地方分権と日本国憲法
昨日、通年議会における会期決定の議会が開催され、会期は今年の12月25日までの352日間となった。中阪町長は、地方分権一括法にふれて開会挨拶を行った。この改革によって、地方自治体と国とは対等平等の関係になったと語った。こういう関係になれば、単なる役割分担ということではなくて、地方自治体は、国の政策についても国民主権の体現者として率直に意見を述べるという観点が重要になる。
しかし、現状はどうか。国の責任に属する問題に対して、国民は意見を述べているが、地方自治体は、国の行政や政治に対して、どこまで率直に意見を述べ、改善を求めているだろうか。
ぼくのブログに対して、地方議員が憲法を論じることに対して、「地方自治の議会で憲法について議論というのは、チョットねぇ~理解しがたいことです。」と書いた方がいた。しかし、日本国憲法の大原則が、国民主権を守り基本的人権を尊重して、国家権力の手を縛るというところにあるのだから、国民や地方自治体こそが、国は憲法を守れ、憲法の精神にもとづいて国政を行えというべきだろう。憲法=国会の仕事、国の問題として捉えること自体、認識が逆さまになっているということではないだろうか。地方自治体が、憲法を暮らしの中に生かそうという観点で、自治体の仕事を見直して施策を発展させてきた歴史がある。近年では、子どもの医療費の無料化制度が、国の変化を待たずして市町村を基礎に広がっているのは、まさに憲法第25条の精神を地方自治体に生かしたものであるし、地方自治法の住民の福祉の増進を具体化したものだろう。
国民が憲法を戦いの指針にして、裁判を起こしてきたことを考えると、まさに自分たちの暮らしの現実の中で憲法のあり方を問うことの意味の大きさが分かるのではないだろうか。地方自治体の長が、憲法論議を避け、国の政治に対して意見を言わないのは、地方自治体の危機そのものではないだろうか。
国家が、基本的人権や国民主権に制限をかけるとともに、最大の国家権力の手を縛っている憲法第9条を変えようとしているときに、地方自治体の長が憲法を断固として守るべきだと態度表明を行うことの意味は強まっている。国が憲法を変えようとしているのだから、それに対しては忖度して意見を言わないというのは、まったく間違っているといわなければならない。
もちろん、地方自治体の長が、憲法改正を必要だと信じ集団的自衛権を行使して、海外で行っているアメリカなどによる戦争に参加すべきだという心情をもつのも自由だろう。そう思っているのであれば、それを述べればいい。安倍さんのように、憲法第9条に自衛隊の存在を書き込むだけで後は何も変わらないとごまかしつつ、その一方でアメリカの要請に応じて自衛隊を海外に派遣するようなことはすべきでない。やりたいのであれば、自分たちの身内の集会で語っているように、日本に国民主権はそぐわない、基本的人権の尊重はやめるべき、日本は国際貢献を果たして、海外で戦争に参加できるようにすべきだと言えばいい。そんなことをあからさまに表現すれば国民の支持を得られないのは目に見えているので、ごまかしながら自分たちの野望を実現しようとするのはいただけない。
戦争は国民をだますところから始まる。権力者は、外堀を埋め内堀を埋めて、国民が反対したら逮捕されるような仕組みを作ってから事を起こす。そのときに国民が気づいても時すでに遅し。こういうかたちで歴史は繰り返される。
ウソと偽りの宣伝による施策の推進は、暮らしの問題である消費税増税の歴史にも現れている。消費税増税と法人税減税、大金持ち減税(所得税減税)はセットで実行されてきた。ここに一つの目的があったので、消費税増税分は法人税減税の穴埋めに使われてきた。増税しても国の税収が増えなかった最大の要因の一つはここにあった。
地方自治体の長は、国民の権利を守り国家権力の手を縛っている日本国憲法を、自分たちの立場を守る最大の武器として生かさなければならない。憲法の精神が脅かされようとしている今日、自治体の長が憲法を大切にすることがいかに重要か。地方分権の中でこのことを考えていただきたい。
地方分権を主張する自治体の長は、沖縄の運動が地方分権にとってどのような意味を持っているのかを考えるべきだとも思っている。








ディスカッション
コメント一覧
9条については、自衛隊と憲法の整合性の問題だと指摘しています。根本的な法治国家としての認識が違う。こういう問題は立法府たる国会の問題であり、地方議会が論議するべき問題ではありません。
もう一つ、憲法99条は「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
です。「尊重し擁護する義務」であって「守る義務」ではありません。そのあたりの表現がズレています。それに伴い意味も取り違えている。「擁護する」は「守る」と同義語ではありません。
擁護の意味を検索してみた。「危害・破壊を加えようとするものから、かばいまもること。 『人権を-する』」とありました。守ると擁護は基本的には同じ意味だと思うが、擁護の方が意味が強いのではないでしょうか。
憲法改正は、国民投票によって決着がつくようになっています。この根本的な成り立ちから言って、国民が憲法を論じることは当然です。地方自治体は、民主主義の学校だと言われますから、主権者である国民の一人として、憲法を論じることは当然だと思います。役割分担で憲法を論じるのは間違いではないでしょうか。
現代国家は、国家があって国民があるのではなくて、国民主権の下で国家が成立していると捉えています。この考え方は、封建国家の時代にはなかったものです。国民主権の原則が確立してはじめて、国民があって国家があるという考え方が成立し、国家観がひっくり返ったということです。憲法は、未来に対する約束です。国民主権は宣言されましたが、国民主権のなかった時代の方が長く、日本でいえば、国民主権が実現してわずか70数年しか経っていません。憲法は国民主権を宣言しましたが、日本国の中に国民主権がどこまで浸透ししているのかは、分けて考える必要があります。日本はまだ国民主権を実現するプロセスの中にあると捉えるべきだと思います。
憲法は、「立法府たる国会の問題」という捉え方は、まさに国民主権の考え方がまだ十分に浸透していないことを意味しているのではないでしょうか。
「尊重し擁護する」と「守る」が同じ意味なら、どうして町長への質問で「尊重し擁護する」を使わないのでしょうか?
