議員は予算案を提出できない
議会運営委員会で「二元代表制と議会改革」というテーマで学習会を開催した。学習会の内容の中には、議院内閣制の国会と二元代表制の地方自治体との違いを踏まえて、議会は町当局と一緒に予算書を作成することはできないことを、法律を踏まえて明らかにするという点があった。この点は、かなり準備をしたので、鮮明にできたと思っている。カギを握っていたのは、議員は予算案を議会に提出できないという点にあった。議員は町長と同じように議会に議案を提出できるし、町当局と同じように予算の必要な条例案も提出できる。予算措置が必要になる予算の伴う条例案を提出する際には、首長は、予算措置をあわせて実施しなければならないことになっているが、議員は、予算書を提出できないのでこのルールには縛られていない。議員が予算の必要な条例案を出す場合は、町側とよく協議して、施行期日などに配慮して、当局が予算措置できる期間を設けるなど、工夫必要になる。
この点を明らかにした上で、「議会は町当局と一緒に予算案を作成できない」こと、「それは法律によって明確に禁止されている」ことを語った。このことに対し、発言の中で「そんなことは一言も言っていない」という反応が返ってきたので、「嬉しい」と思った。今日の学習会を通じて、長い間出されてきた意見について、ひとつの結論が出た形になった。
議会改革の進むべき方向は、行政監視と政策立案(提言と条例案の提出、予算や条例案の修正)の充実にある。今回の学習会を出発に、この方向に歩み出せるのではないかと感じた。やり取りの中では、議会BCP(Business continuity planning)、つまり災害時の議会における業務継続計画のことについて、審議してきたのだからこれを進めるべきだという意見が出された。議会基本条例の改正の前に議会BCPをつくることになりそうだ。全委員協議会で、議会BCPの作成をどこが担うのかを決めることになると思われる。
夜7時からは自治区長会と議会との懇談があり、3つのグループに分かれて懇談を行った。ぼくの参加したBグループは、次第に熱の入った議論なった。今回の議論を踏まえて一定の方向性を議会から示すべきものがあると思われる。次回は、それを一つのテーマにして懇談すればいいと思う。










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