花園の砂利採取、何が問われる? 2005年12月30日(金)

かつらぎ

花園村は、無認可の生コン業者に自由自在に砂利をとらせていた。村が県に申請を上げることによって、生コン業者がおこなっている砂利採取は、すべて合法的なものだと一般的に信じられていた。しかし、県の振興局や村役場は、認可が下りていない場所で砂利採取がおこなわれていたことを知っていた可能性がある。
村が知っていた場合は、村を隠れ蓑にして、生コン業者が自由自在に砂利を採取していたことになる。
県が知っていた場合は、監督責任が問われる。
村が知っていたかどうか、県が知っていたかどうかが、今後の大きな争点になる。
一般質問では、花園村の当時の建設課長に、議会出席の要請をおこない、出席してもらった。元建設課長は、「砂利採取業務主任者」の資格を持った方で、砂利採取の実際の責任者だった。この方は、生コン業者が時間外でも砂利を採取していたことも、認可以外の場所で砂利を採取していたことも「知らない」と答弁した。
しかし、この答弁は、「そんな事実はない」と否定しなかったところに特徴がある。
元建設課長は、現場に足を運び、生コン業者のプラントにも何度も足を運んでいる。
生コン業者のプラントには、大規模な砂利分別の施設がある。
これがその写真だ。砂利採取の許可を受けていない業者が、こういう設備をもっていること自体、不思議だ。
この施設が稼働するためには、次のような作業が必要になる。
採取された砂利をトラックで生コン業者のプラントまで運ぶ。運んだ砂利をこの施設で分別し、砂、砂利、栗石を精製する。実際にそうしていたようだ。
生コン業者の店主(社長)は、日本共産党の県会議員に会って、トレージャーで砂利は採取され、現場で精製されていたと説明した。しかし、この説明は、県の認可内容と大きく食い違う。
県の認可では、タイヤショベルとブルドーザーで砂利が採取され、丘の上に設置したトレージャーで分別されることになっていた。トレージャーそのもので砂利を採取することにはそもそもなっていないのだ。
なぜ、認可され使用できるとした重機は、タイヤショベルとブルドーザーであってユンボではないのか。
これには、合理的な理由がある。川の砂利は、水面以下の砂利については取ってはならないことになっている。ユンボの場合、水面以下まで掘り出すことができる。これは、タイヤショベルやブルドーザーには、できない芸当だ。
生コン業者は、廃棄物を有田川に垂れ流している。これがその写真だ。
美しい、グリーン色の有田川に白濁した液体が流れ出している。
下の写真は、ミキサー車にへばりついているコンクリートかすを積み上げたものだ。県の指導を受けて作った沈殿槽は、ほとんど埋められつつある。

なぜ村は、この生コン業者に対して、最大の便宜を図っていたのだろうか。
県は、このような事態を把握していなかったのだろうか。
この疑問の先に見えてくるものは、どのような実態だろうか。


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かつらぎ

Posted by 東芝 弘明