してはならないということが明文によって禁止されている。ただし、これは「予算の伴う議案を議会が提出できない」という意味ではない。予算というのは予算案や補正予算案のことであり、各事業実施に予算が必要な場合は、議会は行政とよく相談して、実施時期を検討し議案として出せばいい。たとえばこの9月に18歳までの医療費の無料化を議案として出す場合、それを規定する条例を案として提出し、実施時期を来年の4月1日ということにすれば、当局が予算を組んでこの条例に対応することは十分可能になる。行政側とよく協議するということはこういうことも含まれる。
予算案の提出はできないが、予算の修正は可能だ。議員が予算を組み替えて住民のための予算編成を行うことは可能だ。この分野で議会が権限を行使し役割を果たすためには、議会の能力を高める必要があるだろう。
二元代表制は執行権と議会の意思決定権を明確に分ける仕組み
二元代表制では、首長と議員がお互いに住民の代表として選挙で選ばれている。首長は行政の長として議会で可決した予算や条例によって事業を執行する。
議会は、住民の代表として、議会で議案を審議して可決する。行政の長は議会に議案を上程後は、説明責任を果たす。一旦上程された議案に対して、首長は審議前に誤植を訂正したり、取り下げることはできるが、大きな訂正はできない。議会は、議会を通じて議案の修正などを積極的に行いつつ、最終の意思決定機関として議案を判断する。議案が否決された場合、行政は議案の問題点を洗い出して修正を加え、次の議会以降に再提出しなければならない。議案提出以後、どちらの権限が大きいかといえば、議会の方がはるかに大きい。
行政の執行権と議会のいわば立法権。これが明確に独立しているところに二元代表制の特徴がある。この特徴を踏まえて、どう議会改革を進めるのか。ここに議会としての発展がある。














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