一般質問が終了した

雑感

一般質問が終了した。今回は、あと5分を残してほぼ予定通りの質問をすることができた。かつらぎ町長は、統一協会との関係を一切もたないことを表明し、反社会的カルト集団の問題については、カルトに対する啓発と被害者救済の相談体制を強めるとも答弁した。議会を通じて、統一協会問題とは何かをかなり深く明らかにできたことは良かったと思う。

渋田地域への児童公園の設置については、設置するという明確な答弁が返ってきた。また町内の公園について、全体的な見直しも行うことが表明された。

質問の状況は、議会の映像配信をご覧いただきたい。ぼくの前に大山さんと大原さんの2人が質問しているので、ぼくの質問は後半になっている。YouTubeの画像下の横にある赤いバーをスライドしていただくと小さい画像が出てきて、質問のシーンを早送りできるので、見つけやすい。

議会最終日にぼくを提出者とし、2人の賛同者を得て安倍元首相の国葬儀の中止を求める意見書(案)を本会議に提出することとなった。意見書案は以下のとおり。

安倍元首相の国葬儀の中止を求める意見書(案)

かつらぎ町議会は、安倍晋三元首相が無法な銃撃で殺害されたことに対して、深い哀悼の気持ちと、暴挙への厳しい糾弾を表明する。
一方、政府は、国葬儀の要件を定めた法規がないもとで、安倍元首相の国葬儀を9月27日に日本武道館で行うことを閣議決定し、後日、葬儀費用の概算として約16億6000万円の予算を明らかにした。しかし、この内閣の決定は、法治主義にも財政民主主義の原則にも反するものである。
国民の中でも評価が大きく分かれる安倍元首相を礼賛する立場で国葬儀を実施することは、政治的立場・姿勢を、国家として全面的に認め、賛美することにならざるを得ない。また、こうした形で国葬儀を行うことが、安倍元首相に対する弔意を個々の国民に対して、事実上強制することにつながることが懸念される。
以上の理由によりかつらぎ町議会は、安倍元首相の国葬儀に反対し中止を求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和4年9月16日    
和歌山県かつらぎ町議会

(意見書提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣

この問題に対する国民世論ははっきりしており、国民の過半数が国葬に反対している。岸田首相は、国葬と今回の葬儀を区別したいがために、あえて国葬儀と言っているが、国葬と言おうが国葬儀と言おうが本質は何も変わらない。
問われているのは、国民主権の現憲法下で明確な法的根拠もなしに国葬を行うことはできないということだ。こういう事態が起こったときに、住民の代表である議会は、国民主権を守るために意見を述べる責任があるとぼくは思っている。国葬は憲法14条、法の下の平等と19条「思想及び良心の自由」に違反する。現行の日本国憲法下で国葬を行いたいのであれば、明確な基準と法律が必要になる。岸田首相は、閣議決定と内閣府設置法第4条3項の33に根拠を求めている。しかし、内閣府設置法は、内閣の所掌事務を規定しているもので、国葬という法に根拠のない事務を行政府である内閣が実行できるということにはならない。法案審議のための逐条解説には、国葬まで取り扱えるように説明されていたとあるが、単なる手続き法を決めた国会では、審議が成されておらず、解説自体が日の目を見ていない。法的に根拠のない国葬を、国葬儀と言い換え、国民に弔意を求めないから内閣の単なる儀式だと言いたいのだろうけれど、やっていることがすごくせせこましい。
国葬についての戦後の経過と歴代内閣の判断もある。佐藤栄作氏が亡くなったときに、当時最長の首相歴をもった佐藤氏を国葬にするかどうかの議論をしているが、そのときは国葬に対する基準も法律もないので国民葬にしたという説明が中曽根康弘氏から行われている。
今回の意見書とは関係のない話だが、国会議員や元国会議員、都道府県知事には案内が来るようだ。出席するのであれば、私費で参加いただきたいものだ。税金を使うことは承服しかねる。
下記に関係する憲法と内閣府設置法を載せておく。

第十四条【法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界】
1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地 により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第十九条【思想及び良心の自由】
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第十二条【自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任】
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の
断の努力によつて、これを 保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常 に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

内閣府設置法
(所掌事務)
第四条 内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
3 前二項に定めるもののほか、内閣府は、前条第二項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 
三十三 国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。


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雑感

Posted by 東芝 弘明