憲法改正の真の狙いはどこにある?
ブログのコメントに「憲法改正で問題になっているのは、「国民主権と基本的人権、恒久平和の原則」ではありません。問題なのは憲法9条の第2項です。
時代に合うように憲法改正すべきです。
速やかに自衛隊を日本軍に改編して、他国と同等レベルの行動規範にすべきです」
という書き込みがあった。自民党の本音をご存じないようなので、安倍さんも参加した集会を紹介したい。映像と音声なので隠しようがない。
いったいどんな改正をイメージしているんだろう。この映像が参考になる。
日本国憲法は、現代憲法と呼ばれている。なぜか。それは、個人の尊厳の尊重を土台に、国民主権に立脚して、国民の権利をうたい国家権力の手を縛っているからだ。しかもこの国が武力を持たない、戦争をしないというように手を縛られているので、国民主権と基本的人権が徹底して守られるという構造になっている。憲法9条を変えて、自衛隊が海外で戦争をするようになるためには、国民主権と基本的人権に制限をかける必要があるという認識が自民党の中にあるということだ。
最大の仕掛けは緊急事態条項だ。この条項があれば、ヒットラーがやったように独裁への道が開かれる。ヒットラーがどうして全権委任法を手に入れたか。緊急事態条項がなければ全権委任法を手に入れることはできなかったのは明らか。「ヒットラーに学べ」と麻生さんは語ったが、戦争による独裁への道がイメージされている。9条に自衛隊を明記するというのは、一つの手段であって、この道は、戦前への回帰、大日本帝国憲法復活への道、「美しい国」への回帰だということだ。
この2つの映像に対して、いやいや、自民党は憲法9条の第2項だけを変えたいんですよというのであれば、この映像に対するコメントとともに反論していただければと思う。
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東芝さんには、東芝さんの考えがあり、僕はそれを否定するわけではありません。
ただ、僕は憲法改正すべきと考えています。この件については、前から何度も書き込みやったので・・・笑。
もう一つ、日本国憲法の第九章 第九十六条に、憲法改正について明確に記載されている以上、憲法改正は悪いことではありません。
単に「憲法改正反対」だけを叫ぶのは、日本国憲法違反です。
まずは、改正案がどういいものか?それが出てきて初めて、賛成・反対を論じるべきものです。
国民主権と基本的人権、恒久平和を壊すような憲法改正には反対しているということです。ぼくの記事の下にコメントをしてくれたので、トリノさんは、桜井さんはじめ、自民党の面々の発言を擁護して、憲法改正を悪いものだとは考えていないと書いているのでしょうか。
日本国憲法に憲法改正につて記載されており、憲法改正は悪いことではありません。改正案については、国会で論議してもらって、改正案が国会を通過した時点で、国民投票で審判するのです。
その国会を通過した改正案が出ない以上、国民には賛成とか反対とか勝手に言うのは、憲法違反と思われます。
日本国憲法を守る義務を負っているのは、公務員や天皇陛下であって、国民に憲法を守る義務はありません。「国民には賛成とか反対とか勝手に言うのは、憲法違反と思われます」というのは、憲法に対する事実誤認だと思います。内閣が憲法改正案を発議するのは許されません。憲法改正案を発議できるのは、国会だと思います。内閣総理大臣が憲法改正を叫ぶのは、それこそ憲法違反です。
「第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」
議員が国会で憲法改正を発議できますが、内閣にはその権限がありません。内閣を構成する各国務大臣及び国家公務員は、日本国憲法を尊重し擁護する義務があります。安倍さんの行っている発言は、憲法を全く理解していません。
「国民には賛成とか反対とか勝手に言うのは、憲法違反と思われます」というのは、一つのジョークです。憲法には言論の自由が認められているのと、憲法改正も認められているので、それに対する個人の意思を表明するのはなんら問題ありません。
東芝さんが憲法の趣旨を正しく理解していないようなので、一つのジョークのつもりだ書き込んだだけです。
また、憲法の
第九十九条【憲法尊重擁護の義務】
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
というのを、
>日本国憲法を守る義務を負っているのは、公務員や天皇陛下であって、国民に憲法を守る義務はありません。
と解釈する間違いです。この第九十九条【憲法尊重擁護の義務】の意味を正しく理解していない。
だから町長に「憲法9条を守ることは当然だが、憲法9条を守ることと憲法9条の改正はまた別の話」と皮肉を言われたのです。
どうして第九十九条【憲法尊重擁護の義務】が憲法に記載されているかわからないのですか?日本国憲法を改正させないように守るという趣旨ではありません。
なぁ~・・・・・・憲法を読めばいいけど、正しく認識しないと意味がない。
「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」のはどうしてなのですか?僕は学校で先生に教えてもらったけど・・・教えてもらいませんでしたか?
