地方自治体に憲法を
地方自治体は、民主主義の学校だと言われてきた。国民主権が実現するというのは、国政や県政、市町村政という多重的な段階において、主権が貫かれていくということだろう。政治は棲み分け論ではない。国の権限、都道府県の権限、市町村の権限というように権限としては分かれているが、同時にそれぞれの段階で同じ事業に対して相互に責任を負っているという側面がある。国民健康保険という事業をみても、学校という仕組みをみても同じような形でそれぞれの機関が責任をもってことを進めている。
国や都道府県、市町村が相互に関係しながら国民に対して責任を果たすことによって、国民主権を実現するというのが、実際の日本の姿だろう。すべての権限を束ねて貫いているのは、国民主権ということになる。従って国民は、国民主権の体現者として、市町村政や都道府県、国に対して主権が貫かれるように求めていく。住民の代表としての議員も、国民主権を貫くために、自分たちの立ち位置を踏まえながら国民主権の実現を求めていく。
たとえば、憲法に対する態度についても、憲法がどこで生かされるのかというと、国民の生活している場で憲法が生きるようにならなしと、本当の意味で最高法規ということにはならない。最高法規の憲法に基づいて法律ができるという形を取っているので、実際の国民生活の現場で憲法の精神が生きているかどうかが、かなり重要な意味をもつ。
戦後、憲法違反を問う裁判は、結局、国民主権の立場から国民の手を縛る法律が、本当に憲法の精神に貫かれているかどうかを争うものだった。地方自治体に憲法論議はなじまないというのは、こういう角度から言って論外だとは思う。むしろ地方自治体で日本国憲法が生きているかどうか、この視点は極めて重要な意味をもつ。憲法が遠い存在であるかのような地方自治体運営は、根本的にゆがんでいるともいえるだろう。









ディスカッション
コメント一覧
憲法は経典ではありません。法治国家の基本法です。憲法に定められたことを政治家や公務員は守らなければいけません。地方議会に立法を論議する権限はないのです。それと地方議会とは言え税金で運営された議会です。東芝さんが勝手な解釈で憲法論議をするのは構いませんが、税金の無駄を実践しているにすぎない。町議会にはそれに伴う重要議案があるはずです。それを論議するべきです。
日本国憲法
第八章 地方自治
第九十二条【地方自治の基本原則】
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律(地方自治法)でこれを定める。
第九十三条【地方公共団体の議会】
1 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
第九十四条【地方公共団体の権能】
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
長い間コメントせず、申し訳ありませんでした。最近文書の作成に追われ、忙殺されていました。2つめの仕事も一応終了したので、余裕ができました。トリノさんは、根本的な思い違いをしています。ネット上にもきちんとした解説があるのでそちらをご覧下さい。
憲法は、国家権力の手を縛るもの。法律は、国民の手を縛るものです。それが立憲主義の考え方であり、実際に現代憲法はこの原理で成り立っています。
日本国憲法第99条は、まさにそのことを規定したものです。
ネットで検索したら立憲主義について、わかりやすく解説した弁護士さんのページがありました。
http://www.ayame-law.jp/article/14288064.html
これをご覧いただいたら理解が進むと思われます。憲法は国民の権利を宣言し、国家権力の手を縛っている。国民には憲法を守る義務がないというのは、まさに立憲主義そのものの規定です。ご理解いただけたら嬉しいですね。