作者 東芝弘明

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基地にステッカーを張ること。道路工事の妨害。組織的監禁。すべて法律違反なので、その法律違反の準備する行為についても取り締まるべきです。
それとその赤旗の例えは、非常に不適切です。言論の自由と混同しているような内容。
例えば、その基地の例えを役場に置き換えます。
「役場の行政に気に入らないので、役場に投石する準備を組織的に計画する。実際に投石した人は当然逮捕されるけど、その投石の準備した人は現行法だと無罪です。」
そもその法律違反のことを準備すること自体問題です。その赤旗の例えはバカな例えです。
トリノさんは、共謀罪の何が問題なのかを把握した方がいいかと思います。赤旗の例は、「犯行の合意」と書いているように、実行すれば法に触れるケースを指しています。問題なのは、共謀罪が、「準備行為」の段階で逮捕することができるようになっているということです。
イラストは、相談があれば、ATMでお金を下ろした段階で逮捕される、建設予定地を見に行っただけで逮捕される、社長に断交の申し入れに行った段階で逮捕されるということを示しています。
相談というのは何か。警察がスパイ活動などを行って、国民を監視し、「お前は犯行を企てる相談をした」という名目で、逮捕できるということです。
全く身に覚えのないことをでっち上げておいて、犯行のために「ATMでお金を下ろしただろう」という形で逮捕し罪に問うことができるということになります。
戦前、こういう話はたくさんありました。共謀罪の対象は670を超えています。テロとは全く関係のないことが、共謀罪の対象になっているので、居酒屋で、「安倍さんなんていてまわなあかんよ」と息巻いている人がいれば、それで共謀罪の取り締まりの対象になるということです。共謀罪は思想弾圧につながるというのは、こういうことです。
住基ネットの時も特定秘密保護法案の時も
遡れば色んな『大反対~!!』があったけども
法案成立で、その後は完全なスル~ww
その後、危惧したような事案が起こったのでしょうか?
「反対の為の反対」にしか思えません。
言論の自由と共謀罪を混同しもらっては困ります。その・・・法律に反対するなら、もう少しまともな反対論を展開してもらわないと困る。
赤旗の例えは、①基地にステッカーを張ること。②道路工事の妨害。③組織的監禁の理由が正しければ、その行為をやっていいように受け取られかねない例えで、非常に不適切極まりない内容です。
また、法律というのは人間の行為に対して罰するものであって、思想に対して罰するものではありません。日本国憲法に思想の自由や言論の自由が保障されているでしょう?なにせ・・・東芝さんの論理は無茶苦茶ですよ。
共謀罪は「犯行の合意」に対する準備行為に罰則を設ける法律でしょう?つまり犯罪行為が行われることを助ける人達を取り締まる法律じゃないの?そもそも法律違反を計画的に行う奴らに対するものだと思います。
>居酒屋で、「安倍さんなんていてまわなあかんよ」と息巻いている人がいれば、それで共謀罪の取り締まりの対象になるということです。
これで取り締まられたら憲法違反じゃん。そんなことあるわけないでしょう・・・笑。
もし警察がそれやったら、警察庁長官の首が飛ぶ。
あれほど9条で憲法違反だというのに・・・憲法を知らないのですか????
トリノさんが驚くような法律を作ろうとしています。極端な話をしているのではなくて、安倍政権が具体的に国会の上程しようとしている法律の話をしているのです。
日弁連の山下幸夫氏の見解を引用しておきます。
共謀罪は「テロ対策」に騙されるな! 国家権力の暴走を監視せよ
山下幸夫(日弁連共謀罪法案対策本部事務局長)
フランスの首都パリで起きた連続襲撃事件を受けて、自民党の谷垣禎一幹事長は11月17日、テロ撲滅のための資金源遮断などの対策として組織的犯罪処罰法の改正を検討する必要があるとの認識を示した。これは、一挙に600以上の共謀罪を創設する組織犯罪処罰法の改正案(いわゆる共謀罪法案のこと。以下「共謀罪法案」と呼ぶ)のことを指している。自民党の高村正彦副総裁も共謀罪の創設が必要であると発言し、石破茂地方創生担当相も、テレビ番組の収録で、「共謀罪」創設を含む法整備が必要であると発言するなど、自民党内からは共謀罪法案の早期成立を求める声が相次いだ。
その後、岩城光英法務大臣が、11月20日の閣議後の会見で、「これまでに国会で示された不安や懸念を踏まえ、法案のあり方を慎重に検討しており、国会に提出する時期は未定だ」と述べて慎重な姿勢を示し、官邸筋や安倍首相側近から、通常国会への共謀罪法案の提出はないとの見方が示されて現在に至っている。
