架空請求のはがき 2006年2月13日(月)

出来事

友人から「変なはがきが届いたから見てくれ」という電話があった。はがきを受け取って、インターネットで検索してみた。架空請求について注意を促しているサイトがたくさんあった。その中の一つに、「60歳代の女性を中心に架空請求が増えている」というサイトを発見した。
これがそのサイトだ。↓↓
「ぐんまの消費生活情報」より
友人宅に届いたのは「訴訟通達管理センター」名で送ってきたはがきだ。この業者の住所は、東京都渋谷区本町となっている。
まさにどんぴしゃり。はがきと同じ文面が紹介されていた。
架空請求らしき変なはがきが届いたら、ネットで検索してみるとよいだろう。架空請求業者であることが判明すれば、「ほっておくべきはがき」であることに確信がもてるので、安心できると思う。
去年も架空請求書 4月20日という記事を書いた。この時は、債権回収会社を名乗った会社からの請求だった。
今回の請求はがきには、「通信販売契約会社、運営会社から‥」「民事訴訟による訴状が提出されています」と書かれている。
こんな重大なことを書いてくる場合は、会社名が原告となり、請求された側が被告となるから、裁判所から文書が出て「特別送達」という方法で郵便屋さんが配達してくる。当然、内容証明郵便で配達証明付きのものだから、書留のように受け取りの確認を求めてくる。
会社名も明らかにしない、請求内容も明らかにしない、はがきで送ってくる、というようなものは、架空請求と考えて間違いない。こういうはがきは無視すべきだ。連絡を取ると電話番号をゲットされたりして、相手にさらに情報を与えてしまうことになる。
しかし、最近、少額訴訟手続きによる裁判手続きがとられ、裁判所から特別送達の封書が届く事例が生まれている。少額訴訟は1日で裁判が終わる。これは、架空請求業者が、少額訴訟の制度を悪用して、事件をでっち上げ、裁判所の判決を力にお金をだまし取ろうとする手口だ。
このような文書が届いた時は、放置してはならない。裁判所の名称、住所、電話番号が書かれているので、裁判所の住所、電話が正しいかどうかを確認する。この記述が違っていれば、裁判所発行の文書でない。特別送達の場合は、受け取りを確認する。もし、特別送達と書かれた封書が、ポストに投げ込まれている場合は、特別送達を偽装した普通郵便の疑いが強い。
裁判所の文書には、簡潔だが原告と被告の記述があり、「分からない点は、上記の書記官にお気軽にお尋ねください」とある。裁判所の住所、電話番号が正しければ、裁判所に電話で確認をし、弁護士に相談して対応をする必要があると思う。
少額訴訟を起こされた事例に対し、判決も出ている。「架空・不当請求」裁判に判決!
この判決が出たことによって、少額訴訟を起こしても利益にならないことが証明された。
参考にされたい。


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出来事

Posted by 東芝 弘明