町長が特に必要と認めた場合
決算審査4日目。国保について集中的に聞いた。国民健康保険税は、所得や収入がなくても保険税がかかる。40歳を超えている人の国保税の最小の額は24400円だった。収入のない人にとってこの金額は大きいし、年金月3万円の人にとってこの金額は大きい。
他の税は、所得控除などがある。それは生計費非課税という原則に基づいていると理解しているが、それは確認できなかった。国保にはなぜこの考え方がないのかというぼくの問いに、担当職員は、相互扶助の制度だからと答えた。それは法律の何条に書かれているのかと問うと、旧法の第1条に書かれていたと答弁し、現行の新法の第1条には社会保障だと書かれていると答弁した。さらに国民健康保険について説明している文書(根拠を示す文書はメモしきれなかった)には、相互扶助につながる説明があると答弁した。
法律の規定が全てでしょうとぼくは言い、社会保障であるならば、収入ゼロ、所得の低い人に対する減免は行われるべきだと主張した。
後で調べると旧法というのは昭和33年以前のもの(策定されたのは昭和13年)、現行法は昭和33年に全部改正によって施行されている。1958年以前の法規定を根拠に「相互扶助」だというのは驚く。社会保障である国民健康保険制度をどうすべきなのかという視点で、この問題は探究したい。
減免の救済策はある。それは「町長が特に必要と認めた場合」減免するというものだ。しかしこの規定に基づく減免は実際は行われていない。そういう事例はないということだった。ぼくは昔は行われていたと言った。昔っていつか明らかにしてくれという言い方が、休憩のときに返ってきた。
今までもこの規定はあったので同じように仕事をするというのが、今回の答弁だった。その人の生活実態を見て、総合的に判断することが問われる。この規定に基づく減免がない状態なので、生活保護が一つの救済策になるが、生活保護を受給しなければ、国保税を納付しなければならない。滞納を抱えたまま、生活保護に移行すると、ゆくゆくは不納欠損処理という形になると思われる。
決算委員会の質疑の後、自由討議が行われた。まだ条例改正前なので休憩中に行うという形をとった。議員間の協議は重要だと考えている。月曜日が、委員長報告に対する協議。どういう委員長報告になるのか、楽しみでもある。









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