大統領の怖さ
京都の古参の共産党員の方が書いた本を読んだ。違和感を覚えるような書き方が多かった。一番の印象は、日本共産党の解党論にまで行き着く危うさをもっているなと感じた。とくに2015年以降の野党共闘に対し言及もほとんどないので、保守的な政党との間で、一致点による共同と政権を目指してきた運動についての不理解と不確信があるなと感じた。
そうなっている根源は、資本主義の本質に関わる理解にあると感じた。ただ、松竹さんの本よりは面白かった。
日本共産党は、2000年に党規約を改正して、それまでの組織の運営方針を大きく変化させた。その内容は民主と集中に関わるものだったが、とりわけ民主主義に重点を置くものだった。
党規約の精神は、党内に息づいてはいるが、1960年代から2000年にいたる期間に活動してきた党員の中には、昔の活動スタイルが染みこんでいる人が多い。集中に力点があった時代の党活動は、今以上に戦闘的だったが、方針を貫徹するという点で「下級は上級に従い」とか「方針は無条件に全面的に実践する」とか、「上級機関の決定が最終的には物事を決める」という形だった。この弊害が、まだ強く残っていることを感じる。それは、多くの行き過ぎを生み出し、不幸をも生み出した。
最近は、日本共産党の規約を学ぶことの重要性を感じている。党規約の重要性は、2015年以降の野党共闘の中でより一層活動によって深まってきたのだと思っている。この組織運営の原則があれば、党内に分派が生まれることはないし、民主的な議論は保障されると思っている。
党首の公選制には、賛同できない。それは地方自治に関わってきたなかで日本の首長の権限の大きさと、この制度によって独裁的な傾向が強まらざるを得ないことに向き合ってきたので、大統領という仕組みの怖さを知っているからだ。
党首を党員の投票による直接選挙にすると、どうしても個人に対して一定の権限の付与を考えざるを得ない。それは、党員に直接選ばれた者の役割にもなる。もし、現行の党の役職を踏襲するというのであれば、直接選挙で選ぶ意味はなくなる。現行の役割のみだとすれば、党首選挙はいわばセレモニー的な意味しかもたないだろう。
党首を直接選挙で選べば、いわばその大統領による人事権、指導部の任命という問題が出てくる。任命の権限をもたない大統領なんていない。独任制の大統領という仕組みと一定の権限はセットだろう。
これを実現するためには、党規約の変更とともに、権限の付与という問題が発生する。それは、日本共産党の組織の在り方、全ての党員は規約の下に平等だということと矛盾する。現在の規約は、党員は同じ権利と義務を負い、党の任務は単なる役割分担にすぎないという考え方で成り立っている。志位委員長は、幹部会委員の長という役職なので、中央委員会の長でもない。こういう限定的な役割のもとで日本共産党は組織を運営している。組織と幹部は重層的に責任を果たす仕組みが成り立っている。この仕組みは基本的にいいと思っている。
情報化時代の中で党首の果たす役割や影響力は大きい。しかし、それぞれの地方の党組織が発展するかどうかは、その地域で日本共産党を代表している人々の努力にかかっている。党首の在り方が党の発展を大きく左右するような組織になる方が、問題点が多いと思う。
独任制の責任者が選挙で選ばれる仕組みが、民主主義的なのかどうかは、もっと検討が必要だ。日本の地方自治体のような、化け物のような権限を一人の人間に与えている仕組みは、権限の分散という課題を抱えている。チェック機能については、議会がその役割を担っているが、全ての意思決定が議会を通過するわけではないので、日本の地方自治体のチェック機能は、かなり限定的になっている。首長が暴走したら住民も議会も、暴走をなかなか止められない。
政党の党首の選び方とその党内の権限でいえば、自民党総裁は、自民党内で選ばれているのに、小選挙区制と政党助成金、内閣官房と内閣府という仕組みを作り上げたことによって、化け物のような権力の集中に至っている。アメリカの大統領よりも議院内閣制の方がいいかなと思ってきたが、悪法の推進という点では、日本の方がはるかに悪法を推進する仕組みができている。重要な意思決定の多くを閣議決定によってすすめ、そこに歯止めがかからない日本のシステムは、考え直すべきところまで来ている。
小選挙区制の廃止が改革への第一歩になる。











ディスカッション
コメント一覧
松竹さんは、除籍処分?になったんでしたっけ?
日本共産党は異論も含めて何でも自由に話せる党だと思っておったのですが志位さんにとって都合の悪い事は除籍処分だと。良く分からないのですがご教授お願い致します。
分派活動と何か関係があるのでしょうか?
