政治倫理条例案の修正を行った
午前中は議会の準備。予算委員会をどう編成するのかという点で私案を提出する予定なので、その文書を作成した。これは議長宛に提出するもの。全員協議会の議題になる。検討する時間が少ない。議論を効率よくするため、整理を図るものにした。
もう一つは、政治倫理条例とハラスメント条例を分離するため、案を修正するもの。自分で作って思うが、最初の段階できちんと考えて作ったと思う。本文の横に説明文を付けているが、この文書は条例案を理解する上で役に立つものになっている。今度はこの解説箇所も読み合わせをして、議論に掛けたい。
分離をした中で分かったことがある。政治倫理条例は、法律に規定していないものに対し、基準を定めるもの。従って地方自治法にある懲罰の最も重い処分、除名を科することはできないという規定になっている。そもそも政治倫理条例は、法律以上のルールを議員に対して求めるものであるが、懲罰という形になると、あくまでも勧告という形になっている。
ハラスメント条例による処分は当該議員の氏名の公表という形だ。今回は、この形で納得がいかないケースを想定して、ハラスメント事案に対しても、政治倫理条例の規定に基づいて、審査請求できるようにした。まず被害者は、ハラスメント事案に対し、議長宛に申し出を行う。議長は議会運営委員会に審査のための諮問を行い、議会運営委員会が事案を審査し、議長に答申を提出する。議長はこの答申に基づき、当該議員の氏名を公表するという形になる。しかし、この処分で納得がいかないときは、整理倫理条例に基づいて審査請求できるようにした。ハラスメント事案であっても、ケースによっては、議会が、当該議員に対し辞職勧告処分をできるようにした。
午後は自治区長会との懇談会。3グループに分かれた議論では、議員報酬の引き上げの中で議員定数削減で一致したというグループが出た。定数は13から12にするべきだという点で議員も含め一致したのだという。もう一度議会内でも定数削減を議論することとなる。議員報酬は、上げるべきという意見が大半を占めたが、意見の中には議員は名誉職的なものでいいので、報酬は上げなくてもよいという意見も出された。また議員の中からは、町民の賃金が低いので、報酬は上げないで、6月と12月の手当(ボーナス)を引き上げるべきだという意見も出された。
自治区の懸案事項では、町内会・区の未加入と脱退問題も議論された。自治区の在り方が問題になり始めている。









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