読者にとっては、唐突に共謀罪法案のことが話題になった印象があるかもしれないが、実は、政府は、2013年12月に秘密保護法が成立した直後から、共謀罪法案の国会提出を国会の度にうかがってきた。かつて、国会の主として衆議院法務委員会において大論戦となり、野党が強く反対し、市民からも強い懸念が多く示しる中、衆議院解散で三度も廃案となった法案であることから、政府は、国会への提出に当たって、アドバルーンをあげては世論の動向を見ながら、国会提出の機会をうかがってきていたものである。
そのような状況の中で、パリでの連続襲撃事件であり、自民党内からの一連の発言も、アドバルーンをあげて世論の動向を見ようとしたのだと考えられる。
そして、意外にも反対や警戒する声が多かったことから、参議院選挙(衆議院選挙とのダブル選挙の可能性も強くささやかれている)において与党が勝利するためには無理はしないとの観点から、来年の通常国会への提出を見送ったのではないかと推測される。
しかし、2020年に東京オリンピックを控えて、政府としては、テロ対策を進める必要があることから、参議院選挙で与党が勝利した場合には、その後に召集される特別国会や臨時国会において、共謀罪法案が国会に上程されることは必至である。
実は、法案自体は、既に昨年秋の時点で法務省内部で検討を終えていると伝えられている。最近、産経新聞が報じたところでは、「組織的な犯罪集団」の行為に限るとか、準備行為(いわゆる顕示行為)を要件とすることなどの法案の骨格が報道された。これらは、政府が共謀罪法案を提案する根拠となっている国連国際犯罪防止条約が認める範囲内のものであり、特に目新しいものではないし、そもそも、2005年の通常国会の最終段階で、当時の与党であった自民党・公明党が、共謀罪法案の修正案を衆議院法務委員会に提出してその議事録に添付されていたが、それと同じ方向にあると考えられる。また、漏れ伝わってくるところでは評判の悪かった「共謀罪」という名称を使用しない方針も伝ってきている。
もっとも、そもそも、政府が根拠とする国連国際組織犯罪防止条約は、テロ対策のための条約ではなく、経済的利益を目的とする組織犯罪集団(マフィアや日本の暴力団)を対象とするものであり、テロ対策というのは、アメリカに対する2001年の同時多発テロの後に、アメリカや日本政府が後付けでそのように解釈しているに過ぎない。
日本は国連のテロ防止関連条約のほとんどを批准し、それに対応して国内法も整備しており、テロ対策の法整備はきちんとされており、共謀罪法案が成立しなければテロ対策がされていない訳ではない。
共謀罪法案の最大の問題は、その成立範囲が曖昧であり、当局による恣意的な適用を認め、えん罪を生むおそれがあるという点にある。
2005年の衆議院法務委員会での審議において、保坂展人衆議院議員(当時。現在は世田谷区長)と大林刑事局長(当時)や南野法務大臣(当時)との質疑を通して、「目配せ」でも黙示の共謀が成立しうることが示され、「共謀」の認定がいかに曖昧で、当局の恣意的判断をいれる余地が多く、えん罪を産むおそれがあることが明らかになっている。
そうであるとすれば、特定の犯罪についての実行を合意するだけで、まだ法益に対する何らの現実的危険性も発生していない時点で処罰可能になる共謀罪を、一挙に600以上(現在では700近くになっていると考えられる)も創設する共謀罪法案の本質的な危険性は、多少修正したり、名称を変更する程度では変わらない。
しかも、共謀罪法案が成立した後には、その検挙のために不可欠であるとして、盗聴捜査の対象にしたり、室内盗聴(会話傍受)の導入など、共謀罪の検挙のために、新たな捜査手法が導入されることは不可避である。
現在でも、全国に多数設置された防犯(監視)カメラや、国会前デモ等への参加者に対する写真撮影や尾行などによる情報収集型捜査が行われているが、さらに電子的な監視体制がさらに強化され、政府に対して反対の声をあげる市民は、すべからく監視の対象となるおそれがある。
さらには、テロ対策を理由に、テロの未然防止のために、テロをする可能性がある者を、裁判所による司法的統制に服さず、行政当局の判断だけで期間無制限に盗聴を可能とする行政盗聴の導入を図ろうとすることも予想される。現に、アメリカのNSA(国家安全保障局)がこれを濫用して、アメリカ国民の日常的な通信まで広く監視していたことをスノーデン氏が暴露したことは記憶に新しい。
