都市計画審議会開かれる 2005年2月2日(水) 

かつらぎ町議会

寒かったですね。冷蔵庫みたいです。
午前中、かつらぎ町の入札制度について聞き取り調査に行ってきました。
内容については、整理をしてここに書いてみたいと思います。
午後、1時30分から都市計画審議会がありました。議題は、下水道事業の都市計画区域の見直しです。680haあった計画面積を759haに変更するというもので、佐野地域の国道より南、折居地域も計画区域に入りました。
都市計画法は、住民の権利を制限する法律で、事業実施の最終手段として強制収用できる権限をもっています。それだけに計画決定にいたる手続きについては、民主的な手続きが必要です。
今回の下水道の計画決定は次のような事務手続きを必要とするものでした。

  • かつらぎ町都市計画審議会での計画案決定
  • 公聴会
  • 住民説明会
  • 知事事前協議
  • 計画案の縦覧
  • かつらぎ町都市計画審議会での計画決定
  • 知事同意
  • 決定告示

  • しかし今回は、12月20日の知事への事前協議からいきなり始まりました。計画案を審議会で決定する手続きも、公聴会も住民説明会も開催されていません。2月2日に開かれた審議会は、都市計画決定をしました(私も賛成しました)が、すでに計画案の縦覧は、1月5日〜1月19日の日程で終了しています。この縦覧期間に縦覧した住民はわずかに3人でした。
    知事同意の日程は2月18日、決定告示は2月25日という予定です。
    計画案を縦覧する期間は、住民が原案に対して公式に意見を表明できる極めて重要な期間です。この縦覧期間を意義あるものにするために、行政は周知徹底を図る必要があります。この縦覧期間のために公聴会と説明会を開く必要があるということです。
    今回の下水道事業の都市計画区域の見直しは、橋本市・高野口町・九度山町・かつらぎ町で歩調を合わせておこなっているものです。したがって知事同意と決定告示は、1市3町で歩調を合わせていると推測されます。かつらぎ町以外の関係自治体が、きちんと正規の手続きに従って公聴会や説明会を開いているかどうかを調べる必要があります。


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    かつらぎ町議会

    Posted by 東芝 弘明