マイナンバーのお話し
昨日の10月会議の本会議で、マイナンバーについて担当課長による発言があった。この発言は、9月会議の答弁の事実上の訂正だった。
1月1日から施行されるマイナンバーによって、役場窓口の事務手続きに変化が現れる。9月会議では、番号提示なしに手続きはできるという答弁だったが、ケースによってはマイナンバーの番号提示が必要になるということだ。
通知カードを失って再交付を願い出る場合、役場に足を運べない人は、委任すれば再発行の手続きができる。その際、500円の手数料が必要になる。この手続きによって、事務を委託されている地方公共団体情報システム機構が、本人宛に簡易書留で通知カードを送付される。
高齢者の方が、通知カードの所在が分からなくなった場合、この仕組みだとうまく機能しない可能性がある。
もうすぐ通知カードが自宅に届く。紛失しないよう注意しないとなくしただけでわが家の場合、1500円が必要になる。カードを一方的に送ってきて、なくしたらお金が必要という仕組みは、納得がいかない。
Subscribe
Login
0 Comments