和歌山県に対し連携を求める意見書、可決
6月10日に県に対して全員一致で可決した意見書を紹介しておこう。この意見書には、コロナ対策で県と市町村が連携する上で大事なことが書かれていると思っている。
新型コロナウイルス感染症患者等の公表及び情報提供基準を改めることを求める意見書
新型コロナウイルス感染症患者の情報公開については、国レベルでの公表基準がないため、現在、国と地方自治体の対応が分かれているだけではなく、地方自治体間においても公開内容が一律ではないことで、感染拡大への取組みについて地方自治体において大きな差異が見られているところである。
県においては、各保健所単位で感染症患者の性別・年代を公表しているが、感染症患者の居住する市町村に対しても、陽性確定の後に患者本人の性別・年代を情報提供するのみであり、感染症患者の家族やその他濃厚接触者については、個人情報保護の観点から一切の情報を提供していない。
このような状況においては、小・中学校や幼稚園・こども園等の関係者などが感染症患者、濃厚接触者となった場合も、町は全く把握することができず、管理責任を負う各施設において適切な対応ができないため、感染拡大防止の機会喪失を大いに危惧しているところである。
よって、県においては、県下市町村が感染症拡大防止に対する施策を遅滞なく実行できるよう、下記事項について早急に改めることを強く要望する。
記
- 新型コロナウイルス感染症患者の公表における保健所単位での公表基準を市町村単位での公表基準へと改められたい。
- 新型コロナウイルス感染症の疑いがあるもの(検査時点)の基本4情報を市町村に情報提供されたい。
- 新型コロナウイルス感染症患者の同居家族や感染経路から推定される濃厚接触者の基本4情報を市町村に情報提供されたい。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和2年6月10日
かつらぎ町議会




このゴミのような意見書、もちろん東芝さんは反対したのでしょう?
「新型コロナウイルス感染症患者の同居家族や感染経路から推定される濃厚接触者の基本4情報を市町村に情報提供」なんて完全に憲法接触する内容です。過去の「らい予防法」の過ちを全く理解できたいない内容です。
新コロナなぁ~・・・この病気の本質を理解できないのですねぇ~・・・見識不足というか能力不足の議会です。
意見書には賛成しました。この意見書は、住民に対して情報の開示を求めているのではなく、各市町村に対して情報の開示を求めたものです。県にも守秘義務があり、市町村にも守秘義務がある中での連携です。現在は連携が不可能な状態にあります。これは、新型インフルエンザ等対策行動計画の基本から外れた対応です。
県の守秘義務は、各市町村に対しても守秘義務が発生します。もしかして公務員同士の情報交換は可能とでも考えているのでは?すこしおかしい思考だと思います。日本国憲法の基本から学ぶ必要があります。また議員として憲法に対する応用的運用を勉強する必要があります。
公務員の守秘義務を持つ者同士、情報交換が可能なら警察や防衛情報も公務員に情報開示されるの?
基本的人権の根幹にかかわる情報を、公務員同士なら情報を交換できる?かつらぎ町議会はすごく偉い議会なのですねぇ~・・・笑。
新型インフルエンザの対策を規定した特措法が、コロナ対策に関わる法律です。この法律に基づいた行動計画では、具体的に県と市町村間の連携がうたわれています。この精神が生かされていないんです。ここを正す必要があるということです。
その特措法に反対したはずでは?もしかして健忘症ですか?その反対理由も忘れましたか?何のための反対なのでしょうか?単なる政権批判の反対でしょうか?
