個人情報保護は利活用が基本に変化
議会の個人情報保護条例は、議会運営員会で審議されている。この条例をどう扱うのかという点で、現在の条例と比較検討してみた。今回の条例は、情報の利活用のための個人情報保護というものになっているが、利活用についての歯止めを個人が行えるようにはなっていないので、ほんとにこれが個人情報保護なのかというような条例だと思われる。個人が把握されている個人情報について、削除を求めることができるのは、個人情報の取り扱いが、法令や条例に違反したときだけであり、それ以外は認められないことになっている。訂正は、情報に誤りがある場合、個人が申し出ると訂正されるということになる。ただし、自分の情報であっても、個人の評価に関わるものなどは、個人にも非開示ということになる。何らかの支障が生じるということだ。ところが、この個人の評価に関わるようなデータであっても匿名加工情報になれば利活用が可能になる。
個人情報の取り扱いが、法令や条例に違反しているかどうか。これは本人がなかなか知り得ないことだ。
個人情報には、仮名加工情報と匿名加工情報という2つの概念があり、仮名加工情報とは、名前や住所などを削除して名前のところにランダムな記号を入れたり、空白にしたりする名簿のことだ。住所もかつらぎ町以下は表示しないとか加工の仕方も色々あるだろう。この仮名加工情報は、組織の内部で情報の受け渡しを行い、利活用する場合の名簿になる。主にビッグデータの一つとして分析する際に活用するものになるということだ。今までは、会社がもつ個人情報でさえ、会社が取得した目的以外には使えないことになっていた。仮名加工情報にすれば、取得目的を超えて分析に活用できるということになる。
匿名加工情報は、データに特殊な操作を行って、元のデータが再現できないようなものにして、名前や住所を匿名化すれば、組織外に持ち出して活用できるというものだ。地方自治体も企業も匿名加工情報を作成することが必要になる。地方自治体は、この作業が義務化されるだろう。そうしないと自治体外に情報を持ち出すことができなくなる。
活用状況は、一覧できるリストの公表というところから始まる。自治体の情報を企業が活用したいと考えれば、申請し匿名加工情報を手に入れることができるようになる。おそらくこれらの情報がどう活用されたのか、何らかの開示があるだろう。匿名加工情報の作り方は、国のガイドラインに基づくのだと思われる。自治体職員による匿名加工情報の作成と情報の提供。ここに個人情報を守るという観点がどう貫かれるようになるのか。条例を読んでも判然としない。










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