町長に「憲法9条を尊重し擁護するか?」と問えば、間違いなく「尊重し擁護する」と答弁があるでしょう。
「憲法9条を守るか?」と問うと、先の答弁が返ってきたのでしょう?意味が違うからです。日本国憲法には「守る」という単語は一つもありません。
「この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」を「守る」で近い意味にする場合「この憲法の定めを守る義務を負ふ。」です。単に守るだけだと意味が擁護より広義になる。「憲法9条を守る」だと、「憲法の定めを守る」と「憲法条文を変更しないように守る」の2つの意味ができてしまいます。
憲法99条の「・・・・この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」は「・・・・この憲法の定めを守る義務を負ふ。」です。
東芝さんは意味を取り違えている。
それと、憲法に関する論議は国会です。地方議会でやっても無意味です。
日本国憲法第九十二条【地方自治の基本原則】
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律(地方自治法)でこれを定める。
地方議会は、地方自治法で定められたことを運営してください。憲法論議は地方自治体の議題ではありません。これを日本国憲法が明確に定めています。
トリノさん。何と言えばいいのか。擁護を辞書で引けば、守るという意味が出てきます。「危害・破壊を加えようとするものから、かばいまもること」が擁護の意味ですから、守るよりも強い姿勢が擁護にはあるということですよね。
憲法は最高法規です。憲法に反する法律は憲法違反なので、地方自治体でも憲法論議は意味を持ちます。法律の規定は当然、憲法とlinkしているので、憲法の精神があって法律の規定があるということです。そういうものとして法律を理解する必要があります。それは憲法からの要請です。日本国憲法は、国民の権利を宣言して、国家権力の手を縛るものです。この憲法の規定を生かして地方をつくり国をつくるのは当然です。憲法は国会で審議するもの、地方は法律で運営するものというのであれば、そのことを示している根拠をお示し下さい。トリノさんの主張にはなにか根拠がありますか。
こちらが何と言えばいいのか、と言いたくなります。東芝さんの99条は、「尊重」が抜けているのです。私が書いた通り、「尊重し擁護する」と「守る」が同じ意味ですか?憲法のような最高法規になると、無駄な語句を省いてきわめてシンプルな文章で書かれています。そのために一つの語句でも省いてしまうと、意味が違うようになるのです。
憲法99条は「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」よく読んでいただきたい。今度のかつらぎの町長は、議事録から推測するとなかなか明晰な方です。東芝さんの間違いを的確にとらえている。
東芝さんの貼り付けた議事録から・・
「それで町長にお尋ねをします。この憲法9条を守るという立場にお立ちなのかどうか、御答弁ください。
町長 先ほど議員から説明のあった憲法の99条に書かれていますとおり、国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員に憲法を遵守し擁護する義務を課しているということ、そして憲法第12条においては、憲法の定める権利・自由をふだんの努力によって保持すべきということが、ここにもうたわれております。そのことを踏まえ、当然ながら町長としては憲法を守っていくというのが当然であるというふうに理解をしております。
しかしながら、憲法9条の改正ということに関しましては、これは一個人としての意見しか述べられませんが、これは改正が必要かどうかということの論点の前提は自衛隊、これを武力としてみなすかみなさないかというようなところの議論からきているというふうに理解をしております。
したがいまして、この憲法を守る、9条を守るという観点においては、当然ながらこの精神を貫いていくべきであると。それとは別に、自衛隊との整合性、これについては国を含め多くの方が議論されておりますが、それについてはまた別の議論の中に存在しているように、私は思っているところです。
したがいまして、これをイコールという考え方にはなかなかなりませんが、9条に関しては当然ながら守っていくべき、ただし自衛隊の存在を関連づけて議論するならば、また別のいろんな意見があろうということで、そういう認識を持っているところでございます。以上でございます。」
この時、東芝さんは「憲法9条を守るという立場」と表現しています。対して町長は「先ほど議員から説明のあった憲法の99条に書かれていますとおり、国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員に憲法を遵守し擁護する義務を課しているということ・・」と答弁。町長は「遵守し擁護する義務」と尊重を遵守に変え分かりやすく表現しています。
東芝さんが町長の考えをユニークと表現しましたが、本当は東芝さんが99条を正しく理解していないのです。
それと・・・
