ふたたび自衛隊の募集について 2005年7月22日(金)

出来事

午前中、役場に自衛隊の募集の追加取材をおこなった。
住民福祉課と総務課で話を聞いた。終わってから時計を見ると12時30分だった。役場に配達する日曜版を配って、自宅に戻ると1時10分になっていた。娘は食べ残していたナンキンとなすびを食べるのに悪戦苦闘していた。
「ナンキン苦い」
「そんなことないで」
「こっち食べてみ」
「そのなすびの皮もう食べんでいいから、こっち食べり」
娘はようやく全部食べた。えらいね。
食べて5分もたつと近所のSちゃんがおばあちゃんに連れられてやってきた。
わが家のおばあちゃんと3人で九度山の町民プールにいくことになっている。
「いってきます」
声が大きく弾んで聞こえた。
午後は事務所で、自衛隊の募集事務についてインターネット検索をおこなった。
自衛隊の募集に関わって国会で大きな問題になったのは2003年の4月から5月にかけてのことだ。
当時、自衛隊に適齢者情報を実際に提供をしていたのは794市町村だった。そのうち、一部の自治体は、「保護者名」「健康状態」「職業」などプライバシー性の高い「センシティブ情報」を提供していた。また、住基ネットに記載されている氏名、住所、生年月日、性別以外の情報を提供していた自治体は、332自治体もあった。しかし、7割の自治体は、自衛隊の募集事務に対し、情報提供をおこなっていなかった。これは、情報提供はあくまでも自衛隊側からの依頼であり、自治体が協力する義務がないことを物語っているといえる。
4情報であっても提供できるという法的根拠は、自衛隊法と自衛隊法施行令にしかない。
法と施行令は次のとおり。

自衛隊法
(都道府県等が処理する事務)
第九十七条  都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官の募集に関する事務の一部を行う。
2  長官は、警察庁及び都道府県警察に対し、自衛官の募集に関する事務の一部について協力を求めることができる。
3  第一項の規定により都道府県知事及び市町村長の行う事務並びに前項の規定により都道府県警察の行う協力に要する経費は、国庫の負担とする。
自衛隊法施行令
(報告又は資料の提出)
第百二十条  内閣総理大臣は、自衛官の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。


この2つの規定によって住基ネットの情報提供ができる、閲覧ができるという解釈が成り立つだろうか。
自衛隊から和歌山県下自治体に対していっせいに募集についての情報提供依頼があった可能性が高い。どれだけの自治体がこれに協力したのか知りたいところである。この問題については、ひきつづき調べてみたい。
5時から治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟の会費をTさんといっしょに集めに行った。予定していた4人の方々に全部お会いすることができた。
自宅に帰ったのが8時20分。
夕食を食べて「チャングムの誓い」を見ていたらうとうと眠ってしまった。


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出来事

Posted by 東芝 弘明