生活保護と日本国憲法

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最近、憲法25条の規定について改めて考えたことがある。
まずは25条を引用してみよう。

憲法25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない


25条の第1項は、すべての国民について「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と書いている。これは、無条件な規定だと思う。どんなに生きる姿勢が歪んでいようとも、だらしなくても憲法25条は、まったく無条件に国民の生存権を宣言している。
働く能力があるのに仕事に就かないのは、本人に問題があるとして生活保護申請を拒否するのは、国民の権利を侵す行為になる。生活保護行政は、ながいこと働く能力がある人には、どんな仕事でもいいから選択して働きなさいといって、生活保護受給を拒むケースが多かった。
しかし、働く能力があっても仕事に就けない人が存在している。住宅をなくし、身内もない人間は、なかなか職につけない。こういう状況にあっても、「働く能力があるのだから働きなさい」というのは、現実をまともに見ない論理だと思う。
貧困であれば、生活保護を申請する権利が国民にはあるし、日本国憲法はこのことを保障している。生活保護を受ける権利は、日本国民に与えれた権利だろう。憲法25条があるかぎり、日本国民が餓死することはあってはならない。
ぼくは真剣にそう思う。

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Posted by 東芝 弘明