会議規則の見直しの考え方

雑感

午前中は、オンライン会議を視聴し、午後、条例案と格闘した。一つの本が手引きになっている。条例の面白さは、法律の範囲を超えないところにもある。例えば会議規則。これは地方自治体の中で、規則なのに条例扱いされている唯一のもので、本会議での議決を必要とする。地方分権以前は、標準会議規則なるものがあって、これがいわば従うべき会議規則の基準であるかのように扱われてきた。
しかし、地方分権が進み、国と地方自治体は対等平等が原則となった。これによって国やその他の各機関が、標準条例なるものを示さなくなった。これに替わって示しているのは条例案だ。国などは、この条例案を参考にして、地方自治体は自主的に条例案を策定するように変化した(しかし、その一方で国は未だに地方分権を踏み破るかのように、地方自治体への介入を行っている。デジタル改革はまさにその中にある)。地方分権時代は、より一層、自治体の法務能力の向上を求めているといっていい。
この基本的な捉え方の変化の中で、全国の会議規則にもオリジナルな規定が増えてきている。上位の地方自治法の規定にない規則は、当然変更が可能ということだ。

たとえば、本会議場での質疑や質問は3回を超えてはならないという規定がある。これは長い間、全国共通の変えることのできない規定であるかのような扱いだった。しかし、この質疑と質問は3回を超えてはならないという規定は、地方自治法上の規定ではなく、標準会議規則が示したものにすぎない。つまり法的な根拠は一切ないという規定だ。この考え方からすれば、かつらぎ町のようにわずか13人の定数しかもたない議会の質疑の在り方、回数を見直してもいいということになる。

議員必携にもこの考え方が示されている。13人ぐらいの議員定数であれば、質疑の回数制限を取り払って、本会議に一問一答形式を導入し、より一層詳しく質疑ができるようにしてもいいということになる。実際に北海道の栗山町議会はこういう規定を導入し、会議規則の改正も行っている。議員定数が13人になれば、委員会を作って議案の付託をするまでもなく、本会議で徹底審議を行えるよう改正してもかまわない。質疑において「議員は、意見を述べてはならない」という規定は、なくならなくていいと思うが、この規定を委員会と同じようにしてもかまわないということだろう。
地方分権の中、地方自治法の変化を踏まえて、かつらぎ町議会の運営ルールをどう改正していくのかというテーマは面白い。


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雑感

Posted by 東芝 弘明