かつらぎ町の残業未払い時間はほぼ10万時間もある

雑感

一般質問が終了した。職員の残業代未払いについては、現在の運用を改めるとはならなかった。
町は、予算がなくなって以後の残業の未払いについては、あくまでも勤務の割り振りだと答弁し、運用上うまくいっていない状態にあると説明した。
平成27年度から一切の残業の未払いをなくせという提案に対して、方針を改めるということにはならなかった。
勤務の割り振りというのは、1日7時間45分勤務、月曜日から金曜日まで朝8時30分から夕方5時15分までを勤務時間とし、土日を週休日にするということを意味する。週単位の労働時間38時間45分をこの勤務の仕方で割り振ったことになる。これ以外に働いた分は、超過勤務となり超過勤務手当を支払うことが明記され(条例)、超過勤務手当は翌月に支払う(規則)が明記されている。
週38時間45分働かせながら、それ以上に働いた分を割り振ることはできない。38時間45分という労働時間があるなかでさらに割り振るためには、あらかじめ、勤務時間を変更し、朝もしくは昼からも含め時間を勤務を要しない時間とし、午後からもしくは夕方から深夜まで勤務してもらうということにしなければならない。通常勤務をさせながら、5時15分以降の労働時間を割り振るときに、どうしても守らなければならないのは、週38時間45分という労働時間を超えてはならないということだ。勤務の割り振りを行っても、こういうことができない場合には、38時間45分を超えた労働時間は超過勤務時間になり、この超過勤務は翌月に賃金として支払わなければならない。
ところが、かつらぎ町は、予算がなくなると割増分も超過勤務させた賃金も全く支払わない、という事態になっている。

これは、残業を命令しているにもかかわらず、賃金を支払わないという賃金未払い問題に他ならない。残業申請用紙は、同時に課長による超過勤務命令書になっている。一旦超過勤務命令を発令しながら、かつらぎ町では、後日勤務の割り振り変更届を提出させて、この超勤命令を勤務の割り振りに変更させている。用紙には、割り振った後の代休時間を書き込むようになっているが、この欄には、ほとんど書き込まれていない可能性がある。割り振るといいながら割り振れない状態の下で、勤務の割り振り変更というものが横行している。

このようなやり方が、まかり通ったら、いくら残業させても賃金を払わなくてもよくなる。
ぼくが、橋本市に行き、県の市町村課にも問い合わせをしたのだから、もっと真剣に自分たちの行っている事務について、原則に立ち返って見直してほしかった。答弁は、一貫してかつらぎ町のやっていることに問題はあると言いつつも、正当性があるかのような答弁だった。割り振ろうとして割り振れてないのは運用上の問題であり、うまくいっていないと言い、そこで判断が停止している。
残業代の未払いではないと言わんばかりの対応だった。

かつらぎ町の言い分は、詭弁だと思っている。残業の未払い時間は10万時間近く現在でも存在している。一人の人間に換算すれば50年間近くのただ働きになる。
このような状態を続けながら、条例に規定しているとおり行われている、という地方自治体は、異常だと言わなければならない。予算質疑があるので、この問題は、引き続き追及したいと考えている。


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雑感

Posted by 東芝 弘明