下記の内容は、珍しく日本共産党が正しい。前にも私は支持しました。
で・・・東芝さんはその特別措置法を利用して「人権侵害」ともいえるゴミ意見書に賛成している。政治家としての信念がないのか?と言いたい。
インフル特措法改定案 衆院委可決共産党は反対 私権制限の歯止め曖昧新型コロナに適用
(写真)質問する塩川鉄也議員=11日、衆院内閣委
新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等対策特別措置法の対象に加える改定法案が11日、衆院内閣委員会で採決され、自民、公明、維新と、立憲民主党などの共同会派の賛成多数で可決されました。日本共産党は反対しました。
日本共産党の塩川鉄也議員は反対討論で、特措法の最大の問題点は、緊急事態宣言の発動で「外出自粛要請」や「学校・社会福祉施設・興行場等に使用等の制限・停止の要請・指示」などができ、私人の権利制限を行えることだと指摘。「特措法には制限がもたらす人権侵害の救済措置も経済的な補償もない。人権の幅広い制限をもたらし、その歯止めが極めて曖昧で問題だ。このような法案をわずか3時間で採決するなど許されない」と表明。安倍晋三首相が独断で全国一律休校を決定し、国民は強い不安を抱いているとして、「安倍政権に緊急事態宣言の発動を可能とすることは断じて認められない」と強調しました。(要旨)
特措法は私権制限を伴う重大な決定の「緊急事態宣言」には専門家の意見聴取を定めておらず、宣言の発動要件も不明確です。質問での塩川氏の追及に対し、西村康稔担当相は専門家の意見聴取を義務づけていないことについて「正直、この法律を読んだ時はそういう印象をもった」としつつ、「全体の体系をうけて専門家の意見を聞くことを担保している」と釈明しました。
緊急事態宣言後に都道府県対策本部長(知事)が行う「要請」や「指示」は、どこの地域でいつまで「外出自粛」なのか、どのような施設でいつまで「使用制限・停止」されるのか法文上の規定はなく、塩川氏は「知事の判断で恣意(しい)的な運用が行われるのではないか。こういった点での歯止めがない」と指摘しました。
さらに特措法は緊急事態宣言の前であっても知事に「公私の団体・個人に対し必要な協力の要請」ができる権限を与えています。
塩川氏は、うがい・手洗いの奨励だけでなく、外出抑制やイベント開催についての検討の要請など、「知事の判断で踏み込んだ措置をすることに歯止めがあるのか」と追及。西村担当相は要請の内容が限定されていないと認めました。
「赤旗より転載。」
トリノさんが引用したように日本共産党は、特措法の改正に対して、引用した内容で反対しました。この指摘は的を射たものだと思います。新型コロナ感染に対して、緊急事態宣言が行われ、自粛の要請とともに、休業要請がなされました。しかし、休業に対する補償が十分行われず、今に至るような大変な状況になっています。
法改正が行われ、緊急事態宣言がなされるときに、日本共産党は緊急事態宣言に協力して、コロナウイルス感染が広がらないようにするという態度を取りました。同時に休業と補償は一体のものだと要求し続けました。
こういう態度は大事だと思っています。法律を決めるときは、国民の手を縛るものなので本質をついた議論を行い改善を求めます。しかし法律に基づいて対応が取られるときは、現実の問題として、具体的に何がどう行われているのかを見極めて判断するということです。
今回の緊急事態宣言は、国民への協力の要請を行うことを中心に実行されました。強権的に国民を従わせるという形にはなりませんでした。発動も解除も慎重に行われたと思います。だからといって、法案成立時の指摘した点がなくなったわけではありません。
トリノさんの理解の仕方は、少し機械論的ではないでしょうか。
あの・・・そりゃ~東日本大震災の時に東電の原発が爆発して、その汚染地域に対して非常事態とかなると、ごもっともな話とうなずける。
しかし今回の新コロナのような、風邪に毛の生えたようなレベルの話で非常事態となると、さすがに呆れる。おまけにかつらぎ町の意見書は、憲法に接触しています。さらに言うと、情報を保健所からもらっても意味がありません。おそらくその情報をばらまくだけしか、かつらぎ町には能力がありません。つまりゴミの意見書です。
前にも書きましたが、今回のコロナで特に政治家の能力が良く見えるのです。政治家の無能さが良く見えるのですよ。
市町村は、住民の命と暮らしを守る責任を負っています。県もそのことは十分に理解しているので、「対策計画」では、緊密な連携をうたい、市町村が住民に対して食料の提供などの役割を果たすことを求めています。しかし、濃厚接触者の情報さえ開示されないと、食料の提供さえできません。
もっと感染が広がり、多くの住民との関係で対策が必要になると、県だけの対応には限界が生じるので市町村との連携は、否が応でも必要になります。県はそうなったら、迅速にやれというつもりなんでしょうが、このようなやり方では、うまくいかないということです。
もっともらしい言い訳じみた内容ですが、このような論議が議会でされていないでしょう?ゴミ意見書の内容とは違いますよ。
「県においては、各保健所単位で感染症患者の性別・年代を公表しているが、感染症患者の居住する市町村に対しても、陽性確定の後に患者本人の性別・年代を情報提供するのみであり、感染症患者の家族やその他濃厚接触者については、個人情報保護の観点から一切の情報を提供していない。
このような状況においては、小・中学校や幼稚園・こども園等の関係者などが感染症患者、濃厚接触者となった場合も、町は全く把握することができず、管理責任を負う各施設において適切な対応ができないため、感染拡大防止の機会喪失を大いに危惧しているところである。」
と記載されていますよ。「濃厚接触者の情報さえ開示されないと、食料の提供さえできません。」?????