99条の規定に立憲主義の精神があるのは間違いありません。国家権力の手を縛る。国民には権利を宣言する。日本国民の義務については、『教育の義務』『勤労の義務』『納税の義務』という3つの義務が規定されています。これが憲法の基本です。ぎむはこの3つ、基本的人権の保障は非常に豊かに書かれています。ぼくはこのことを憲法学者である大学教授から学びました。
ネットにこういう記述がありました。99条の規定についての解説です。
「この条文には、憲法を守らなければならない人が書かれてる。ここに、「国民」が入っていないよね。なぜかっていうと、この憲法は、国民から国に対しての命令書という性質を持っているから。国民が、「憲法を守ってね」という相手は、国民以外の国家権力を行使するこれらの人ということになるんだね。」
>「この条文には、憲法を守らなければならない人が書かれてる。ここに、「国民」が入っていないよね。なぜかっていうと、>この憲法は、国民から国に対しての命令書という性質を持っているから。国民が、「憲法を守ってね」という相手は、国民以>外の国家権力を行使するこれらの人ということになるんだね。」
ネットのジョークとして成り立ちますが、第九十九条【憲法尊重擁護の義務】の意味から外れた内容です。
日本国憲法ができたのは戦後間もない時期です。大きな意味で、戦争を始めたのは、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」に含まれる人たちです。戦前の軍人も税金で成り立っているので公務員です。「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」が戦争に関わった人なのです。民間人はほとんど関係ありません。
現在でも同じで、昔は軍組織が意思を持って戦争に加担しましたが、現在は中央省庁・地方自治体が国民を無視した意思を持つのです。
現在の日本国憲法は、時代とズレが生じている。その点を修正しなければいけない。
日本国憲法 第十四条【法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界】
1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地
により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
日本国憲法は、法の下の平等を示しています。
つまり各自治体の住民に合わせて、自治体の予算配分を決めるべきです。地方の自治体は都市に比べて比率的に予算額が多すぎる。明らかな憲法違反です。
また一票の格差について、最高裁判所は2倍以内と基準を示しました。地方の国会議員は多すぎます。地方議員の有権者数も都市部に比べて少ない。つまり法の下の平等違反です。
が・・・地方自治体は勝手な意思をもって、大きな地方交付税を得ている。憲法違反です。
だから・・・・第九十九条がその公務員を戒めているのです。
トリノさんの書かれていることがよく分からないです。第99条についてぼくが引用した言葉を引いて、「ネットのジョーク」と書いていますが、ぼくの理解は、日本国憲法の理解として定まっている理解の仕方です。国民には憲法を守る義務はなく、憲法を守る義務を負っているのは、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」。この規定こそが立憲主義の中心です。現代憲法は、国民の権利を宣言し、国家権力に対してはこの権利を守るように命令しているということです。
まずこのことに対する理解が肝心です。第99条のこの理解でよろしいですか。ネットのジョークではなく、本でもネットでも憲法99条の解釈について、この解釈でない解釈を探す方が難しいと思いますがいかがですか。
この理解を明確にしないと議論は前に進みません。
>・・・・・「国民」が入っていないよね。なぜかっていうと、>この憲法は、国民から国に対しての命令書と>いう性質を持っているから・・・
この箇所、間違っています。
敗戦後、国民が政府にこの憲法を提起したのなら、その通りですが違います。
また日本国憲法を守らなくてもいい?という表現は違和感があります。日本国領土内においては、日本国憲法を頂点にする法体系のもとに法治されているので、憲法に直接関係ありませんが、間接的に日本国憲法を守らなければいけない。
日本国憲法 第三十条【納税の義務】
国民は、法律(憲法第八十四条)の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
じゃあ、日本国憲法を守らなくていいのなら、国民は税金を納めなくてもいいの?
