議会基本条例の改正私案の検討をはじめた

雑感

議会だよりの委員会が開かれた。表紙写真をどうするかという議論から始まり、一般質問についての校閲と校正が行われた。

会議が早く終わったので、自分の中で課題になっている議会基本条例の見直しに取り組んだ。今日の作業は全くの私案の作成ということになる。他の自治体の基本条例も参考にして比較検討することは、今後のことにした。条文を検討し始めるとかなり手を入れたくなった。基本条例なので基本点だけにとどめ、具体的な点は、会議規則や他の規定によるものになる。しかし、読み込んでいくと主観的な規定がかなりある条例になっていることが痛感された。

たとえばこの下り(紹介するのはほんの一例)。

(委員会活動)
第13条 議会は、社会経済情勢等の変化により生じる行政諸課題に迅速に対応するため、委員会の専門性及び特性を生かした運営により、機動力の向上に努めるものとする。
2 議会は、委員会の審査に当たっては、町民に対し積極的に情報公開を行うとともに、町民との意見交換の場を設けるよう努めるものとする。

この条例ができたときは、ぼくも勉強不足だったのでこの条例を「よし」としたが、それ以後、学んでいくと議会の委員会が、公式な委員会として町民との意見交換の場を設けることはできないということが分かってきた。そんなばかなという方もいるかもしれないが、法律によってできないことになっているのでいかんともしがたい。
委員会が町民と意見交換をしたければ「任意の会議」を開くか(進んだ議会はこのことを自覚しており、一般会議という規定を設け、公的な会議ではない任意の会議について規定している)、参考人招致という手続きをとる必要がある。
第13条第2項の規定では「意見交換の場」という曖昧な表現になっている。これでは、あたかも委員会が正式な委員会としてこのような場を設けることができるという解釈が生じる規定になっている。この規定が残ったままでは、正式に委員会に来ていただく参考人招致さえ進まなくなる。
第13条第1項の「議会は、社会経済情勢等の変化により生じる行政諸課題に迅速に対応するため、委員会の専門性及び特性を生かした運営により、」という規定は、抽象的で観念的なのでほとんど何も規定していないに等しい。わがかつらぎ町議会の議会基本条例は、こういう文言がかなりあるので削り込みつつ、具体的な規定を設けるように改めたいというのが、ぼくの思いだ。

議会基本条例を策定すれば、必然的に会議規則の改正が検討されなければならない。議会基本条例を制定したにもかかわらず、会議規則の改正の検討が行われていないのは問題であり、基本条例を策定すれば、どうしても会議規則の改正に踏み込まなければならないというほど、深い関連性がある。こういうことなので会議規則の改正案についても考えたい。

とにかく、誰かが具体的に改正案を作成しないと、見直しは一歩も始まらない。

この議会基本条例制定以後、映像配信が具体化されたので、この面からも基本条例の改正が求められている。それも改正案にきちんと盛り込みたい。

雑感

Posted by 東芝 弘明