個人情報保護法と職員間の連携について

雑感

ふたたび個人情報保護法について調べてみたくなった。
個人情報というのは、紙媒体やコンピューター上のデータベースのこと。法律が規定しているのは、データのことであって情報ではない。
この点からいえば、公務員が仕事上知り得た情報を、その人の基本的人権を守りながら公的サービスにつなげるよう、各課が連携して対応することについては、個人情報保護法の規定や条例には抵触しないと考えるが、いかがなものだろうか。
職員と話をしていると、連携をとる場合、個人情報保護法に抵触するという話が出てきた。この話には疑問がある。
さいたま市の餓死事件などの痛ましい事例を生み出さないようにするためには、職員同士の連携が必要になる。必要なケース会議などを開くことも重要になる。こういう取り組みを行うときに、個人情報保護法が連携の障害に果たしてなるのだろうか。
このことを見極めたい。どなたか、有益な情報を知っていれば教えていただきたい。


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雑感

Posted by 東芝 弘明