日本国憲法を頂点に税法がありそれにより納税しないといけない。その税法は国会議員と公務員が勝手に作っているのです。
そもそも、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」以外の人が、日本国憲法に関係するような仕事ないでしょう?
憲法は国民から国に対しての命令書なぁ~・・・納税の義務を国民が国に命令するの????
ジョークですよ。
トリノさんは、ぼくが書いた文章を全部読んでからコメントを書いて下さい。三大義務があることは以前にきちんと書きました。読んでないですね。憲法は3つだけ国民の義務を書いています。一つは納税の義務、もう一つは勤労の義務、もう一つは教育を受けさせる義務です。憲法は、最小限国民の義務を書いて、30条にわたる豊かな人権条項をもっています。日本国憲法は、国民主権を原則にして、国民による国家権力に対する命令書になっています。権力の手を縛るのが現代憲法の基本です。
ジョークでも何でもない。憲法は国民の権利を宣言して、国家権力の手を縛るものであり、法律は国民の手を縛るものになっています。これが憲法と法律の大きな違いです。もちろん法律でも国民の権利を踏まえて書くのは当たり前ですが、いろいろな形で国民の手を縛っているのが法律の基本的な原則です。
国家に対する命令書である現代憲法を変えようとしているのが、自民党の憲法改正草案です。
天賦人権説を止めましたと片山さつきさんが言い放ち、それを基本とした憲法改正草案を作ったという自民党が、国家権力の手を縛っている憲法第9条を変えて、自衛隊を海外に出して戦争に参加させようとしている。檻の中からライオンを外に出して、戦争しようとしている。これが憲法改正の最大の焦点です。そのためにはどうしても天賦人権説を止める必要があります。「他民族を抑圧する民族は自由ではあり得ない」という名言は正鵠を射ているということです。
三大義務は常識なので、東芝さんの文面が読もうと読まないでも、知っています。
まあ~東芝さんの「国民による国家権力に対する命令書」説には、賛同しかねます。
それと憲法9条は、間違っているので改正は必要と認識しています。その上で、私見ですが何か所か訂正すべきところがあると・・・
第四章 国会の第四十二条【両院制】からの部分。参議院はバカ議員の比率が高すぎるので無くすべきです。一院制に移行すべきだと思います。
第九十六条【憲法改正の手続】これねぇ~「この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」この部分は削除。
まあ、日本国憲法も改正せずに長く続くものだから、さすがに時代に合わない。第一章 天皇 に関するところも、少し改正が必要かと思いますが・・・・
>自衛隊が海外で戦争をするようになるためには
>ヒットラーがやったように
まず、ヒステリックに恐怖へと導くプロパガンダをそろそろ止めませんか?
①憲法9条の改憲
良し悪しは別として「戦争をしない為の方法」として武力の均衡があります。
この為には、自衛隊を軍隊と明記すべきだと思うし、シビリアンコントロールをどうするのか?は対で重要だと思います。
少なくとも何の具体策も無く日米安保破棄を声高に叫ぶ共産党より国防に対する意識が高いと思います。
②憲法13条の改憲
「個人から人へ」ユーチューブの内容は編集されており前後の文略が分からないので鵜呑みにはできませんが
主旨として国家を守るためには一定の個人主義は制限されるべきであるとの事なら理解はできます。
個人主義を制限される事は本意ではありませんが、徴兵制など他国を見れば日本は「平和ボケ」している事も
我々は理解せねばならないとも思います。
③中国は空母を4隻保有し国防費は日本の5倍、北朝鮮は核を保有し近い先ICBMまで持つことになる。
イデオロギーが違う近隣諸国が「イケイケ」な状況で共産党は「国防」に対してどう考えるのか?