政治家として間違った判断をした場合、正直に謝るべきですよ。
多分、議会では感染者が誰かわからないと、感染防止ができない。だから県に情報提供を求めた。・・・・というのが議会での内容なはずです。食料提供なぁ~じゃ~その食糧配給は議員がやるの?・・・笑。
感染者は悪いことした人ではありません。例え感染していてもその人の基本的人権は保証されています。・・・その日本国憲法が保証する権利を、東芝さんは理解できていない。
議員に情報開示せよなんて誰も思っていないし、そんなことは誰も求めていません。県が市町村に情報開示をすることによって、市町村の役割が果たせるようにせよという意見書です。議員に情報開示してどうするんですか。
市町村は、濃厚接触者に対して、食料の提供や必要な医療品(マスクなど)の提供などを行う責任があります。しかし、県は濃厚接触者情報を県が把握しているだけで市町村には開示していません。コロナ感染によって、家族全員が濃厚接触者になってしまって、事態の外に出れなくなるケースが生まれています。こういう場合、市町村は、そういう人々の命と暮らしを守って対応する必要があります。
これができなくなるのは、本末転倒でしょうという意味で、市町村への情報の開示を求めているのです。誰も議員に情報を開示してくれとは言っていません。
議員に情報開示云々という話ではなく、「コロナ感染によって、家族全員が濃厚接触者になった」家族に役場の職員が食料の提供や必要な医療品(マスクなど)の提供するのですか?よく考えてください。感染の恐れのある所に、かつらぎ町の職員は勇敢に支援しに行くのか?そんな論議なんかやっていないでしょう?つまり、意見書を出した議員の責任でその役目やっていただけるのか?という意味です。
そもそもそんな支援したら近所にバレルに決まってるじゃないですか・・・情報公開やっているようなものです。
それと聞き捨てならないのが、「コロナ感染によって、家族全員が濃厚接触者になってしまって、事態の外に出れなくなるケースが生まれています。」
私権の制限を意味するような内容です。感染者だろうが、濃厚接触者だろうが買い物に行くのは自由です。それを制限することはできません。本当に日本国憲法を理解していますか?????
おまけが、新コロナが何たるかを正しく理解していない。
ゴミ意見書は、かつらぎ議会の無能さをあぶりだしている。
濃厚接触者になったら自宅待機になります。今は和歌山県が買い物代行を行っています。家族全員が濃厚接触者になった事例はありました。多くの人は、他人にうつしてしまうかも知れないと思って、県の言うことに従って自宅待機していました。あくまでもこれらは、要請であって強制力はありません。入院措置も、厳密に言ったら逆らっても罪に問われることはありません。
感染の恐れのある家に配達する方法は、考えればできます。携帯で自宅前から電話を掛けて、「今玄関先に置きました」ということで配達はできます。配達するときに防護服などは必要ありません。近所に配慮しながら配達することは可能です。
自宅への消毒に行く際、県はどのような対策を講じているのか。この具体的な対応によって、風評被害が発生したということを聞いています。
事実関係をふまえて書いています。
「事態の外」は「自宅の外」の間違いでしたね。ごめんなさい。
あの・・・配達の方法論なんかどうでもいいのです。そんなこと言い出したら、感染者のゴミ出しはどうするの?とかいう話になる。
そのゴミ意見書は憲法の基本的人権に接触しています。特に「小・中学校や幼稚園・こども園等の関係者などが感染症患者、濃厚接触者となった場合も、町は全く把握することができず、管理責任を負う各施設において適切な対応ができないため、・・・」と記載しているでしょう。
要するに感染者に「小・中学校や幼稚園・こども園等の関係者」があれば、その感染者の私権を制限するために、かつらぎ町は全力を尽くす。という意味です。
僕が議員なら、この意見書には間違いなく反対します。
東芝さんもあれほど憲法論を展開するのに、いざ、新コロナという今までにないパターンの問題が発生するると、日本国憲法の精神をお忘れになるのですね?といいたい。あれだけ憲法がどうのとかうんちく語るのに、大事な時に役に立たない。
これで・・・日本国憲法を守る・・・・の?基本的人権は?国民の私権は?
単なる、憲法ファン?