日本国憲法 第四十一条【国会の地位、立法権】
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
国会は憲法が論議される唯一の立法機関です。
日本は法治国家です。憲法がその仕組みの大枠を定めています。国会と地方議会についても役割を規定しています。そうしないと地方議会なんかで憲法論議されると、日本の国の議会システムが混乱するでしょう?東芝さんの場合、所々に日本国憲法を超越したような考えがあります。僕としては東芝さんに「この憲法を尊重し擁護する義務を果たしていますか?」と問いたい。
憲法の定めた議会システムを無視したような考えを持っている。
トリノさん、日本国憲法の改正は、国民投票を経て確定するのをどう理解していますか。憲法改正はまさに国民一人一人のレベルで議論し判断すべきものであることは、論を待たないと思います。国会で憲法改正が決まるのではないということです。
内閣は憲法改正案を発議する権限をもっていません。安倍さんが繰り返し自分の内閣の使命であるかのように憲法改正を口にするのは、明らかに間違っています。改正案を提出で得きるのは国会議員であって内閣ではありません。内閣は憲法を尊重し擁護する義務(尊重し守る、もしくは守ると言い換えてもそんなに変わらない)を負っています。
もちろん、個人として憲法改正を思考したり望んだりすることは自由ですが、内閣総理大臣として発言するのは許されていません。
町長も行政の長という立場にありますから、公務員と同じように憲法を尊重し擁護する義務を負っています。従って憲法を守るというのは当然のことです。
現行の憲法を守る、憲法が改正されたらそれも守るという言い方は成り立ちますが、日本国憲法の原則がひっくり返されようとしているときに、現行憲法も守るが新しく改正された憲法も守るというのは、白でも黒でも法は法だということにつながります。
問題は、憲法の条文や精神をどう理解するかということです。日本国憲法の改正は、現行憲法の原則を踏まえたものである必要があります。この姿勢は、憲法前文に書かれているとおりです。したがって安倍さんや自民党草案のいう、もしくは自民党がたたき台として確認した憲法第9条改正案が、日本国憲法の原則を踏まえたものになっているかどうか。このことを見極める必要があります。
町長の取った態度は、かなり表面的なものであり、安倍内閣が説明している憲法第9条に新たな第3項を加えて自衛隊を明記するだけという言説を踏まえたものだと思われます。そういう受けとめをぼくはしましたが、はたして本当にそうなのかは、詳しく聞く必要があります。
自民党の第9条改正案のたたき台は、多くの憲法学者が指摘しているように、前項の規定にかかわらずという書き方で自衛隊を明記し、自衛の措置をとれるようにするというものです。自衛権には、集団的自衛権も含まれています。この条文が加わったら、自衛隊がアメリカの要請を受けて海外で戦争ができるようになるということです。日弁連も声明を発表して、自民党の憲法第9条の改正案のたたき台に反対しています。町長がこういう動きをどこまで踏まえて答弁したのか、かなり不確かだと思います。
多額の費用をかけて、今の憲法と全く変わらない条項を憲法に加えて、自衛隊を明記するだけ。こんなところに本質があるのではありません。今の憲法と全く変わらないのであれば、憲法改正を行う必要はありません。こういう子どもだましの論理で憲法を改正しようとしています。町長も法律を扱う人間の一人です。国民投票で憲法改正が行われるのであるから、きちんと理解して答弁すべきだということです。
手短に書きます。国会で憲法改正案が通過した場合のみ、国民として判断する。それが日本国憲法の定めです。
それと首相が憲法改正を目指すことを表明するのは何ら問題ありません。もしそれがダメなら東芝さんが憲法改正反対を主張するのもダメになります。日本国憲法の定めるとおりに進めるのは問題なしです。
それと多額の費用をかけるとありますが、憲法改正案が国会を通過すれば、当然衆議院解散をやるでしょう。その時に最高裁判所の裁判官の国民審査みたいな感じで、○×で意思表明するのでしょう?それが一番安上りだし簡単。
僕は、それでやると思っていましたが・・・衆議院選挙と国民審査のついでにやるのです。
また99条の件ですが、東芝さんはいったいどう理解しているのでしょうか?99条は「憲法に定められたこと」を天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員が擁護する義務を定めているのです。もし東芝さんが「日本国憲法の条文を改正から守る」と解釈しているのなら大間違いです。
そもそも「改正の手続きが定められている」憲法に「憲法改正阻止」するような条文はあるわけないでしょう?もしあったらの日本国憲法は自己矛盾のある欠陥憲法になってしまう。
しかし・・・かつらぎ町議会の東芝さんの町長への質問なぁ~多分町役場幹部は、東芝さんの99条に対する認識間違いに気づいていると思いますよ。ここで何を書いてもいいですけど、役場なんかで、「一般国民は憲法を守らなくていい」なんて言っていないでしょうねぇ~。すごい誤解を生む表現です。