広域連合議会への申し入れ

雑感

先週の火曜日、後期高齢者医療広域連合議長宛に提出した「議会運営に関する申し入れ書」をアップしておく。

和歌山県後期高齢者医療広域連合議会
議長 三栖 慎太郎 様

2025年10月14日

和歌山県後期高齢者医療広域連合日本共産党議員

 東芝 弘明
 仲江 孝丸

 貴職におかれましては、ますますご清栄のことと存じます。広域連合議会の運営に誠意を持って向き合い、議会運営に腐心されていることに敬意を表します。
 さて、私たち2人の議員は、議会運営の改善に資するために、「申し入れ」及び「理由書」を提出いたします。「理由書」は、「申し入れ」を補完するものです。
 なお、この2つの文書の取り扱いは、議会運営委員会が存在しない議会なので議員全委員協議会における扱いになると思われますので、よろしくお願いします。
 ご存じの通り、和歌山県後期高齢者医療広域連合議会(以下「広域連合議会」という)の会議規則は、地方自治体の条例と同列の文書として存在しています。法律>会議規則>申し合わせ事項という関係は明白です。申し合わせ事項は「法的効力」を持たず、会議規則という法規に優先して議会運営のルールをつくることは許されません。これは論を待ちません。
 会議規則に規定のない点についての申し合わせであれば、全議員の合意のもとで申し合わせを行うことは可能です。現状の議会運営は、「申し合わせ事項」にも書かれていない、文章外の約束事を採用しており、実態として会議規則を犯しています。
したがって以下のことを申し入れます。

1 「申し合わせ事項」の質疑通告の規定は会議規則を犯していないが、通告しない議員の質疑を禁止する議会運営をおこなっている。このような議会運営は明らかに会議規則を犯しているので改められたい。

2 議長の口述書にある「質疑通告がないので質疑を終了します」というのは、明らかに会議規則に違反しているので、「質疑ありませんか。通告があるので先に質疑を許します」というように改められたい。

3 申し合わせについては、会議規則を犯さないようにし、「申し合わせ事項」として全議員が一致できるよう改められたい。

4 広域連合議会は、選出する市町村議会の改選時期が違うことによって、30市町村議会で選ばれた議員が一度に改選されることはない。こういう議会の性格上、申し合わせ事項は、議員の構成が替わるたびに確認される必要がある。これを自覚して運営されたい。

 なぜ、日本共産党の2人の議員がこの申し入れをおこなったかについて、以下のように理由を明らかにするので、この内容を精査し改善を図っていただきたいと存じます。
 議会会議規則は、議員の発言及び討論について、以下のように規定しています。

第7節 発言
(発言の許可等)
第42条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡単な場合その他特に議長が許可したときは、議席で発言することができる。
2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。

(発言の要求)
第43条 会議において発言しようとする者は、起立して「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許可を求めなければならない。
2 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先起立者と認めるものから指名して発言させる。

(討論の方法)
第44条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

 会議規則は発言と討論について、通告制をとっておらず「議員は起立して『議長』と呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許可を求めなければならない」と規定しています。この会議規則の規定を申し合わせによって、超えることはできません。法的規定を法的拘束力のない申し合わせでは変更できないということです。
 「申し合わせ事項」は、会議規則との関係を十分把握しており、会議規則を犯していません。確認のために引用します。

3 質疑・討論の通告制について
質疑を行う場合は、本会議3日前(土・日・祝日含まず)までに、議長(事務局)へ通告書を提出するものとし、通告方法は一般質問と同様とする。
討論を行う場合は、別表①のとおりとする。

 質疑と討論について通告制を採用することを申し合わせることはできますが、通告しない議員の質疑を禁止すると、会議規則を犯してしまいます。したがって、「申し合わせ事項」は、文章上矛盾が生じないようにしています。
 では、通告しない議員の質疑禁止をどのようにして実施しているのかというと、肝心な点は、全員協議会の記録に基づいて決めているということです。文書に基づかない申し合わせが、議会運営の基本になっているのは異常です。
 したがって、「申し合わせ事項」は次のように改められるよう求めます。

3 質疑・討論の通告制について
質疑を行う場合は、本会議3日前(土・日・祝日含まず)までに、議長(事務局)へ通告書を提出するものとし、通告方法は一般質問と同様とする。
討論を行う場合は、別表①のとおりとする。なお、通告のない質疑・討論は、通告者の発言が終わった後行うものとする。

 法的規定である会議規則に優先するような申し合わせの実態を改める必要があります。それが実現すれば、申し合わせを全議員一致で確認することは可能になります。

雑感

Posted by 東芝 弘明