松竹さんが言っているのは党首の公選制であって矢張り長期独裁体制は中国やロシアを連想させるので俺もいかんと思う次第です。その事を主張すると除籍処分だと。此れでは世間の人は日本共産党は怖いな、と思うのではないですか。
まあ、此の時期にこういう問題が出て来るという事は反共勢力の仕掛けて来た攻撃かも知れんのですがね。
なんか、ゲッソリする話ですね。
松竹さんは統一教会と関係がないか調べる必要がありますね。
松竹さんは、支部所属の党員だったので、党規約違反の処分は支部が担いますが、今回はことの重大性を考え、支部の了解を得て京都南地区委員会常任委員会が本人から調査し、2月5日、地区常任委員会で除名処分を決め、2月6日に京都府委員会常任委員会で処分を承認し処分を確定したものです。
関係する規約は以下のとおり
第三条
(四) 党内に派閥・分派はつくらない。
(五) 意見がちがうことによって、組織的な排除をおこなってはならない。
第五条
(四) 党の会議で、党の政策、方針について討論し、提案することができる。
(五) 党の諸決定を自覚的に実行する。決定に同意できない場合は、自分の意見を保留することができる。その場合も、その決定を実行する。党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない。
(六) 党の会議で、党のいかなる組織や個人にたいしても批判することができる。また、中央委員会にいたるどの機関にたいしても、質問し、意見をのべ、回答をもとめることができる。
(八) 党の内部問題は、党内で解決する。
以下、除名したときの声明文です。
松竹伸幸氏の除名処分について
2月6日 日本共産党京都南地区委員会常任委員会 京都府委員会常任委員会
2023年2月7日【政治総合】
日本共産党京都南地区委員会常任委員会は、2023年2月5日、松竹伸幸氏の除名処分を決定し、京都府委員会常任委員会が2月6日に承認し、除名処分が確定しました。
なお、松竹伸幸氏の所属党組織は南地区委員会の職場支部ですが、松竹伸幸氏がすでに全国メディアや記者会見などで公然と党攻撃をおこなっているという「特別な事情」にかんがみ、当該職場支部委員会の同意のもと、党規約第50条にもとづき、南地区委員会常任委員会として決定したものです。除名処分の理由は以下のとおりです。
(1)松竹伸幸氏は、1月に出版した本のなかなどで、「党首公選制」を実施すべきと主張するとともに、党規約にもとづく党首選出方法や党運営について、「党内に存在する異論を可視化するようになっていない」、「国民の目から見ると、共産党は異論のない(あるいはそれを許さない)政党だとみなされる」などとのべています。「党首公選制」という主張は、「党内に派閥・分派はつくらない」という民主集中制の組織原則と相いれないものですが、松竹伸幸氏が、この主張と一体に、わが党規約が「異論を許さない」ものであるかのように、事実をゆがめて攻撃していることは重大です。
(2)松竹伸幸氏は、1月に出版した本のなかなどで、「核抑止抜きの専守防衛」なるものを唱え、「安保条約堅持」と自衛隊合憲を党の「基本政策」にせよと迫るとともに、日米安保条約の廃棄、自衛隊の段階的解消の方針など、党綱領と、綱領にもとづく党の安保・自衛隊政策に対して「野党共闘の障害になっている」「あまりにご都合主義」などと攻撃をおこなっています。
(3)松竹伸幸氏は、『週刊文春』1月26日号において、わが党に対して「およそ近代政党とは言い難い『個人独裁』的党運営」などとする攻撃を書き連ねた鈴木元氏の本(1月発行)を、「『同じ時期に出た方が話題になりますよ』と言って、鈴木氏には無理をして早めに書き上げていただいた」と出版を急ぐことを働きかけたことを認めています。松竹伸幸氏はわが党のききとりに対して、この本の「中身は知っていた」と認めました。この行為は、党攻撃のための分派活動といわなければなりません。
(4)わが党のききとりのなかで、松竹伸幸氏は、自身の主張を、党内で、中央委員会などに対して一度として主張したことはないことを指摘されて、「それは事実です」と認めました。わが党規約は、中央委員会にいたるどの機関に対しても、自由に意見をのべる権利を保障しています。異論があればそれを保留する権利も保障しています。しかし、松竹伸幸氏は、そうした規約に保障された権利を行使することなく、突然の党規約および党綱領に対する攻撃を開始したのです。
松竹氏の一連の発言および行動は、党規約の「党内に派閥・分派はつくらない」(第3条4項)、「党の統一と団結に努力し、党に敵対する行為はおこなわない」(第5条2項)、「党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない」(第5条5項)という規定を踏みにじる重大な規律違反です。
以上の理由から、松竹伸幸氏を除名処分とするものです。
なお、この件について具体的にコメントし始めると、党機関が決めた処分について、言及することになります。党規約にもとづく処分は必要で当然だとは思いますが、かなり違和感を感じているので、言及はしません。
成程、丁寧なご説明有難うございました。