アメリカの同時多発テロやフランスのパリでの連続襲撃事件でも明らかなように、いくら法整備しても、テロは防げない。テロを生んだ格差社会の問題など、テロの原因を根絶しない限り、対処療法的なISILの拠点に対する空爆を繰り返しても、報復の連鎖により、テロは根絶することはできない。
だから、共謀罪法案を整備したらテロを未然に防げると単純に考えることが誤りなのである。
私たちは、今一度、政府によるテロ対策を易々と受け入れることが、私たちの市民的自由を失うことと引き換えであることを認識する必要がある。
フランスでも、バリでの襲撃事件の後、緊急事態が宣言され、令状なしでの家宅捜索を多数実施したり、集会を禁止するなど、市民的自由を剥奪する措置がとられており、国家が「テロとの戦い」を名目にすれば、国民への監視の強化や市民的自由の剥奪について、市民がいとも容易に容認してしまうことが明らかとなった。
私たちはこの事実を教訓としなければならない。安倍首相は、来年の参議院選挙の後、国家緊急権を創設する憲法改正に着手する方針である。日本でも、テロのような事態が発生したら、私たちは突然に市民的自由を奪われ、それに対して抗議の声を挙げることもできなくなる暗黒社会になってしまうのである。私たちは、そのような将来を見据えて、目の前に突きつけられた共謀罪法案の是非についての態度を決める必要がある。「テロ対策」という美名の下に隠された政府や国家権力の罠を見抜く必要があるのだ。
やました・ゆきお 昭和37年、香川県生まれ。53歳。創価大卒。平成元年に弁護士登録(東京弁護士会)。日弁連共謀罪法案対策本部事務局長。共著に「『治安国家』拒否宣言-『共謀罪』がやってくる」。
んんん・・・その・・・東芝さんの思想的反対論には答えかねます。法律に対する批判は、赤旗のような施行後の不具合点を述べて反対してもらわないと・・・(まあ~赤旗の場合、非常に不適切な内容ですが・・・笑)
何度も書きますが、法律というのは思想を取り締まるものではありません。行為を取り締ますものです。よって法律の反対論は、具体的な行為の問題点を上げないとダメです。
赤旗は、「ステッカーを買うためにATMでお金をおろす」という行為を上げているでしょう?実際にはそんなことで逮捕されるわけはなく、犯罪行為の資金援助を取り締まることでしょう。・・・・まさか、ATMでお金をおろすときに逮捕されると思ってないでしょう?・・・笑。
思想の自由・言論の自由は、憲法に記載されおり、その個所を侵害するような法律は憲法違反になります。
トリノさんの常識がひっくり返されそうになっています。それが共謀罪の本質です。
弁護士の山下幸夫氏が書いているように、
「共謀罪法案の最大の問題は、その成立範囲が曖昧であり、当局による恣意的な適用を認め、えん罪を生むおそれがあるという点にある。
2005年の衆議院法務委員会での審議において、保坂展人衆議院議員(当時。現在は世田谷区長)と大林刑事局長(当時)や南野法務大臣(当時)との質疑を通して、「目配せ」でも黙示の共謀が成立しうることが示され、「共謀」の認定がいかに曖昧で、当局の恣意的判断をいれる余地が多く、えん罪を産むおそれがあることが明らかになっている。
そうであるとすれば、特定の犯罪についての実行を合意するだけで、まだ法益に対する何らの現実的危険性も発生していない時点で処罰可能になる共謀罪を、一挙に600以上(現在では700近くになっていると考えられる)も創設する共謀罪法案の本質的な危険性は、多少修正したり、名称を変更する程度では変わらない。
しかも、共謀罪法案が成立した後には、その検挙のために不可欠であるとして、盗聴捜査の対象にしたり、室内盗聴(会話傍受)の導入など、共謀罪の検挙のために、新たな捜査手法が導入されることは不可避である。
現在でも、全国に多数設置された防犯(監視)カメラや、国会前デモ等への参加者に対する写真撮影や尾行などによる情報収集型捜査が行われているが、さらに電子的な監視体制がさらに強化され、政府に対して反対の声をあげる市民は、すべからく監視の対象となるおそれがある。」ということだ。
目配せしただけで共謀罪が成立し、その共謀に基づいて、お金をATMで下ろしたら、犯罪を準備したということで逮捕されるということがあり得ると指摘されている。犯罪を取り締まるのではなくて、犯罪を共謀したということがあれば、その準備行為によって逮捕できるということになる。
結局は、国民の思想を取り締まると言うことになる。
さすがに、東芝さんの意見にはついていけません。なぁ~・・・むかし宗教の誘いのような感じのないようです。・・・・笑
まあ、共謀罪の反対ありきで、なんでもいいから理由つけてるからそうなるのだとおもいます。到底まともとおもえない理由です。
これでは・・・憲法9条も同じ感じでしょう。
