基本条例の見直し、いよいよ本格的に
議会運営委員会が開催された。いよいよ基本条例の改正案の審議に入った。逐条的に改正案の内容を吟味しながらの議論となった。ぼくが補足説明をして議論をするという形になった。最初に質疑をし、それに答えてという形にしようと思ったが、補足説明をすれば議論が深まる感じだった。委員会の原則公開でもかなりの議論になった。一つのことを具体的に前に進めるためには、いろいろな角度からの議論が必要になる。これは面白い取り組みになりそうだ。
所管事務調査は議案ではないので、委員長の会議の進め方は、通常の委員会とは違うことを確認して協議に入った。今回の見直し案の提案者はぼくなので、要所要所で提案の説明や答弁が必要になる。まずは所管事務調査なので自由討議が基本、議案を付託された通常に委員会運営の進行とは違うことを確認してから、協議を始めることとなった。
今回の改正では、前文についても書き改める提案をした。「元のままでいい」という意見は出されなかったが、「他の自治体(例えば北海道の栗山町)の例も参考にしたい」という意見が出された。そうしようということになった。
町長から反問権の規定を設けていただきたいという申し入れがあり、議会事務局長から申し入れの説明をしていただいた。反問権というのは、議員の質問や質疑に対し、町長等議会における説明員が、質問の内容を問い返せるというもの。これはただし、反問権であって反論権ではない。国会の党首討論は、まさに討論なので党首と首相の間で一定程度、意見を戦わせることになる。この場合も質問する側は、各政党の党首だが、地方議会で規定してる反問権とは内容が違う。党首討論と議会の質疑や質問とは違うということだ。
反論する権利と言うことになると、状況によれば質疑や質問にならないことが起こる。質問や質疑に対して答弁しないで反論すると言うことになると、問いに対して問いを返すようになって、話が前に進まなくなる。あくまでも議員の質問や質疑、当局による答弁という枠組みの中で、質問の趣旨を鮮明にするために、当局の側にも問い返す権利を与えるというものだ。
これを具体的に規定するためには、基本条例と会議規則にその規定を入れる必要がある。具体的には会議規則に規定する必要があり、細目は要綱で行うことが予想される。要綱までつくればいいと思うのは、議員も首長も人物が替わっていくので、誰が読んでも共通の理解ができるようにしておく必要があるからだ。
町長の側からの趣旨を明らかにした申し入れの文書がほしいという意見が出され、議論の結果、それはしてもらいたいということになった。委員長としては議論の結果を尊重したい。町長側からの申し入れ文書がだされれば、制定に向けてことが進むだろう。








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