同性婚は法改正で
モーニングショーで玉川さんが、日本国憲法の婚姻規定に関わって話をしていた。分かりやすかったので印象に残った。玉川さんは、憲法学者の木村草太さんの名前を挙げて説明していた。
内容は次のようなことだった。
日本国憲法の第24条は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」と規定している。ここでいう両性は異なった二つの性、男性と女性のことを指している。つまり、日本国憲法は、同性婚についてはなんら規定していないというところに特徴がある。ただし、日本国憲法第14条は、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定している。
同性婚の場合、この第14条の規定が重要になる。
法の下の平等の中に性別によって、差別されないことが明記されている。ここから同性婚が導き出される。法律で同性婚を認めるようにすれば、日本国憲法との関係で、憲法に根拠をおきながら同性婚を規定することができるようになる。
すっきりした。なかなかいい。なんとはなしに自宅を出る前に見ていたテレビによって、得をした気持ちになった。いい1日だと思えるような朝だった。
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