「話せば分かる」のでしょうか?韓国のGDPに対する防衛費は日本の約3倍です。事の緊迫性を理解している証拠ですね。
耳障りの良い言葉は票になりやすいですが、国民の命と財産を守る義務がある国会議員は具体的な国防を語るべきと考えます。
東芝さんはどう考えられますか?
日本国民は、戦争アレルギーが強すぎて軍隊に適応できないところがあるのです。憲法9条に陸海空の兵力を有しないと書かれているだけで、安心するような夢想的な人達が居ますが、現実には自衛隊という世界有数の軍が存在するのです。
つまり憲法は日本の実情と乖離しすぎているので、その個所を訂正する必要があります。
それと、東芝さんを含めて、皆さん日本国憲法を読まないのです。なんで読まないのかなぁ~・・・30分もあれば簡単に読める。憲法改正についても記載されている。
東芝さんの、基本的人権がどうの・・・とか言いますが、それは改正案が出てからの話です。
まあ、9条は絶対に改正する必要がありますが・・・
日本国憲法は何度も読んでいます。基本的人権がどうのこうのいっているのは自民党です。この自民党に対して基本的人権を守れと言っているのがぼくたちです。緊急事態条項についても調べてみて下さいね。この条項は、基本的人権と国民主権に制限を加えるものです。自民党の方々が語っているのは、この話ですね。なぜ自民党がこういう考え方なのか。自民党の憲法改正草案がそうなっているからです。
憲法改正の次に最高法規という章があります。
第九十七条【基本的人権の本質】
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努 力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民 に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条【憲法の最高法規性、条約・国際法規の遵守】
1 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国 務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを 必要とする。
この97条と98条の規定によって、日本国憲法の改正方向は定められているのではないでしょうか。憲法の前文にもこの考え方が示されています。国民主権と基本的人権、恒久平和の三原則を否定するような憲法の改正は退けられているのではないでしょうか。
戦争する国づくりのための憲法改正は認められないということです。
ワタナベさんは、純粋に憲法を改正して日本を良くしようと思っているのだと思います。日本を守るためには、個人主義を制限すべきだというのも、日本を守りたいという気持ちからでしょう。
でも個人主義の制限は、考えてみるべき問題が横たわっています。
そもそも個人主義=利己主義というように誤解していないでしょうか。個人主義は利己主義とは違います。
日本で蔓延しているのは、自己偏愛主義(さだまさしさんが唱えた言葉)ではないでしょうか。
個人主義は、個人の尊厳を守る、尊重するというものであり、当然相手の個人の尊厳も守る、尊重するというものです。自分だけよければいいやというのとは全く違います。
日本国憲法は、こういう意味で個人主義を根本に据えています。人間は個人として尊重されるということです。
日本国憲法第13条の規定こそが、日本国憲法の心臓です。この規定を軸にして国民主権と基本的人権が成り立っています。この規定があってこそ、国民主権が貫かれます。99条で憲法を守るべき人々についての規定がありますが、この規定と13条があるので、日本国憲法は国民の権利の保障と権力の手を縛ることを実現しています。交戦権の否定と戦力の不保持という9条の規定と国民主権は対をなしています。国民主権である限り、国による交戦権の否定と戦力不保持があれば、日本は戦争を他国に仕掛けることはありません。
現在の憲法の下でも、侵略戦争に対する反撃、自衛はできます。これが憲法解釈の基本です。
東芝さんの言う通り個人主義の制限には個人的に不安を禁じ得ません。
しかし、世界を見るとほとんどの国が自衛手段を取っています。
日米同盟で核の傘にいれば他国が攻めてこないと昔は思っていましたが
知れば知るほどアメリカは日本を守りません。
その為には自衛強化が必用なんだと思います。
そもそも、戦争なんかせずにひたすら働けば豊かにある事を世界に証明して見せたのが日本です。
しかし、それは未来永劫約束されているものではありません。
個人主義の制限で思い出すのが「アメリカがあなたのために何をしてくれるかではなく、あなたが国のためになにができるか」
ケネディーの言った言葉も「なるほどな~」とも思ったりします。