「わかくさ」寮でわかったこと 2005年2月22日(火)

かつらぎ町議会

九度山町にある母子寮「わかくさ」について新たにわかったことがあります。
2月18日、山本町長宛で申し入れをおこないました。
しかし、地方自治法222条の規定に違反しているという申し入れの指摘は、的をはずれいていました。
一つは、組合議会の予算の組み方についての資料を見ていなかったので、認識の違いがおこったということです。組合の予算は、この「わかくさ」の建設事業費を最初から積立金として組んでいました。昨年6月、かつらぎ町は、建設負担金を「負担金補助及び交付金」として組み、説明でこの予算は、「伊都郡町村及び橋本市児童福祉施設事務組合施設建設負担金」だとしていました。この予算は、事業費として支出したものだと読みとれました。しかし、組合は、最初から事前に積み立てることを目的に各自治体に予算を組ませていました。
事業計画が具体的になっていない段階で、負担割合を決め、お金を受け取り、それを建設目的に基金に積み立てたということです。
地方自治体でこういう手法で予算を組むと、当然質疑がおこなわれ真意が質されます。しかし、一部事務組合の議会では、この予算の組み方がスッと通っています。
もう一つは、222条の解釈に違いがあったということです。条文は次のとおりです。

「普通地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない」


この規定は、長い間、議員の議案提案権を活用して議案を提案するときに、予算をともなう議案は出せないという解釈に活用されてきました。しかし、全国的にもこういう解釈は退けられ、議員が予算をともなう議案を提出できるという理解が広がっています。
今回、この法律については、県から解釈が伝わってきました。「条例その他議会の議決を要すべき案件」という規定は、条例や規則の制定を指しており、予算案はこれに含まれないということです。したがって、予算案に対してこの222条は当てはまらないということです。
この法律の条文は、条例案や規則案を議会に提出するときには、同時に予算措置を講じる必要があるということです。工事請負契約の締結の議案を提出するためには、予算を通過させてから議案を出すのは、この条文を守る必要があるからです。
したがって、議員が条例案を提出し、これが予算の必要をともなう場合は、予算案も同時に提出しなければならないということです。
はい、今回は勉強になりました。
事業費関係の予算案の場合、財源の根拠なしに予算を組めば、次の理由で減額措置が必要になります。
当局が国費や県費のともなう予算を組んだのに国費や県費が付かず、事業を一切執行できなかった場合、繰り越す事由が全く存在しないので、繰越明許措置がとれなくなり、減額しなければならないということです。
組合の管理者が実の娘を公募なしに職員採用した件は、申し入れのとおり、重大な誤りを含んでいます。今日は組合議会が開かれた日です。この問題がきちんと議論され、処分をおこなう方向が出ないとしたら、この一部事務組合は、法律さえ守らない組合だということになります。
橋本市、伊都郡(かつらぎ町、高野口町、九度山町、高野町、花園村)には、さまざまな事務組合があります。消防、衛生、(ごみ、介護保険)、母子寮「わかくさ」、国城寮、授産施設などなどです。それぞれの事務組合の管理者は、ケースバイケースで橋本市長であったり、高野口町長だったり、かつらぎ町長だったり、九度山町長だったりします。自分のところの施設を建て替えてもらうために、ややこしかっても予算を通す。それぞれの思惑が絡んで、たこの足を食い合っているような感じです。
一部事務組合を合併して一元管理することも含め、見直しが必要になっているようです。
今日は難しい話になってしまいましたね。

かつらぎ町議会

Posted by 東芝 弘明