ハラスメントに関する条例案を作った
午前中は曇り空の下で、事務所の裏の草刈りをした。刈払機のヘッドには、新しいナイロンコードカッターのアタッチメントを付けた。ヘッドを叩くとコードが伸びるので使いやすいと感じた。しかし、コードが根っこで切れてしまったときは、エンジンを止めて、コードをセットし直す必要があった。これが面倒くさいので、途中から普通の刈払機の円盤式のカッターを付けて、普通に草刈りをすることにした。コードの方が長い草を削りやすい。ナイロンコードカッターが切れないで、使い続けられるのであれば、ナイロンコードカッターの方が楽だと思った。
午後の会議の後、夕方から夜7時30分頃まで、「議会ハラスメント啓発及び防止条例案」を作成した。考え方としては、2段構えの議会対応ができるように条例を作成した。請求人が政治倫理条例に基づいて手続きをする場合は、政治倫理条例に基づいた調査と審査を行うということが一つ、もう一つは、ハラスメントを受けたという「申し出」がある場合、「申出人」の訴えに基づいて、議長が対応し、議運に諮問して、議運が調査・審査を行い、議長宛に答申を出すというもの。この場合の結論は、事実を確認すれば、ハラスメントを行った議員の氏名を公表するということになる。もちろん、調査・審査を行う議会運営委員会では、調査対象議員となった議員に対して意見陳述の機会を与えることとした。
政治倫理条例に基づく事案となると、事実認定後の対応は大きく変わる。(1)口頭注意、(2)文書による戒告、(3)議場による陳謝の勧告、(4)一定期間の出席自粛の勧告、(5)議員辞職の勧告、(6)その他議会が必要と認める措置という6点のうち、いずれを選ぶのかということになる。
全てのハラスメントに対して、この6点に基づく対応でいいのかどうかはよく考える必要がある。ハラスメント事案の中には、強い叱責や本人が発した不穏当な発言などによって事案が発生するケースもある。単発的な事案であっても、その発言が重いケースもあるだろう。その場合は、政治倫理条例が規定する調査を選ぶということになる。ただし、ある瞬間の発言を問題視する場合、政治倫理条例が示す重い勧告がそぐわないケースもあるだろう。
ぼくは、訴えの「申し出」を政治倫理条例が規定する「請求人」とは区別し、この「申し出」もハラスメント防止条例の対象とするべきだと考えた。この場合の結論は、事実認定後の対処として氏名の公表に留まるものになる。ぼくは、この2つの構えによって、全てのハラスメント事案に対応できると考えた。
全国の議会が制定した多くのハラスメント根絶(もしくは防止)条例の中には、どう対処するのか明確でないものもある。その一方で、いとも簡単に議長の判断で事実を認定し、氏名を公表するとなっている条例もある。事案に対する判断が議長のみにゆだねられている場合、議長の責任は重すぎるし、議長だけの判断ということになれば、恣意的な判断が起こる可能性も避けられない。このような条例の場合、調査対象となった議員には、意見陳述の機会を設けていないことが多かった。これで果たしていいのかどうか。読みながら心配になった。
ハラスメントは、被害を受けた人が訴え出ることによって事案となる可能性がある。しかし、その場合も集団による調査・審査に耐えることのできる資料の提出が必要になる。資料がない場合は、双方の主張を聞くしかない。資料がなく意見が食い違う場合は、調査や判定が困難になる。議員が公式の場で行った発言が、ハラスメント事案になる場合は、複数の人間による確認はできるが、1対1の関係で起こった場合はなかなか難しい。「言った、言わない」問題になると、ハラスメント事案として扱えなくなるケースもあるだろう。こういうことも含めて、条例で対応できるように考えることが求められる。条例に全てを書き入れることは困難だが、集団の議論を通じてよりよいものに仕上げたい。
4月中に「議会基本条例の逐条解説案」及び「通年議会の検証についての文書(案)」、「議会政治倫理条例案」、「議会ハラスメントの啓発及び防止に関する条例案」を作成した。あとは、議案に対する議員間討議の経験を調査することが宿題として残った。









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