個人情報保護法2

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個人情報保護の第2弾を書いてみたい。
内閣府国民生活局の個人情報保護のサイトに 個人情報保護法に関するよくある疑問と回答というコーナーがある。
このQ&Aを読むだけで個人情報保護法とは何か、基本点が分かる。
「個人情報保護法の下で、個人情報を開示する方法とは?」という問題意識をもって読めば、かなり理解が進む。
学校が、学級名簿を配布できるかどうか。
答え=できる。ただし、名簿を作成するときに集める個人情報をあらかじめ、活用する方法を明示しておく必要がある。となる。卒業名簿も同じ。ただし、個人が、名簿に記載するのを拒んだ場合、その人の名簿については除く必要がある。
活用する目的を具体的に明示していれば、名簿を作成し第3者に配布することはできる。
5000人以下の名簿を受け取った個人が、その名簿をどう扱うかは自由。ただし、「『個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない』(法第3条)という個人情報保護法の基本理念を尊重して、個人情報の保護に自主的に取り組むことが望ましいところです。」となっている。
つまり、一個人であっても他人の個人情報を不特定多数の方々に公表したりする行為は、個人の人格尊重という理念を守り、自主的に個人情報を保護することが望ましいので、戒めなければならないということになる。
ただし、これを踏み破ったとしても、個人情報保護法にもとづく罰則は受けない。
残るのは、情報を公表された人が、名誉が毀損され損害が発生したと感じた場合、もしくは実際にそうなった場合、名誉棄損や損害賠償を理由に訴えられることもありうる。
個人情報がデータベース化されていれば、その名簿は「保有個人情報データ」となるが、5000人以下であったり、個人が「事業の用に供する」目的をもたないで個人的に活用した場合は、個人情報保護法の規制対象にはならない。
手に入れた名簿で年賀状を出したりするのは、自由だということになる。自分の展覧会への案内を出したりすることも自由だということになる。ここで別れてくるのは、それが事業にあたるのかどうかだろう。「個人情報保護法にいう『事業』とは、一定の目的をもって反復継続的に遂行される同種の行為の総体を指す」ということなので、1度きりの展覧会などに出す場合は、「事業」にはならないので許されるということになる。
個人情報保護法の規制の対象となる団体や個人の場合でも(もちろん自治体や学校も)、個人情報を集める際に、その個人情報の活用の仕方を明示し、同意が得られている場合は、収集した個人情報を名簿化し、あらかじめ明示した活用方法で配布したり販売したりすることができる。
個人情報保護法の適用を除外されている組織がある。Q&Aをそのまま引用しよう。

個人情報取扱事業者のうち、憲法上保障された自由(表現の自由、学問の自由、信教の自由、政治活動の自由)に関わる以下の主体が以下の活動のために個人情報を取り扱う場合には、その限りにおいて、個人情報取扱事業者の義務は適用されません(法第50条)。
(1) 報道機関 報道活動
(2) 著述を業として行う者 著述活動
(3) 学術研究機関・団体 学術活動
(4) 宗教団体 宗教活動
(5) 政治団体 政治活動
  また、これらの諸活動の自由を確保するため、これらの活動の相手方である個人情報取扱事業者の行為(例:政党から政治活動を行うため要請があった場合に、本人の同意なく個人データを提供すること)についても、主務大臣は、その行為に関する限り、その個人情報取扱事業者に対して報告の徴収、勧告、命令などの権限を行使しないこととされています(法第35条)。


したがって、こういう活用の仕方も許されている。

Q8 -2 政治家の選挙事務所から、ある事業者の顧客名簿をもとに郵送されたと思われるはがきが届きました。選挙事務所が他から個人情報を収集し、利用することは、個人情報保護法上、問題はないのでしょうか。
A   個人情報保護法では、政治団体が政治活動の用に供する目的で個人情報を取り扱う場合は、義務規定の対象外とされています(法第50条、Q8-1参照))。従って、政治家の選挙事務所が、政治活動のために個人情報を利用するに当たっては、個人情報取扱事業者に課せられる義務規定は、適用されません。


民生委員、消防団などへの個人情報の提供については、以下の点が参考になる。

Q5 -17 民生委員・児童委員をしていますが、市町村や民間の事業者から、活動に必要な個人情報の提供をうけられず苦慮しています。提供を受けることは可能ですか。
A   民生委員・児童委員は、福祉事務所などの協力機関として職務を行うものとされており、活動の円滑な実施のためには、個人情報の適切な提供を受ける必要があります。
民生委員・児童委員は特別職の地方公務員と整理されているため、個人情報取扱事業者からその職務の遂行に必要な個人データの提供を本人から同意を得ずに受けることは、個人情報の第三者提供の制限の例外として、可能と考えられます。地方公共団体からの情報提供については、それぞれの条例の解釈によります。 
  民生委員・児童委員には、民生委員法において守秘義務が課せられていることも踏まえ、各主体から、その活動に必要な個人情報が適切に提供されることが望ましいと考えられます。
Q5 -18 地震等の災害時に支援が必要な高齢者、障害者等(災害時要援護者)のリストを災害時に備えて関係者間で共有することは可能ですか。
A   災害時要援護者リストは、一般的には各地方公共団体の福祉部局等において把握しているものであるため、主として各地方公共団体の定める個人情報保護条例に関わる問題です。
 各条例における、「審議会の意見を聴いて、公益上の必要その他相当の理由があると認められる場合」等の目的外利用・第三者提供が可能とされる規定を適切に解釈・運用することにより、関係者(福祉部局、防災部局、自主防災組織、民生委員など)間で要援護者情報の共有を進めることが望ましいと考えられます。


長くなりすぎた。終わろう。


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Posted by 東芝 弘明