トリノさんからそういう意見が出ると思ったので、日弁連の担当弁護士の方の意見を添えたんですが、読んでいないのでしょうか。
共謀罪について、トリノさんが、ついていけないのは政府案の方ではないですか。トリノさんの認識は、明らかに政府案にはついていけていないように見えます。
だから・・・法律の論議をする場合、法案の原文を上げてそこから論議しないと話にならないということです。
>共謀罪法案が成立した後には、その検挙のために不可欠であるとして、盗聴捜査の対象にしたり、室内盗聴(会話傍受)の導入など、共謀罪の検挙のために、新たな捜査手法が導入されることは不可避である。
現在でも、全国に多数設置された防犯(監視)カメラや、国会前デモ等への参加者に対する写真撮影や尾行などによる情報収集型捜査が行われているが、さらに電子的な監視体制がさらに強化され、政府に対して反対の声をあげる市民は、すべからく監視の対象となるおそれがある。」ということだ。
目配せしただけで共謀罪が成立し、その共謀に基づいて、お金をATMで下ろしたら、犯罪を準備したということで逮捕されるということがあり得ると指摘されている。犯罪を取り締まるのではなくて、犯罪を共謀したということがあれば、その準備行為によって逮捕できるということになる。
結局は、国民の思想を取り締まると言うことになる。
この箇所がついていけないと述べています。なんで思想の取り締まりなのでしょうか????何度も書きますが、法律は行為に対して有効であり、思想は憲法で保障されています。
以下の文書は日弁連の説明です。
日本弁護士連合会は、弁護士の名において、共謀罪に反対しています。
──────────────────────────────────────────────────
「共謀罪」とは、2人以上の者が、犯罪を行うことを話し合って合意することを処罰対象とする犯罪のことです。具体的な「行為」がないのに話し合っただけで処罰するのが共謀罪の特徴です。しかし、単なる「合意」というのは、「心の中で思ったこと」と紙一重の段階です。
近代刑法は、犯罪意思(心の中で思ったこと)だけでは処罰せず、それが具体的な結果・被害として現れて初めて処罰対象になるとしています。「既遂」処罰が原則で、「未遂」は例外、それ以前の「予備」は極めて例外、しかも、いずれも「行為」があって初めて犯罪が成立するというのが刑法の大原則です。
共謀罪は、この「予備」よりもはるか以前の「合意」だけで、「行為」がなくても処罰するというものです。このように処罰時期を早めることは、犯罪とされる行為(構成要件)の明確性を失わせ、単に疑わしいとか悪い考えを抱いているというだけで人が処罰されるような事態を招きかねません。
よって、日本弁護士連合会はこの法案の成立に反対してきました。
当連合会は、2013年11月に本問題に関するパンフレットを改訂しましたが、この度、現在の情勢に合わせて内容を再改訂しました。是非この問題を考える際の御参考としていただきたく、ご活用いただければ幸いです。
──────────────────────────────────────────────────────以上。
日弁連は、トリノさんと同じことを書いていますよね。違うのは、この刑法の大原則を踏みにじって、政府が「共謀罪」を上程しようとしているということです。トリノさんがついていけないということが、現実に起こりつつあるということです。
日弁連のパンフのありかを示すURLです。
>「共謀罪」とは、2人以上の者が、犯罪を行うことを話し合って合意することを処罰対象とする犯罪のことです。具体的な「行為」がないのに話し合っただけで処罰するのが共謀罪の特徴です。しかし、単なる「合意」というのは、「心の中で思ったこと」と紙一重の段階です。
それ、このトピックスでの赤旗の記事と矛盾しているじゃないですか?赤旗は「犯行の合意」があって具体的な行為に対して犯罪となるとしていますよ。
僕は、この手の問題はどうでもいいんだけど、東芝さんの説明は認識として間違っています。
「共謀罪」は、犯罪の合意があったうえでの行為に対して罰するのでしょう?
それと弁護士会の見解は、「犯罪の合意」というのが曖昧で、さじ加減でどうにでもなると批判しているのであって、犯罪の合意で逮捕されるのじゃなく、合意の上での行為に対して処罰するということです。
お分かりですか?思想だけで逮捕されません。行為に対して処罰するのです。
東芝さんは大きな勘違いをしている。
トリノさんが言っていることが分からない。
「共謀罪は、この「予備」よりもはるか以前の「合意」だけで、「行為」がなくても処罰するというものです。」
これが日弁連の見解です。